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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(47) Aさんの平成22年分の給与所得の金額が700万円、物品販売業に係る 事業所得の損失の金額が50万円、一時所得の金額が60万円(50万円の 特別控除後で2分の1前)であるとき、Aさんの平成22年分の総所得 金額は( )である。 1) 680万円 2) 705万円 3) 710万円 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士) (47) 正解:1)【損益通算】 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額で、損失が生じた場合、 損益通算が可能で、総所得金額は680万円となります。 【過去の出題】 2010年5月3級学科試験(46)「損益通算」 2010年5月3級学科試験(16)「損益通算」 2009年9月3級学科試験(20)「損益通算」 2009年1月3級学科試験(47)「損益通算」 2008年9月3級学科試験(48)「損益通算」 2008年5月3級学科試験(50)「損益通算」 2008年1月3級学科試験(19)「損益通算」 2007年5月3級学科試験(18)「損益通算」 2007年1月3級学科試験(49)「損益通算」 過去の出題形式とは少し変えてきましたね。 今回は、損益通算と一時所得の金額を合算するする場合の注意点について 問われる問題でした。 損益通算の問題は、実技試験でも出題されます。しっかりマスターしましょう。 では、はじめに、所得税計算の4ステップをから確認していきましょう。 今回の「損益通算」は第2段階の課税標準の計算でしたね。 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐ │ 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 │ │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│ │ │ │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│ │ │ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ ↓ │ │ 損益通算 │ └───────────────────────────────┘ 「損益通算」とは、ある所得が赤字(収入-経費=△×××)となった場合、 赤字の所得と黒字の所得を相殺することができます。 これを「損益通算」と言います。所得税では、赤字の所得のうち、不動産 所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得に限って、認めています。 また、他の所得と合算する場合、注意点として一時所得の金額と総合長期譲渡所得に ついては、その金額の2分の1だけを合算します。 今回の問題は以下の計算式になります。 700万円-50万円+60万円×1/2=680万円 となります。 また、損益通算の制限についても重要となります。 具体的には、以下の4つです。 1・生活に通常必要でない資産(高額な宝石、別荘等)の譲渡損失 2・土地建物等の譲渡損失(居住用財産は除く) 3・株式等の譲渡損失(上場株式等の譲渡損失のうち、配当所得で申告分離課税 選択したものは除く) 4・不動産所得の損失のうち、土地取得の為の借入金の利子 これらについては、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の赤字であっても 損益通算が認められません。 ここも大事なポイントになりますので、きちんと確認しておきましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2010.12.03 10:49:27
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