カテゴリ:不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子
(25) 借地借家法の規定では,定期建物賃貸借契約を締結する場合におい ては,1年未満の期間を定めることはできない。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士) (25) 正解:× 【定期借家権】 ×:1年未満の期間を定めることはできない。 →○:1年未満の期間を定めて契約を結ぶこともできる。 (8ヶ月とか25年間など期間設定は必ずしなければならないが長短の制約はない。) 【過去の出題】 2009年9月3級学科試験(24)不動産「借地借家法」 2007年5月3級学科試験(21)不動産「借地借家法」 【関連過去問】 2008年5月3級学科試験(22)「借地借家法」 昨年の9月試験(問24)に出題されたばかりですので、簡単でしたね。 定期借家権は、契約で定めた期間の満了によって終了する更新のない契約でした。 おさらいしましょう。 『転勤になったので、その期間だけ(例:平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間)あなたにこの家を貸しますよ。 先に伝えておきますけど、更新はありませんので5年後にお部屋を明け渡して下さいね。 そこで契約は終了となります。』 ということを書面で説明して、賃貸借契約も公正証書などの書面(公正証書でなくてもよいが必ず書面で行う)によって行うことが定期建物賃貸借契約(定期借家契約)です。 ◇ポイント◇ 1.契約期間が確定している。(1年未満・3ヶ月などOK) 2.契約更新がない。(期間満了をもって契約終了) 3.上記1.2.を契約前に書面を渡して説明する ────── 事前の説明 ※事前の説明をしなかったときは契約更新がない旨の定めは無効となる。 4.賃貸借契約も公正証書など書面によって行う。────── 契約を書面化 できれば普通借家契約とのちがいも押さえておきましょう。 ┌──────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │ │存続期間 │契約更新 │契約方法 │ その他 │ ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ │1年以上 │あり │制限なし │1年未満は期│ │普通借家権 │ │拒絶には │ │間の定めのな│ │ │ │正当事由が│ │い契約となる│ │ │ │必要 │ │ │ ├──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ │期間を確定│なし │書面で契約│更新しない旨│ │定期借家権 │長短は自由│ │(公正証書│の書面を交付│ │ │1年未満可│ │でなくても│事前説明 │ │ │ │ │可能) │契約終了の事│ │ │ │ │ │前通知を行う│ └──────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ ────── COPYRIGHT (C) 2010 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2011.05.06 09:50:46
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