カテゴリ:不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子
(51) 都市計画区域内および準都市計画区域内における建築物の敷地は, 建築基準法の規定により,原則として,幅員(A)以上の道路に (B)以上接しなければならない。 1) A 2m B 4m 2)A 2m B 2m 3)A 4m B 2m 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士) (51) 正解:3 【接道義務】 建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。 【過去の出題】 2010年1月3級学科試験(54)不動産「接道義務」 2009年5月3級学科試験(53)不動産「建築基準法」 2008年5月3級学科試験(53)不動産「建築基準法」 2008年1月3級学科試験(22)不動産「建築基準法」 2006年9月3級学科試験(54)不動産「建築基準法」 2010年9月3級実技試験【第4問】(10)「建築基準法」 2007年5月3級実技試験 【第4問】 (10) 接道義務 2007年1月3級実技試験【第4問】(10)接道義務 建築基準法は、 建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定め、個々がその基準に添って建築をすることで、調和のとれた安全な街づくりができるような規定をしています。 設問は、道路と敷地に関する基本規定です。これは必ず正解を取ってくださいね。 建物敷地には、万一のとき消防車や救急車など緊急車両の出入りができる間口(2m)と前面道路(道幅4m)が必要です。 安全な街づくりの1つとして、接道義務があり、その道路と呼ばれるものに42条2項の規定があるという流れを掴んでおいてください。 『道』ときたらこの3つです! 1.接道義務 ┌───────┐ │ │ │ │ │ 建物敷地 │ │ │ │ │ │2m┌────┘ │←→│ ━━━━━━┷━━┻━━━━━━━ ↑ 幅員4m 道路 ↓ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.42条2項道路 3.セットバック ┏━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 建物敷地 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ━━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━━━ ←━┓ │ 1m↑道になる←├───────┐ ┃ ────┴───┼─────┴───── │ 幅セ │1m ↑ │ 員ッ 中心線━━━━━━━━━━━━━━━4m未満 │ 4ト │1m ↓ 2項道路│ mバ ─┬──────┼───┬─────── │ ┃ッ │1m道になる↓ ←┼─────────┘ ┃ク ━┿━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━ ←━┛ ┃ ┃ ┃ 建物敷地 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━┛ ────── COPYRIGHT (C) 2011 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2011.08.11 11:37:40
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