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FPお助け隊

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2012.02.01
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独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ
ライフプランニングと資金計画(学科)

(1) 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは,営利目的
  の有無や有償無償の別にかかわらず,税理士法に定める税理士業務
  を行うことができない。





TanakaBlue.jpg
 解説者:田中尚実

  (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(1) 正解:○ 【コンプライアンス(税理士法)】


税理士資格を有しないFPが税理士法に定める税理士業務
を行うことは、営利目的の有無や、有償無償にかかわらず、
税理士法に抵触します。


【過去の出題】
2011年5月3級学科試験(1)ライフ「コンプライアンス(税理士法)」
2010年9月3級学科試験(31)ライフ「コンプライアンス(税理士法)」
2010年5月3級学科試験(1)ライフ「コンプライアンス(金融商品取引法)」
2009年9月3級学科試験(1)「コンプライアンス(弁護士法)」
2009年5月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(税理士法)」
2008年9月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(弁護士法)」
2008年5月3級学科試験 (2) 「保険業法」
2008年1月3級学科試験 (4) 「弁護士法」
2007年9月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2007年5月3級学科試験 (1) 「保険業法」
2007年5月3級学科試験 (2) 「民法」
2007年1月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2006年9月3級学科試験 (2) 「税理士法」


コンプライアンスとは「法令遵守」のことで、簡単に説明すると、法律を守り
ましょうという意味です。
FPの業務と関連性の深い法律は、税理士法をはじめ、弁護士法、保険業法、
金融商品取引法などがあります。

ざっくりとした見分け方として、

一般的なことは○
個別、具体的なことは×

とおさえておきましょう。

さて、今回は税理士法に関する問題ですが、税理士法には「税理士でない
ものは、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行って
はならない」と記されています。
つまり、税理士資格を持たないFPが具体的な税務相談や税務申告書などを
作成するなどをしてはいけないのです。
有償、無償に関わらず行うことはできませんので、注意が必要です。

ファイナンシャル・プランナーが個別相談を行う場合は、仮の事例にもと
づいた概算計算や、税法の一般的解説にとどめる必要があります。
実務を行う上でも、大切なことですので、しっかりと覚えておきましょう。


コンプライアンスに関する問題は頻出です。
過去にどんな問題が出ているか確認しておきましょう!

それから、テキストの第1章 2.気を付けたい関連法規「コンプライアンス」
も参照しておいて下さいね。





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Last updated  2012.02.01 22:31:22



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