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FPお助け隊

FPお助け隊

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2008.11.13
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

(28) 公正証書遺言の保管者は,遺言者の相続開始を知った後,遅滞なく
   その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(28) 正解:× 【公正証書遺言】



×:家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない。 → ○:検認を受けなくてよい。

【過去の出題】
 なし

遺言についての出題です。
私たちが解説を始めてから遺言の出題は初めてです。
最近遺言がニュースなどでも取り上げられることが多くなりました。

定番問題になるかもしれませんので、ここでしっかり抑えておきましょう。

遺言には普通方式遺言と特別方式遺言があります。
3級で覚えるのは普通方式遺言の3つです。


┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│    │ 自筆証書遺言 │ 公正証書遺言  │秘密証書遺言    │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│作成方法│・手書き(自著)│・公証役場で作成 │・ワープロ可    │
│    │・日付・押印  │・証人が二人必要 │・遺言書を公証役場に│
│    │        │・口述したものを │ 提出       │
│    │        │ 公証人が書き取る│・公証役場で封印をし│
│    │        │         │ たあと保管    │
├────┼────────┼─────────┼──────────│
│    │        │         │          │
│裁判所の│  必要    │  不要     │   必要     │
│検認  │        │         │          │
├────┼────────┼─────────┼──────────│
│長所  │・作成が簡単  │・紛失の心配がない│・内容の改ざんの心配│
│    │・手軽に作成  │・検認がいらない │ はない      │
│    │        │         │・ワープロ、代筆可 │
│    │        │         │ 秘密が保持できる │
┌────┼────────┼─────────┼──────────┤
│短所  │・内容不備で無効│・費用がかかる  │・内容不備で無効の │
│    │ の可能性がある│・手続きに手間がか│ 可能性がある   │
│    │        │ かる      │・費用がかかる   │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘


                               
*公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認(遺言書が法的な条件が満たされているか)が必要です。

3つの内容はしっかり理解をしておいてください。

*遺言の取り消しや訂正はいつでもできます。日付を確認して、一番新しいものが遺言として採用されますので、必ず遺言には日付を記入します。

*遺言は個人で作成します。いくら仲良しのご夫婦でも一つの遺言書を二人で作成できません。

最近は遺言書のサービスを信託銀行が始めています。テレビのCMでも見られるようになりました。                               


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Last updated  2008.11.14 15:59:13



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