カテゴリ:実技・相続
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
《問15》 相続時精算課税(住宅取得等資金および特定同族株式等の贈与を受 けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例は除く)に 関する次の文章の空欄ア~ウに入る語句または数値の組合せとして, 最も適切なものはどれか。 ┌─────────────────────────────────┐ │贈与があった年の1月1日において65歳以上の親から20歳以上の子である│ │推定相続人に生前贈与が行われた場合,受贈者は,相続時精算課税の選択│ │をすることができる。本制度の適用を受けた場合,当該受贈者が当該親か│ │ら生前贈与により取得した財産の累積で最大( ア )万円までの金額につ│ │いては贈与税は課されず,( ア )万円を超える部分に対しては一律 │ │( イ )の税率により贈与税が課される。その後,贈与者の相続が発生し│ │たときには,生前贈与により取得した財産を( ウ )の価額で相続財産に│ │合算して相続税額を計算し,すでに納めた相続時精算課税に係る贈与税相│ │当額を控除することにより,贈与税・相続税を通じた納税を行うことにな│ │る。 │ └─────────────────────────────────┘ 1) ア2,500 イ20% ウ贈与時 2) ア2,500 イ10% ウ相続時 3) ア3,000 イ20% ウ相続時 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) 《問15》正解:1【相続時精算課税制度】 【過去の出題】 2007年5月3級実技試験 【第5問】 (15) 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度について詳しくは↑にのっているので ポイントだけ確認します。 *相続時精算課税制度は (原則) 両親(65歳)から20歳以上の子どもに対して(2,500万円まで)の贈与である。 贈与時には贈与税はかけず、相続を開始した時に相続財産として計算を行う。 そのときには贈与時に時価を使う。(2,500)万円を超えたときには、超えた分に対して20%の税金がかかる。 これが基本です。 また住宅を購入するとき、特定同族株のを贈与するときには、( )の中が変化します。 ┌─────┬────┬────────┬───────┐ │ │ 通常 │ 住宅 │特定同族株 │ ├─────┼────┼────────┼───────┤ │親の年齢 │ 65歳 │ 年齢制限なし │ 60歳 │ ├─────┼────┼────────┼───────┤ │非課税額 │ 2,500 │ 3,500 │ 3,000 │ └─────┴────┴────────┴───────┘ すこしずつ数字が違うところが要注意! ────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.01.20 22:50:02
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