カテゴリ:タックスプランニング
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(47) 居住者に、その年の12月31日現在の年齢が40歳である控除対象 配偶者(障害者には該当しない)がいる場合には、所得税法上、配偶者 控除を受けることができるが、その金額は( )である。 1)38万円 2)48万円 3)73万円 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士) (47) 正解:1 【配偶者控除】 一般の控除対象配偶者は38万円の控除額です。 【過去の出題】 2009年1月3級学科試験 (20)タックス「配偶者特別控除」 2008年9月3級学科試験 (18)タックス「配偶者控除」 2008年1月3級学科試験 (20)タックス「配偶者控除」 2007年5月3級学科試験 (20)タックス「配偶者控除」 2006年9月3級学科試験 (19)タックス「配偶者控除」 上記の通り、配偶者控除の問題は定番になっています。 必ず点数を取らなければなりません。 控除対象配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者及び 白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が38万円以下の人をいます。 1)○:一般の控除対象配偶者なので38万円控除。 2)×:老人控除対象配偶者の場合は48万円控除。(年齢が70歳以上) 3)×:同居特別障害者である控除対象配偶者の場合は73万円。 以下、配偶者控除の種類と控除額、障害者の範囲をまとめておきます。 <配偶者控除> ・一般の控除対象配偶者 ・・・380,000円 ・老人控除対象配偶者 ・・・480,000円 ・同居特別障害者(一般) ・・・730,000円 ・同居特別障害者(老人) ・・・830,000円 <障害者の範囲> ・障害者 ・・・ ○中度または軽度の知的障害者 ○身体障害者手帳3級以下 ・特別障害者・・・○重度の知的障害者 ○精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある人 ○身体障害者手帳1級または2級 ○常に就床を要し、複雑な介護を要する者 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ──── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2009.12.06 10:44:30
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