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FPお助け隊

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2009.12.04
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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
タックスプランニング(学科)

(47) 居住者に、その年の12月31日現在の年齢が40歳である控除対象
   配偶者(障害者には該当しない)がいる場合には、所得税法上、配偶者
   控除を受けることができるが、その金額は(   )である。

 1)38万円
 2)48万円
 3)73万円





岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(47) 正解:1 【配偶者控除】


一般の控除対象配偶者は38万円の控除額です。

【過去の出題】
2009年1月3級学科試験 (20)タックス「配偶者特別控除」
2008年9月3級学科試験 (18)タックス「配偶者控除」
2008年1月3級学科試験 (20)タックス「配偶者控除」
2007年5月3級学科試験 (20)タックス「配偶者控除」
2006年9月3級学科試験 (19)タックス「配偶者控除」

上記の通り、配偶者控除の問題は定番になっています。
必ず点数を取らなければなりません。

控除対象配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者及び
白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が38万円以下の人をいます。

1)○:一般の控除対象配偶者なので38万円控除。
2)×:老人控除対象配偶者の場合は48万円控除。(年齢が70歳以上
3)×:同居特別障害者である控除対象配偶者の場合は73万円。

以下、配偶者控除の種類と控除額、障害者の範囲をまとめておきます。

<配偶者控除>

・一般の控除対象配偶者 ・・・380,000円
・老人控除対象配偶者  ・・・480,000円
・同居特別障害者(一般) ・・・730,000円
・同居特別障害者(老人) ・・・830,000円


<障害者の範囲>

・障害者 ・・・ ○中度または軽度の知的障害者
         ○身体障害者手帳3級以下

・特別障害者・・・○重度の知的障害者
         ○精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある人
         ○身体障害者手帳1級または2級
         ○常に就床を要し、複雑な介護を要する者



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Last updated  2009.12.06 10:44:30



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