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FPお助け隊

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2009.11.14
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
相続・事業承継(学科)

(27) 自筆証書遺言は,証人2人以上が立会い,遺言者の口述をもとに公
   証人がそれを筆記するなど,民法に定める方式に従って作成される
   遺言である。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(27) 正解:× 【遺言】


自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言であり、法律に定める方式ではないため、
相続開始後、速やかに家庭裁判所で検認をする必要がある。
*問題文は公正証書遺言の説明

【過去の出題】
2009年1月3級学科試験 (29) 相続・事業承継「遺言」

2008年9月3級学科試験(28)相続・事業承継「公正証書遺言」
2008年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺言


遺言も相続・事業承継では定番問題になりました。
遺言の種類で3級の試験に出るのは3種類です。この3つを理解できていれば十分です。

┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│    │ 自筆証書遺言 │ 公正証書遺言  │秘密証書遺言    │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│作成方法│・手書き(自著)│・公証役場で作成 │・ワープロ可    │
│    │・日付・押印  │・証人が二人必要 │・遺言書を公証役場に│
│    │        │・口述したものを │ 提出       │
│    │        │ 公証人が書き取る│・公証役場で封印をし│
│    │        │         │ たあと保管    │
├────┼────────┼─────────┼──────────│
│    │        │         │          │
│裁判所の│  必要    │  不要     │   必要     │
│検認  │        │         │          │
├────┼────────┼─────────┼──────────│
│長所  │・作成が簡単  │・紛失の心配がない│・内容の改ざんの心配│
│    │・手軽に作成  │・検認がいらない │ はない      │
│    │        │         │・ワープロ、代筆可 │
│    │        │         │ 秘密が保持できる │
┌────┼────────┼─────────┼──────────┤
│短所  │・内容不備で無効│・費用がかかる  │・内容不備で無効の │
│    │ の可能性がある│・手続きに手間がか│ 可能性がある   │
│    │        │ かる      │・費用がかかる   │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘

                               
自筆証書は自分で書くので自筆です。
公正証書は公証人が書き取ります。(承認が2人必要)
秘密証書遺言は、ワープロ、代筆が可能です。遺言書の中身が秘密です。

難しくはないので、それぞれの遺言の特徴を頭にいれておいてください。



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Last updated  2009.11.17 23:09:46



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