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FPお助け隊

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2010.12.03
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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
タックスプランニング(学科)

(47) Aさんの平成22年分の給与所得の金額が700万円、物品販売業に係る
   事業所得の損失の金額が50万円、一時所得の金額が60万円(50万円の
   特別控除後で2分の1前)であるとき、Aさんの平成22年分の総所得
   金額は(  )である。
 1) 680万円
 2) 705万円
 3) 710万円
 


岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(47) 正解:1)【損益通算】


不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額で、損失が生じた場合、
損益通算が可能で、総所得金額は680万円となります。

【過去の出題】
2010年5月3級学科試験(46)「損益通算」
2010年5月3級学科試験(16)「損益通算」
2009年9月3級学科試験(20)「損益通算」
2009年1月3級学科試験(47)「損益通算」
2008年9月3級学科試験(48)「損益通算」
2008年5月3級学科試験(50)「損益通算」
2008年1月3級学科試験(19)「損益通算」
2007年5月3級学科試験(18)「損益通算」
2007年1月3級学科試験(49)「損益通算」



過去の出題形式とは少し変えてきましたね。
今回は、損益通算と一時所得の金額を合算するする場合の注意点について
問われる問題でした。
損益通算の問題は、実技試験でも出題されます。しっかりマスターしましょう。


では、はじめに、所得税計算の4ステップをから確認していきましょう。
今回の「損益通算」は第2段階の課税標準の計算でしたね。

 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐
 │   第1段階   第2段階   第3段階   第4段階   │
 │  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐  │
 │  │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│  │
 │  │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│  │
 │  └────┘ └────┘ └────┘ └────┘  │
 │           ↓                    │
 │          損益通算                 │
 └───────────────────────────────┘



「損益通算」とは、ある所得が赤字(収入-経費=△×××)となった場合、
赤字の所得と黒字の所得を相殺することができます。
これを「損益通算」と言います。所得税では、赤字の所得のうち、不動産
所得、事業所得、山林所得、譲渡所得
の4つの所得に限って、認めています。

また、他の所得と合算する場合、注意点として一時所得の金額総合長期譲渡所得
ついては、その金額の2分の1だけを合算します。

今回の問題は以下の計算式になります。

700万円-50万円+60万円×1/2=680万円 となります。



また、損益通算の制限についても重要となります。

具体的には、以下の4つです。

1・生活に通常必要でない資産(高額な宝石、別荘等)の譲渡損失
2・土地建物等の譲渡損失(居住用財産は除く)
3・株式等の譲渡損失(上場株式等の譲渡損失のうち、配当所得で申告分離課税
           選択したものは除く)

4・不動産所得の損失のうち、土地取得の為の借入金の利子

これらについては、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の赤字であっても
損益通算が認められません
ここも大事なポイントになりますので、きちんと確認しておきましょう。





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Last updated  2010.12.03 10:49:27



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