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独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(50) 所得税の総所得金額等を計算する場合において( )の金 額の計算上生じた損失の金額は、原則として他の各種所得の金額 から控除(損益通算)することができる。 1) 雑所得 2) 事業所得 3) 配当所得 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士) (50) 正解:2 【損益通算】 答えは「2」の事業所得です。 【過去の出題】 2008年1月3級学科試験(19)「損益通算」 2007年5月3級学科試験(18)「損益通算」 2007年1月3級学科試験(49)「損益通算」 一定の所得については、その所得の金額の計算上マイナスが生じた場合は、原則として他のプラスの所得と相殺することができます。 これを損益通算といいます。 ┌───────┐ │ 給与所得 │ │ │ 損益 ┌────────┐ │ 150万円 │ 通算 │給与所得50万円│ ─┬───────┬─┴───────┴ ─→ ─┴────────┴─ │ 事業所得 │ │ △100万円│ └───────┘ 例えば、上のように事業所得で100万円の赤字がでていた場合、給与所得の150万円と相殺することができ、税金がかかる所得は給与所得50万円のみとなります。 ただし、マイナスが生じたらすべて損益通算できるというわけではなく、損益通算できる所得は限定されています。 損益通算できる所得については、 不動産所得 事業所得 山林所得 譲渡所得 それぞれの頭文字をとって「不・事・山・譲(ふじさんじょう→富士山上)」と覚えてください。 ────── COPYRIGHT (C) 2008 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2008.09.02 16:42:27
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