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FPお助け隊

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2007.12.04
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カテゴリ:実技・ライフ
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
ライフプランニング.gif

《問3》 Aさんの退職後の公的医療保険に関するアドバイスとして,次のう
    ち最も適切なものはどれか。

1) Aさんは,市区町村の国民健康保険に加入することができるが,原則とし
  て退職日の翌日から20日以内に手続をすることが必要である。
2) Aさんは,退職時に加入していた健康保険の任意継続被保険者になること
  ができるが,保険料を全額負担しなければならない。
3) Aさんは,子Cが加入している健康保険の被扶養者となることができるが
  ,Aさんが一定の保険料を負担しなければならない。




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




《問3》正解:2 【退職後の医療】



【過去の出題】
2007年5月3級学科試験(4)ライフ「退職後の公的医療保険」
2006年9月3級学科試験 (35) ライフ「健康保険の任意継続」




1) ×:退職後、市区町村の国民健康保険に加入する場合、退職日の翌日か
    ら14日以内に手続きをする必要があります。20日以内に手続きをし
    なければならないのは、任意継続被保険者になる場合です。

2) ○:在職時の健康保険料は労使折半ですが、退職し任意継続被保険者に
    なった場合は、その保険料は全額自己負担となります。

3) ×:Aさんが子Cが加入している被扶養者になった場合、Aさんに保険
    料の負担はありません。
    また、子の被扶養者になるには、Aさんの年間収入が130万円未満で
    ある必要があります。


退職後の公的医療保険は、3つの方法が考えられます。それらを下記に整理しておきました。それぞれポイントがあります。しっかりと理解しておいてください。

                ┌───────────┐
           ┌───→│国民健康保険に加入する│
           │    └───────────┘
           │    ・保険者は市区町村
           │    ・業務上の病気やけがも対象
           │    ・被扶養者という考え方はない
           │    ・傷病手当金、出産手当金は任意給付
           │    
┌──────┐   │    ┌───────────┐
│退職後の医療├───┼───→│任意継続被保険者になる│
└──────┘   │    └───────────┘
再就職しない場合) │    ・被保険者期間が継続して2ヶ月以上
           │    ・加入期間は退職後2年間
           │    ・保険料は全額自己負担
           │    ・20日以内に手続きが必要
           │    ・傷病手当金、出産手当金の支給はない
           │    
           │    ┌───────────┐
           └───→│家族の被扶養者になる │
                └───────────┘
                ・配偶者、子、孫、弟妹、父母等が対象
                ・年収130万円未満で被保険者の収入の1/2未満
                ・被扶養者になるには所定の手続きが必要
                ・保険料の支払はない




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Last updated  2008.03.05 12:48:38



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