カテゴリ:不動産
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(21) 民法の規定では,建物の売買契約が成立した後,契約に基づく引渡 し前にその建物が売主の責任によることなく滅失したときは,原則 として,買主はその滅失した建物の代金を支払わなければならない とされる。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園経論、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (21) 正解:○ 【危険負担】 売買契約が成立したあとは、地震、火災等で建物が滅失したとしても、買主は代金を支払わなければならない。 【過去問題】 なし 初めて出題されました。民法534条「危険負担」という法律で決められています。 本来、自分が買う家が、すでになくなっているのに、購入代金を支払わなければいけないなんて考えられません。 ところが、この法律では、引渡し前に売主の責任ではなく、天災や隣の家からの火事で類焼してしまった場合、すでに契約が済んでいれば、買主がリスクを負うことになっています。 ところがこれではあまりにも買主が気の毒ですので、一般的には、「引渡しまでは売主の責任で」というような契約を結ぶそうです。 自分が家を購入するときには、契約書にこれが書いてあるか確認をするとよいかもしれません。 それにしても、不動産の出題傾向が大きく変わりました。税金関連が多かった問題が、法律関係が多く出題されるようになっています。過去問題+不動産に関わる法律については今後しばらく出題されそうですので、しっかり勉強をしておきましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.12.24 01:55:34
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