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独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(54) 宅地建物取引業法の規定では,宅地または建物を自ら( )する 行為は宅地建物取引業に該当しないとされる。 1) 売買 2) 貸借 3) 交換 解説者:なかじま ともみ (幼稚園経論、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (54) 正解:2 【宅地建物取引業法】 宅地建物取引業法とは宅地・建物の売買、交換又は賃借の代理、媒介を業として行うものをいう。 【過去の出題】 なし 宅地建物取引業を調べると、第1条に次のような(目的)が書いてあります。 (目的) 第1条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。 なにやら難しいことが書いてありますが、土地や建物の取引は大きなお金が動くので、業者はきちんと免許をもっていないといけないということです。 「宅地建物取引業」の主な仕事は以下です。 (1) 宅地・建物の売買、交換 (2) 宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理 (3) 宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介 業として行うということは不特定多数の人に継続的に行うことです。 今回の出題の選択肢(2)の賃借も代理や、媒介であれば、この「宅地建物取引業」となりますが、例えば空いている部屋を親戚に貸すとか、大学生の下宿にする等というような場合は業として行うとはいえないので、該当しません。 テキストには載っていないような箇所からの出題ですが、あわてず考えれば答えが出てきますので、あせらないでくださいね。 ────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.12.18 17:55:11
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