カテゴリ:タックスプランニング
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(47) 所得税の扶養控除の対象となる特定扶養親族とは、扶養親族のうち、 原則として、その年の12月31日現在の年齢が( )の者をいう。 1)70歳以上 2)13歳以上18歳未満 3)16歳以上23歳未満 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士) (47) 正解:3【扶養控除】 扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の者は特定扶養親族として区分されます。 【過去の出題】 2007年9月3級学科試験 (48)タックス「扶養控除」 扶養控除は、所得控除の種類(14種類)うち人的控除に該当します。 扶養控除については、区分を4つに分けて計算します。 ┌────────────────┬─────┐ │ 区 分 │ 控除額 │ ├────────────────┼─────┤ │一般の扶養親族 │ 38万円 │ ├────────────────┼─────┤ │特定扶養親族(16歳以上23歳未満)│ 63万円 │ ├────────────────┼─────┤ │老人扶養親族(70歳以上) │ 48万円 │ ├────────────────┼─────┤ │同居老親等である扶養親族 │ 58万円 │ └────────────────┴─────┘ 例:妻・長男(18歳)・次男(10歳)・父(85歳・同居) この場合の扶養控除は? 380,000+630,000+380,000+580,000=1,970,000円 となります。 また、「生計を一にする」とは、必ずしも「同居」ではなく、例えば、 子供が大学等で別居している場合等も、生活費や学資資金等の送金を しているような場合は「生計を一にする」とされています。 この点もしっかり覚えておきましょう。 なお、扶養親族については平成22年度税制改正で大幅に見直されました。 来年の1月の試験までは、法令基準日が2010年10月1日基準なので範囲では ありませんが、試験範囲に含まれる時事的問題などFPとして当然に知って おくべき事項については、基準日にかかわらず出題される可能性があるとの 事なので確認しておきましょう。 (1)年少扶養親族(16歳未満) ・・・ 従前38万円 → 改正後廃止 (2)特定扶養親族(16歳以上19歳未満)・・・従前63万円 → 改正後38万円 (19歳以上23歳未満)・・・63万円 (3)23歳以上70歳未満・・・38万円 (4)70歳以上(老人扶養)・・・ 48万円 (同居老親)・・・ 58万円 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2010.04.09 07:07:23
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