カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(28) 公正証書遺言の保管者は,遺言者の相続開始を知った後,遅滞なく その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (28) 正解:× 【公正証書遺言】 ×:家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない。 → ○:検認を受けなくてよい。 【過去の出題】 なし 遺言についての出題です。 私たちが解説を始めてから遺言の出題は初めてです。 最近遺言がニュースなどでも取り上げられることが多くなりました。 定番問題になるかもしれませんので、ここでしっかり抑えておきましょう。 遺言には普通方式遺言と特別方式遺言があります。 3級で覚えるのは普通方式遺言の3つです。 ┌────┬────────┬─────────┬──────────┐ │ │ 自筆証書遺言 │ 公正証書遺言 │秘密証書遺言 │ ├────┼────────┼─────────┼──────────┤ │作成方法│・手書き(自著)│・公証役場で作成 │・ワープロ可 │ │ │・日付・押印 │・証人が二人必要 │・遺言書を公証役場に│ │ │ │・口述したものを │ 提出 │ │ │ │ 公証人が書き取る│・公証役場で封印をし│ │ │ │ │ たあと保管 │ ├────┼────────┼─────────┼──────────│ │ │ │ │ │ │裁判所の│ 必要 │ 不要 │ 必要 │ │検認 │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────┼──────────│ │長所 │・作成が簡単 │・紛失の心配がない│・内容の改ざんの心配│ │ │・手軽に作成 │・検認がいらない │ はない │ │ │ │ │・ワープロ、代筆可 │ │ │ │ │ 秘密が保持できる │ ┌────┼────────┼─────────┼──────────┤ │短所 │・内容不備で無効│・費用がかかる │・内容不備で無効の │ │ │ の可能性がある│・手続きに手間がか│ 可能性がある │ │ │ │ かる │・費用がかかる │ └────┴────────┴─────────┴──────────┘ *公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認(遺言書が法的な条件が満たされているか)が必要です。 3つの内容はしっかり理解をしておいてください。 *遺言の取り消しや訂正はいつでもできます。日付を確認して、一番新しいものが遺言として採用されますので、必ず遺言には日付を記入します。 *遺言は個人で作成します。いくら仲良しのご夫婦でも一つの遺言書を二人で作成できません。 最近は遺言書のサービスを信託銀行が始めています。テレビのCMでも見られるようになりました。 ────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2008.11.14 15:59:13
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