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FPお助け隊

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2012.01.11
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カテゴリ:実技・タックス
タックスプランニング(実技)


《問8》Aさんの平成23年分の所得税における配偶者控除と扶養控除の合
   計額として正しいものは、次のうちどれか。 
      
1) 38万円+38万円=76万円
2) 38万円+38万円+38万円=114万円
3) 38万円+63万円+38万円=139万円
 




岩崎剛士
 解説者:岩崎剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




《問8》正解:1 【扶養控除】


二男Dさんは12歳なので、年少扶養親族に該当する為0円です。


【過去の出題】
2011年5月3級実技試験【第3問】(8)「扶養控除」
2010年1月3級実技試験【第3問】(9)「扶養控除」
2010年1月3級学科試験 (47)タックス「扶養控除」
2007年9月3級学科試験 (48)タックス「扶養控除」
2009年5月3級実技試験 【第3問】 (8)所得控除
2008年1月3級実技試験 【第3問】 (8)所得控除
2007年1月3級実技試験 【第3問】 (8)所得控除


扶養控除は所得税を計算する4つの段階の第3段階でしたね。


 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐
 │   第1段階   第2段階   第3段階   第4段階   │
 │  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐  │
 │  │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│  │
 │  │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│  │
 │  └────┘ └────┘ └────┘ └────┘  │
 │                  ↓↓           │
 │                 扶養控除          │
 └───────────────────────────────┘

主な所得控除については、下記の表を確認して下さい。


┌─────────────┬────────────────────┐
│    物的控除     │        人的控除        │
├─────────────┼────────────────────┤
│・医療費控除       │・基礎控除(38万円)         │
│・社会保険料控除     │・配偶者控除(38万円)        │
│・生命保険料控除     │  老人控除対象配偶者(48万円)   │
│・個人年金保険料控除   │・配偶者特別控除(最高38万円)    │
│・地震保険料控除     │・扶養控除(38万円)         │
│・小規模企業共済等掛金控除│  特定扶養親族(63万円)      │
│ など          │  老人扶養親族(48万円)      │
│             │  同居老親等である扶養親族(58万円)│
│             │ など                 │
└─────────────┴────────────────────┘



妻Bは、年齢が44歳でかつ、所得がないので38万円、長男Cについては、
年齢が16歳以上19歳未満なので「一般扶養親族」に該当し、38万円となります。

なお、扶養親族については平成22年度税制改正で大幅に見直されました。
この控除額もきちんと覚えておきましょう。

(1)年少扶養親族(16歳未満)  ・・・  従前38万円 → 改正後廃止
(2)特定扶養親族(16歳以上19歳未満)・・・従前63万円 → 改正後38万円       
       (19歳以上23歳未満)・・・63万円
(3)23歳以上70歳未満・・・38万円
(4)70歳以上(老人扶養)・・・ 48万円
      (同居老親)・・・ 58万円



配偶者控除や扶養控除の問題は、非常に重要な論点です。
必ずできるようにしましょう。




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Last updated  2012.01.19 15:48:48



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