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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
《問3》 Aさんの退職後の公的医療保険に関するアドバイスとして,次のう ち最も適切なものはどれか。 1) Aさんは,市区町村の国民健康保険に加入することができるが,原則とし て退職日の翌日から20日以内に手続をすることが必要である。 2) Aさんは,退職時に加入していた健康保険の任意継続被保険者になること ができるが,保険料を全額負担しなければならない。 3) Aさんは,子Cが加入している健康保険の被扶養者となることができるが ,Aさんが一定の保険料を負担しなければならない。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士) 《問3》正解:2 【退職後の医療】 【過去の出題】 2007年5月3級学科試験(4)ライフ「退職後の公的医療保険」 2006年9月3級学科試験 (35) ライフ「健康保険の任意継続」 1) ×:退職後、市区町村の国民健康保険に加入する場合、退職日の翌日か ら14日以内に手続きをする必要があります。20日以内に手続きをし なければならないのは、任意継続被保険者になる場合です。 2) ○:在職時の健康保険料は労使折半ですが、退職し任意継続被保険者に なった場合は、その保険料は全額自己負担となります。 3) ×:Aさんが子Cが加入している被扶養者になった場合、Aさんに保険 料の負担はありません。 また、子の被扶養者になるには、Aさんの年間収入が130万円未満で ある必要があります。 退職後の公的医療保険は、3つの方法が考えられます。それらを下記に整理しておきました。それぞれポイントがあります。しっかりと理解しておいてください。 ┌───────────┐ ┌───→│国民健康保険に加入する│ │ └───────────┘ │ ・保険者は市区町村 │ ・業務上の病気やけがも対象 │ ・被扶養者という考え方はない │ ・傷病手当金、出産手当金は任意給付 │ ┌──────┐ │ ┌───────────┐ │退職後の医療├───┼───→│任意継続被保険者になる│ └──────┘ │ └───────────┘ (再就職しない場合) │ ・被保険者期間が継続して2ヶ月以上 │ ・加入期間は退職後2年間 │ ・保険料は全額自己負担 │ ・20日以内に手続きが必要 │ ・傷病手当金、出産手当金の支給はない │ │ ┌───────────┐ └───→│家族の被扶養者になる │ └───────────┘ ・配偶者、子、孫、弟妹、父母等が対象 ・年収130万円未満で被保険者の収入の1/2未満 ・被扶養者になるには所定の手続きが必要 ・保険料の支払はない ────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2008.03.05 12:48:38
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