カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(60) 相続税の財産評価上,「小規模宅地等についての相続税の課税価格 の計算の特例」の適用を受けた場合,被相続人等の事業の用もしく は居住の用に供されていた( )について,小規模宅地等の区分に応 じて定められた割合により,課税価格に算入すべき価額を減額できる 1) 宅地等 2) 建物 3) 宅地等および建物 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (60) 正解:1 【小規模宅地の特例】 相続財産のうち、居住用の宅地、事業用の土地に対して、一定の割合まで80%評価を減額することができる。 【過去の出題】 2007年1月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「小規模宅地等の評価減」 2006年9月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「小規模宅地等の評価減」 2008年1月3級実技試験 【第5問】 (15)小規模宅地の課税価格の計算の特例 2007年1月3級実技試験 【第5問】 (15) 小規模宅地等の課税価格の計算の特例 これも過去にたくさん出題されています。 いつもよりちょっと出題のされ方が違いましたが、この特例は「小規模宅地等の評価減」ですので、「宅地」です。 建物は含まれないので、ここで一度確認をしておきましょう。 他の科目もそうですが、名前から答えが想像できるものが結構あります。 試験の時には、何度も見直しをしてみてください。 1月試験の学科は合格率が90%を超えていました。 どの科目も素直な問題が多く、定番問題が多く出題されました。 次回は少し難しくなるかもしれませんが、基礎的な知識をしっかり固めておいてくださいね。 さて、いよいよ学科が終わりです。 明日から実技試験解説に入りますが、皆さん勉強は順調ですか? 試験まで1カ月。ここからが勝負です! 特に実技は問題に傾向がありますので、ぜひこのブログも活用していただいて、 合格を手に入れてください! ────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2010.04.23 00:25:00
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