カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(29) 死因贈与は、贈与者の死亡により効力が生ずる贈与であり、その受贈財 産は贈与税の課税対象となる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士) (29) 正解:× 【死因贈与】 贈与税の課税対象となる。→ 相続税の課税対象になります。 【過去の出題】 2008年5月3級学科試験 (29)相続・事業承継「死因贈与」 2007年1月3級学科試験(26)相続・事業承継「死因贈与」 死因贈与とは、例えば「私がしんだらこの土地あげるよ。」など、贈与者が 死亡して効力が発生する贈与のことをいいます。 この場合、死因贈与は贈与税ではなく相続税の課税対象になります。 相続対策として、財産が円満に分割されるよう争続防止対策としてあらかじめ 生きているうちに、どの財産をだれに与えるか決定しておく事が重要になります。 そんな時、相続人を確定しておく方法として、「遺言」、「生前贈与」、「死因贈与」 などがあります。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.07.16 22:38:25
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