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FPお助け隊

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2008.03.08
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カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

(28) 贈与における財産の取得時期は,その贈与が書面によらないものについ
   てはその履行があったときである。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(28) 正解:○ 【贈与財産の取得の時期】


【過去の出題】 
 なし(ただし2005年に出題あり)


贈与は「あげます」「ありがとう」で成立をする契約です。
正式な書類を作る必要はなく、口約束でも成立します。

今回の出題のように、書面での贈与契約でなければその財産を受け取った日が取得日となります。

贈与の時期についてまとめます。

(1)書面による贈与の場合は、契約の効力が発生したとき

(2)書面によらない贈与の場合は、その履行があったとき

(3)停止条件付贈与の場合はその条件が成就したとき
 (例えば、試験に合格したら車を買ってあげるという約束の場合などは合格したとき)

時期なんてこだわらなくても・・と思うかもしれませんが、実はとっても大切なんです。
なぜかというと税金を納める時期(12月なのか、1月なのかでは1年変わってしまいます)やその評価の時期が関わってくるからです。

不動産の場合も上の条件で判断しますが、贈与の時期がはっきりしない場合は登記の日として取り扱います。




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Last updated  2010.08.17 20:41:18



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