カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(29) 秘密証書遺言とは,遺言者が口述し,公証人がそれを筆記して作成 される遺言で,証人2人以上の立会いが必要となり,公証人役場に 保管される。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (29) 正解:× 【遺言】 ×:秘密証書遺言 → ○:公正証書遺言 【過去の出題】 2008年9月3級学科試験(28)相続・事業承継「公正証書遺言」 2008年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺言 前回↑「遺言の問題は定番になるかもしれません。」と書いたら本当に定番化しそうですね。 もう一度下の表を確認しましょう。 3級ではこの表に書いてある事が分かっていれば充分です。 ┌────┬────────┬─────────┬──────────┐ │ │ 自筆証書遺言 │ 公正証書遺言 │秘密証書遺言 │ ├────┼────────┼─────────┼──────────┤ │作成方法│・手書き(自著)│・公証役場で作成 │・ワープロ可 │ │ │・日付・押印 │・証人が二人必要 │・遺言書を公証役場に│ │ │ │・口述したものを │ 提出 │ │ │ │ 公証人が書き取る│・公証役場で封印をし│ │ │ │ │ たあと保管 │ ├────┼────────┼─────────┼──────────│ │ │ │ │ │ │裁判所の│ 必要 │ 不要 │ 必要 │ │検認 │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────┼──────────│ │長所 │・作成が簡単 │・紛失の心配がない│・内容の改ざんの心配│ │ │・手軽に作成 │・検認がいらない │ はない │ │ │ │ │・ワープロ、代筆可 │ │ │ │ │ 秘密が保持できる │ ┌────┼────────┼─────────┼──────────┤ │短所 │・内容不備で無効│・費用がかかる │・内容不備で無効の │ │ │ の可能性がある│・手続きに手間がか│ 可能性がある │ │ │ │ かる │・費用がかかる │ └────┴────────┴─────────┴──────────┘ *公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認(遺言書が法的な条件が満たされているか)が必要です。 3つの内容はしっかり理解をしておいてください。 *遺言の取り消しや訂正はいつでもできます。日付を確認して、一番新しいものが遺言として採用されますので、必ず遺言には日付を記入します。 *遺言は個人で作成します。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2009.03.31 02:38:25
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