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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(19) 所得税の確定申告を国税電子申告(e-Tax)で行う場合は、社会保険料控除 における国民年金保険料の控除証明書の提出または提示を省略することが できる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士) (19) 正解:○ 【電子申告】 第三者作成書類は提出省略することができます。 【過去の出題】 なし 所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用してする場合、第三者作成 書類については、記載内容を入力して送信することで、税務署への提出又 は提示を省略することができます。 対象になる第三者作成書類は以下の通りです。 ・医療費の領収書 ・社会保険料控除の証明書 ・小規模企業共済等掛金控除の証明書 ・生命保険料控除の証明書 ・地震保険料控除の証明書 ・寄附金控除の証明書 ・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 ・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの) ・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの) ・特定口座年間取引報告書 ・政党等寄附金特別控除の証明書 ・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書 ・個人の外国税額控除に係る証明書 ・雑損控除の証明書 ・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額 の支払い通知書、上場株式配当等の支払い通知書 なお、確定申告期限から3年間は税務署からこれらの書類の提出や提示を求められる 場合があります。 もし、応じられない場合は確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱わ れますので注意が必要です。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2009.07.05 22:48:47
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