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FPお助け隊

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2011.12.25
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美
相続・事業承継(学科)

(56)下記の〈親族関係図〉において、弟Bさんの法定相続分は、(  )
  である。
〈親族関係図〉

    父=======母   
 (すでに死亡)│(すでに死亡)       
        │        
  ┌───────────┐    
  │           │    
 Aさん===配偶者   弟Bさん  
(被相続人)               

1) 2分の1
2) 3分の1
3) 4分の1




岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)





(56) 正解:3) 【法定相続分】

弟Bさんの法定相続分は、4分の1です。


【過去の出題】
2011年5月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分・代襲相続」
2010年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分」
2009年9月3級学科試験 (56) 相続・事業承継「法定相続分」
2009年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」
2008年9月3級学科試験(58)相続・事業承継 「法定相続分」
2007年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「法定相続分」
2007年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「法定相続人」
2007年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」



法定相続分に関する問題は定番問題です。
しっかり整理しておきましょう。

法定相続分

誰が相続人となるのか、また、一応の割合が民法でルールが決められています。
必ずしもその割合で相続するのではなく、あくまで目安です。

法定相続分の2つのルールをおさえておきましょう。

1.配偶者は、常に相続人となります。

2.配偶者以外の相続人には優先順位があります。
 
 ・第一順位・・・子
 ・第二順位・・・直系尊属(父母、祖父母)ます。
 ・第三順位・・・兄弟姉妹

 <法定相続分>

┌───────┬───────────┬─────────┐
│第一順位の場合│子ども    1/2 │配偶者 1/2  │
├───────┼───────────┼─────────┤
│第二順位の場合│直系尊属   1/3 │配偶者 2/3  │
├───────┼───────────┼─────────┤
│第三順位の場合│兄弟姉妹   1/4 │配偶者 3/4  │
└───────┴───────────┴─────────┘

配偶者は、常に相続人になります。

また、第一順位の子どもがいなくて、第二順位の父と母はすでに死亡しているので、第三順位の弟Bとが法定相続人になります。

被相続人Aの法定相続人は、配偶者と弟Bの2人になります。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、各々の法定相続分は、

配 偶 者 ・・・ 3/4
兄弟姉妹 ・・・ 1/4

となります。

法定相続分について、表をしっかり覚えておきましょう。



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Last updated  2011.12.26 02:24:48



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