カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(60) Aさんは,所有する土地の上にマンションを建設し全室を賃貸して いる。この場合,Aさんに相続が開始すると,そのマンションの建 物の相続税評価額は,固定資産税評価額から( )の価額を控除 した金額となる。 1) 借地権 2) 敷地権 3) 借家権 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (60) 正解:3 【貸家の評価】 貸家の評価は固定資産税評価額から借家権を控除(差し引いた)金額である。 【過去の出題】 2009年5月3級学科試験(57)相続・事業承継「貸家の評価」 2009年1月3級学科試験(60)相続・事業承継「貸家建付地評価」 2008年1月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「貸家建付地評価」 2007年9月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「貸宅地の評価」 2007年1月3級学科試験(59) 相続・事業承継 「貸家建付地」 問題を読んでみると「マンションの建物の評価額」を聞かれています。 1の借地権や2の敷地権は「土地の評価」となるため、選択肢として3の借家権が残ります。 財産の評価はいろいろありますが、土地や建物に関しては、 貸主の評価なのか、借主の評価なのかを注意してみてください。 過去の問題はほとんどが貸主の評価です。つまり大家さん、地主さんが亡くなり 相続税の評価のために、その土地や建物はいくらですか?ということです。 では土地と建物について簡単に書いてみます。 土地 自用地(固定資産税評価額)1000万円の場合 ┌─────────── ─┬───────────┐ │ │ │ │ 借地権 70% │貸宅地30% │ │(借りている人の権利) │(貸している人の権利)│ │ 700万円 │ 300万円 │ │ │ │ └────────── ──┴───────────┘ この場合、地主さんが亡くなった場合、貸宅地の評価になるので 自用地(固定資産税評価額)×(1-借地権割合) 1000万円×(1-70%)=300万円 となります。 計算式にするとなんだか複雑ですが、 要するに自用地の価格から借地権(借りている人の権利)を引いただけです。 今回の問題は貸家ですが、考え方は同じです。 建物 固定資産税評価額 1000万円の場合 ┌─────────── ─┬───────────┐ │ │ │ │ 借家権 70% │ 貸家の評価 30% │ │(借りている人の権利) │(貸している人の権利)│ │ 700万円 │ 300万円 │ │ │ │ └────────── ──┴───────────┘ 貸家の評価を出すときには固定資産税評価額から借家権を引けばよいことになります。 問題文をじっくり読んでいると答えが出てきることがあります。 借地権、借家権などは借りている人の権利だということを抑えておきましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.05.04 01:05:52
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