783760 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

Category

2008.08.23
XML
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
タ<br />
<br />
ックスプランニング.gif

(50) 所得税の総所得金額等を計算する場合において(    )の金
   額の計算上生じた損失の金額は、原則として他の各種所得の金額
   から控除(損益通算)することができる。

    1) 雑所得
    2) 事業所得
    3) 配当所得  




復活の藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(50) 正解:2 【損益通算】

答えは「2」の事業所得です。

【過去の出題】
 2008年1月3級学科試験(19)「損益通算」
 2007年5月3級学科試験(18)「損益通算」
 2007年1月3級学科試験(49)「損益通算」


一定の所得については、その所得の金額の計算上マイナスが生じた場合は、原則として他のプラスの所得と相殺することができます。

これを損益通算といいます。


           ┌───────┐
           │ 給与所得  │
           │       │ 損益  ┌────────┐
           │ 150万円 │ 通算  │給与所得50万円│ 
─┬───────┬─┴───────┴ ─→ ─┴────────┴─
 │ 事業所得  │
 │ △100万円
 └───────┘


例えば、上のように事業所得で100万円の赤字がでていた場合、給与所得の150万円と相殺することができ、税金がかかる所得は給与所得50万円のみとなります。

ただし、マイナスが生じたらすべて損益通算できるというわけではなく、損益通算できる所得は限定されています。

損益通算できる所得については、

動産所得
業所得
林所得
渡所得

それぞれの頭文字をとって「不・事・山・譲(ふじさんじょう→富士山上)」と覚えてください。



────── COPYRIGHT (C) 2008 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────










お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008.09.02 16:42:27



© Rakuten Group, Inc.