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FPお助け隊

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2009.07.14
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
相続・事業承継(学科)

(29) 死因贈与は、贈与者の死亡により効力が生ずる贈与であり、その受贈財
  産は贈与税の課税対象となる。




岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(29) 正解:× 【死因贈与】


贈与税の課税対象となる。→ 相続税の課税対象になります。

【過去の出題】
2008年5月3級学科試験 (29)相続・事業承継「死因贈与」
2007年1月3級学科試験(26)相続・事業承継「死因贈与」


死因贈与とは、例えば「私がしんだらこの土地あげるよ。」など、贈与者が
死亡して効力が発生する贈与のことをいいます。
この場合、死因贈与は贈与税ではなく相続税の課税対象になります。


相続対策として、財産が円満に分割されるよう争続防止対策としてあらかじめ
生きているうちに、どの財産をだれに与えるか決定しておく事が重要になります。
そんな時、相続人を確定しておく方法として、「遺言」、「生前贈与」、「死因贈与」
などがあります。





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Last updated  2009.07.16 22:38:25



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