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FPお助け隊

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2009.03.29
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続・事業承継(学科)

(29) 秘密証書遺言とは,遺言者が口述し,公証人がそれを筆記して作成
   される遺言で,証人2人以上の立会いが必要となり,公証人役場に
   保管される。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(29) 正解:× 【遺言】


×:秘密証書遺言 → ○:公正証書遺言


【過去の出題】
2008年9月3級学科試験(28)相続・事業承継「公正証書遺言」
2008年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺言

前回↑「遺言の問題は定番になるかもしれません。」と書いたら本当に定番化しそうですね。

もう一度下の表を確認しましょう。
3級ではこの表に書いてある事が分かっていれば充分です。



┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│    │ 自筆証書遺言 │ 公正証書遺言  │秘密証書遺言    │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│作成方法│・手書き(自著)│・公証役場で作成 │・ワープロ可    │
│    │・日付・押印  │・証人が二人必要 │・遺言書を公証役場に│
│    │        │・口述したものを │ 提出       │
│    │        │ 公証人が書き取る│・公証役場で封印をし│
│    │        │         │ たあと保管    │
├────┼────────┼─────────┼──────────│
│    │        │         │          │
│裁判所の│  必要    │  不要     │   必要     │
│検認  │        │         │          │
├────┼────────┼─────────┼──────────│
│長所  │・作成が簡単  │・紛失の心配がない│・内容の改ざんの心配│
│    │・手軽に作成  │・検認がいらない │ はない      │
│    │        │         │・ワープロ、代筆可 │
│    │        │         │ 秘密が保持できる │
┌────┼────────┼─────────┼──────────┤
│短所  │・内容不備で無効│・費用がかかる  │・内容不備で無効の │
│    │ の可能性がある│・手続きに手間がか│ 可能性がある   │
│    │        │ かる      │・費用がかかる   │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘


                               
*公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認(遺言書が法的な条件が満たされているか)が必要です。

3つの内容はしっかり理解をしておいてください。

*遺言の取り消しや訂正はいつでもできます。日付を確認して、一番新しいものが遺言として採用されますので、必ず遺言には日付を記入します。

*遺言は個人で作成します。




────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────





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Last updated  2009.03.31 02:38:25



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