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FPお助け隊

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2008.04.01
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カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif


(57) 相続や遺贈によって財産を取得した者が,相続開始前3年以内に被相
   続人から贈与を受けた財産がある場合は,相続税の計算上,原則とし
   て相続税の価額に加算される。この場合,加算される贈与財産の価額
   は(  )で評価される。

   1) 相続開始時の価額
   2) 相続税の納期限における価額
   3) 贈与により取得したときの価額



なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ


    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)



(57) 正解:3 【生前贈与加算】


相続開始以前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続時に贈与時の時価(相続税評価額)で評価され相続財産に加算される。


【過去の出題】
2007年9月3級学科試験(28) 相続・事業承継 「生前贈与加算」
2006年9月3級学科試験(58) 相続・事業承継 「生前贈与加算」

関連の過去問題
2008年1月3級学科試験相続(28)「贈与財産の取得の時期」


相続が開始された場合、3年以内に被相続人から贈与をしてもらった財産は、その人の相続財産として計算をします。


例えば、なくなる2年前に500万円の贈与を受けていたとします。

今贈与をしてくれた人の相続財産が2000万円だとしたら、そこにこの500万円を足して、相続財産を2500万円として相続税の計算をします。

もし相続財産が2500万円しかなかったら相続税はかかりません。

2年前、500万円の贈与を受けたときに、基礎控除の110万円を引いて、贈与税を支払っていったはずですが、ここで相続税が0となれば、払った贈与税が戻ってくる仕組みになっています。これを「贈与税額控除」といいます。

この特例のポイントは、3年間の贈与財産は相続の時に贈与財産を取得した時価で再計算するというところです。


ちなみに相続時精算課税制度を利用した場合は、3年より前であっても相続時に全部加算します。その時も贈与を受けた時の時価になります。

また「贈与税の配偶者控除」だけは3年以内でも、3年以上でも持ち戻しませんので一緒に確認をしておいてください。

参考問題
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」



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Last updated  2008.04.02 01:41:51



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