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FPお助け隊

FPお助け隊

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2011.04.02
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 潤建朝美 岩崎剛士
相続・事業承継(学科)

(29) 被相続人の業務外の死亡により,相続人が被相続人の勤務先から受け
   取った弔慰金については,被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に
   相当する額までは相続税の課税対象とならない。



なかじまともみ
 解説者:うだて ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(29) 正解:× 【弔慰金】


被相続人の業務外の死亡により,勤務先から受け取った弔慰金については,被相続人の死亡当時の普通給与の半年(6カ月)分に相当する額までは相続税の課税対象とならない


【過去の出題】
  なし

3級ではこのブログの解説では初めての出題になります。

勤務先から受け取った弔慰金については、一定額まで非課税になります。

○ 業務上の死亡であるときには、死亡時の普通給与の3年分に相当する額
○ 業務外の死亡であるときには、死亡時の普通給与の半年分(6か月)に相当する額

このようになっています。

今回の出題は業務外ですので、半年(6カ月)まで非課税となります。

次回出題されるのは業務上で出題されるかもしれません。

半年(6カ月)3年という数字をしっかり頭に入れておきましょう!


詳細は 国税庁のタックスアンサーで確認ができます。

No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い


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Last updated  2011.04.03 00:57:21



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