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FPお助け隊の日記

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2011.11.30 楽天プロフィール Add to Google XML

2011年9月3級学科試験 (31) ライフ「コンプライアンス(金融商品取引法)」
[ ライフプランニング ]    

独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ
ライフプランニングと資金計画(学科)

(31) 金融商品取引法では,同法で定める金融商品取引業を行うには( )の登録
  を受けなければならないとされている。

1) 内閣総理大臣
2) 財務大臣
3) 都道府県知事






TanakaBlue.jpg
 解説者:田中尚実

  (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)





(31) 正解:1 【コンプライアンス(金融商品取引法)】


金融商品取引法で定める金融商品取引業を行うには、内閣総理大臣の登録
を受けなければならないとされています。


【過去の出題】
なし


景気動向や企業業績等の基礎資料や株価の推移等の情報を提供することは
問題ありません。しかし、「いつ」「どのくらい」「どのように」等の個別
具体的なアドバイスをすることは、投資助言・代理業となり、内閣総理大臣
の登録を受けなければならないと金融商品取引法に定められています。



────── COPYRIGHT (C) 2011 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────


Last updated  2011.12.05 02:29:13
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