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FPお助け隊

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2008.04.14
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
ライフプランニング.gif

(35) 一般に,老後生活においては在職中と比較して総収入が( A )する
   ことが多いため,生活状況等によっては金融資産の運用等を考慮に入れ
   ながら資金プランを作成する必要があるといえる。また,老後の資金プ
   ランを作成する場合には,生年月日に応じた公的年金の支給開始年齢の
   ( B )について確認しておくとよい。

   1) A 増加  B 引上げ
   2) A 減少  B 引上げ
   3) A 増加  B 引下げ


中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)



(35) 正解:2 【特別支給の老齢厚生年金】


通常、在職中と比べ退職後の総収入は「減少」することが多くあります。老齢厚生年金は、自分の生年月日により支給開始年齢が異なり、年を追うごとに「引上げ」られています。

【過去の出題】
2008年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」
2007年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」


厚生年金を受給できる要件を満たしている場合、昭和20年2月11日生まれの男性の場合、下記のように60歳から報酬比例部分が、62歳から定額部分が支給されます。


   <昭和20年2月11日生まれの男性>
   ┌──────────────┬────────────
   │    報酬比例部分    │ 老齢厚生年金
   └───┬──────────┼────────────
   60   │   定額部分    ├────────────
       │          │ 老齢基礎年金
       └──────────┴────────────
       62          65


次に、昭和23年4月30日生まれの男性は、60歳から報酬比例部分が支給されるのは同じですが、定額部分は64歳からになってしまいます。


   <昭和23年4月30日生まれの男性>
   ┌──────────────┬────────────
   │    報酬比例部分    │ 老齢厚生年金
   └────────┬─────┼────────────
   60        │ 定額部分 ├────────────
            │     │ 老齢基礎年金
            └─────┴────────────
            64     65



この先、定額部分がなくなり、そのあとは報酬比例部分の支給開始年齢が、61歳、62歳と引上げられ、平成37年には報酬比例部分もなくなり、厚生年金も国民年金と同様に65歳からの支給となります。



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Last updated  2008.04.14 18:57:38



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