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《問8》Aさんの平成23年分の所得税における配偶者控除と扶養控除の合 計額として正しいものは、次のうちどれか。 1) 38万円+38万円=76万円 2) 38万円+38万円+38万円=114万円 3) 38万円+63万円+38万円=139万円 解説者:岩崎剛士 (CFP(R)、1級FP技能士) 《問8》正解:1 【扶養控除】 二男Dさんは12歳なので、年少扶養親族に該当する為0円です。 【過去の出題】 2011年5月3級実技試験【第3問】(8)「扶養控除」 2010年1月3級実技試験【第3問】(9)「扶養控除」 2010年1月3級学科試験 (47)タックス「扶養控除」 2007年9月3級学科試験 (48)タックス「扶養控除」 2009年5月3級実技試験 【第3問】 (8)所得控除 2008年1月3級実技試験 【第3問】 (8)所得控除 2007年1月3級実技試験 【第3問】 (8)所得控除 扶養控除は所得税を計算する4つの段階の第3段階でしたね。 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐ │ 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 │ │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│ │ │ │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│ │ │ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ ↓↓ │ │ 扶養控除 │ └───────────────────────────────┘ 主な所得控除については、下記の表を確認して下さい。 ┌─────────────┬────────────────────┐ │ 物的控除 │ 人的控除 │ ├─────────────┼────────────────────┤ │・医療費控除 │・基礎控除(38万円) │ │・社会保険料控除 │・配偶者控除(38万円) │ │・生命保険料控除 │ 老人控除対象配偶者(48万円) │ │・個人年金保険料控除 │・配偶者特別控除(最高38万円) │ │・地震保険料控除 │・扶養控除(38万円) │ │・小規模企業共済等掛金控除│ 特定扶養親族(63万円) │ │ など │ 老人扶養親族(48万円) │ │ │ 同居老親等である扶養親族(58万円)│ │ │ など │ └─────────────┴────────────────────┘ 妻Bは、年齢が44歳でかつ、所得がないので38万円、長男Cについては、 年齢が16歳以上19歳未満なので「一般扶養親族」に該当し、38万円となります。 なお、扶養親族については平成22年度税制改正で大幅に見直されました。 この控除額もきちんと覚えておきましょう。 (1)年少扶養親族(16歳未満) ・・・ 従前38万円 → 改正後廃止 (2)特定扶養親族(16歳以上19歳未満)・・・従前63万円 → 改正後38万円 (19歳以上23歳未満)・・・63万円 (3)23歳以上70歳未満・・・38万円 (4)70歳以上(老人扶養)・・・ 48万円 (同居老親)・・・ 58万円 配偶者控除や扶養控除の問題は、非常に重要な論点です。 必ずできるようにしましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2011 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2012.01.19 15:48:48
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