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FPお助け隊

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2009.01.20
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カテゴリ:実技・相続
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

《問15》 相続時精算課税(住宅取得等資金および特定同族株式等の贈与を受
    けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例は除く)に
    関する次の文章の空欄ア~ウに入る語句または数値の組合せとして,
    最も適切なものはどれか。

┌─────────────────────────────────┐
│贈与があった年の1月1日において65歳以上の親から20歳以上の子である│
│推定相続人に生前贈与が行われた場合,受贈者は,相続時精算課税の選択│
│をすることができる。本制度の適用を受けた場合,当該受贈者が当該親か│
│ら生前贈与により取得した財産の累積で最大( ア )万円までの金額につ│
│いては贈与税は課されず,( ア )万円を超える部分に対しては一律  │
│( イ )の税率により贈与税が課される。その後,贈与者の相続が発生し│
│たときには,生前贈与により取得した財産を( ウ )の価額で相続財産に│
│合算して相続税額を計算し,すでに納めた相続時精算課税に係る贈与税相│
│当額を控除することにより,贈与税・相続税を通じた納税を行うことにな│
│る。                               │
└─────────────────────────────────┘

1) ア2,500 イ20% ウ贈与時
2) ア2,500 イ10% ウ相続時
3) ア3,000 イ20% ウ相続時





なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問15》正解:1【相続時精算課税制度】


【過去の出題】
2007年5月3級実技試験 【第5問】 (15) 相続時精算課税制度


相続時精算課税制度について詳しくは↑にのっているので
ポイントだけ確認します。

*相続時精算課税制度は

(原則)
 両親65歳)から20歳以上の子どもに対して(2,500万円まで)の贈与である。
贈与時には贈与税はかけず、相続を開始した時に相続財産として計算を行う。
そのときには贈与時に時価を使う。(2,500)万円を超えたときには、超えた分に対して20%の税金がかかる。



これが基本です。

また住宅を購入するとき、特定同族株のを贈与するときには、(  )の中が変化します。


┌─────┬────┬────────┬───────┐
│     │ 通常 │  住宅    │特定同族株  │
├─────┼────┼────────┼───────┤
│親の年齢 │ 65歳 │ 年齢制限なし │ 60歳    │
├─────┼────┼────────┼───────┤
│非課税額 │ 2,500 │  3,500    │ 3,000    │
└─────┴────┴────────┴───────┘



すこしずつ数字が違うところが要注意!






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Last updated  2009.01.20 22:50:02



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