カテゴリ:ライフプランニング
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(35) 一般に,老後生活においては在職中と比較して総収入が( A )する ことが多いため,生活状況等によっては金融資産の運用等を考慮に入れ ながら資金プランを作成する必要があるといえる。また,老後の資金プ ランを作成する場合には,生年月日に応じた公的年金の支給開始年齢の ( B )について確認しておくとよい。 1) A 増加 B 引上げ 2) A 減少 B 引上げ 3) A 増加 B 引下げ 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士) (35) 正解:2 【特別支給の老齢厚生年金】 通常、在職中と比べ退職後の総収入は「減少」することが多くあります。老齢厚生年金は、自分の生年月日により支給開始年齢が異なり、年を追うごとに「引上げ」られています。 【過去の出題】 2008年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」 2007年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」 厚生年金を受給できる要件を満たしている場合、昭和20年2月11日生まれの男性の場合、下記のように60歳から報酬比例部分が、62歳から定額部分が支給されます。 <昭和20年2月11日生まれの男性> ┌──────────────┬──────────── │ 報酬比例部分 │ 老齢厚生年金 └───┬──────────┼──────────── 60 │ 定額部分 ├──────────── │ │ 老齢基礎年金 └──────────┴──────────── 62 65 次に、昭和23年4月30日生まれの男性は、60歳から報酬比例部分が支給されるのは同じですが、定額部分は64歳からになってしまいます。 <昭和23年4月30日生まれの男性> ┌──────────────┬──────────── │ 報酬比例部分 │ 老齢厚生年金 └────────┬─────┼──────────── 60 │ 定額部分 ├──────────── │ │ 老齢基礎年金 └─────┴──────────── 64 65 この先、定額部分がなくなり、そのあとは報酬比例部分の支給開始年齢が、61歳、62歳と引上げられ、平成37年には報酬比例部分もなくなり、厚生年金も国民年金と同様に65歳からの支給となります。 ────── COPYRIGHT (C) 2008 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2008.04.14 18:57:38
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