カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(27) 自筆証書遺言は,証人2人以上が立会い,遺言者の口述をもとに公 証人がそれを筆記するなど,民法に定める方式に従って作成される 遺言である。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (27) 正解:× 【遺言】 自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言であり、法律に定める方式ではないため、 相続開始後、速やかに家庭裁判所で検認をする必要がある。 *問題文は公正証書遺言の説明 【過去の出題】 2009年1月3級学科試験 (29) 相続・事業承継「遺言」 2008年9月3級学科試験(28)相続・事業承継「公正証書遺言」 2008年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺言 遺言も相続・事業承継では定番問題になりました。 遺言の種類で3級の試験に出るのは3種類です。この3つを理解できていれば十分です。 ┌────┬────────┬─────────┬──────────┐ │ │ 自筆証書遺言 │ 公正証書遺言 │秘密証書遺言 │ ├────┼────────┼─────────┼──────────┤ │作成方法│・手書き(自著)│・公証役場で作成 │・ワープロ可 │ │ │・日付・押印 │・証人が二人必要 │・遺言書を公証役場に│ │ │ │・口述したものを │ 提出 │ │ │ │ 公証人が書き取る│・公証役場で封印をし│ │ │ │ │ たあと保管 │ ├────┼────────┼─────────┼──────────│ │ │ │ │ │ │裁判所の│ 必要 │ 不要 │ 必要 │ │検認 │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────┼──────────│ │長所 │・作成が簡単 │・紛失の心配がない│・内容の改ざんの心配│ │ │・手軽に作成 │・検認がいらない │ はない │ │ │ │ │・ワープロ、代筆可 │ │ │ │ │ 秘密が保持できる │ ┌────┼────────┼─────────┼──────────┤ │短所 │・内容不備で無効│・費用がかかる │・内容不備で無効の │ │ │ の可能性がある│・手続きに手間がか│ 可能性がある │ │ │ │ かる │・費用がかかる │ └────┴────────┴─────────┴──────────┘ 自筆証書は自分で書くので自筆です。 公正証書は公証人が書き取ります。(承認が2人必要) 秘密証書遺言は、ワープロ、代筆が可能です。遺言書の中身が秘密です。 難しくはないので、それぞれの遺言の特徴を頭にいれておいてください。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2009.11.17 23:09:46
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