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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(20) 不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち,土地等を取得するため の負債の利子の額に相当する部分の金額は,損益通算の対象となる。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士) (20) 正解:× 【損益通算】 不動産所得が損失の場合、土地等を取得するための負債利子は損益通算の 対象にはならない。 【過去の出題】 2009年1月3級学科試験(47)「損益通算」 2008年9月3級学科試験(48)「損益通算」 2008年5月3級学科試験(50)「損益通算」 2008年1月3級学科試験(19)「損益通算」 2007年5月3級学科試験(18)「損益通算」 2007年1月3級学科試験(49)「損益通算」 【関連の出題】 2009年5月3級学科試験 (25) 不動産「不動産所得の必要経費」 2009年1月3級学科試験 (17) タックス「不動産所得の必要経費」 2007年9月3級学科試験 (55) 不動産「不動産所得の経費」 2006年9月実技試験 【第4問】 (12) 不動産所得 損益通算の問題はよく出題されますので、要チェックです。 まず、「損益通算」から見ていきます。 「損益通算」とは、ある所得が赤字(収入-経費=△×××)となった場合、 赤字の所得と黒字の所得を相殺することができます。 これを「損益通算」と言いますが、所得税では、赤字の所得のうち、不動産 所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得に限って、認めています。 ただし、注意も必要です。それは、損益通算には制限もあります。 具体的には、以下の4つです。 1・生活に通常必要でない資産(高額な宝石、別荘等)の譲渡損失 2・土地建物等の譲渡損失(居住用財産は除く) 3・株式等の譲渡損失(上場株式等の譲渡損失のうち、配当所得で申告分離課税 選択したものは除く) 4・不動産所得の損失のうち、土地取得の為の借入金の利子 今回の設問は、4番に該当します。 損益通算は、複雑な論点です。よく確認して整理しておいて下さい。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2009.11.07 00:42:52
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