カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 潤建朝美 岩崎剛士
(29) 被相続人の業務外の死亡により,相続人が被相続人の勤務先から受け 取った弔慰金については,被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に 相当する額までは相続税の課税対象とならない。 解説者:うだて ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (29) 正解:× 【弔慰金】 被相続人の業務外の死亡により,勤務先から受け取った弔慰金については,被相続人の死亡当時の普通給与の半年(6カ月)分に相当する額までは相続税の課税対象とならない。 【過去の出題】 なし 3級ではこのブログの解説では初めての出題になります。 勤務先から受け取った弔慰金については、一定額まで非課税になります。 ○ 業務上の死亡であるときには、死亡時の普通給与の3年分に相当する額 ○ 業務外の死亡であるときには、死亡時の普通給与の半年分(6か月)に相当する額 このようになっています。 今回の出題は業務外ですので、半年(6カ月)まで非課税となります。 次回出題されるのは業務上で出題されるかもしれません。 半年(6カ月)と3年という数字をしっかり頭に入れておきましょう! 詳細は 国税庁のタックスアンサーで確認ができます。 No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い ────── COPYRIGHT (C) 2010 Tomomi Udate All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.04.03 00:57:21
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