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FPお助け隊

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2012.02.26
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美
相続・事業承継(学科)

(26)被相続人の子が、被相続人の相続の開始以前に死亡している場合、
  その者(被相続人の子)の配偶者が代襲相続人となる。




岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(26) 正解:× 【代襲相続】


被相続人の子が、被相続人の相続の開始以前に死亡している場合、その者(被相続人の子)の子が代襲相続人となります。


【過去の出題】
2011年5月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分/代襲相続」
2010年9月3級学科試験(56)相続・事業承継「代襲相続」
2010年5月3級学科試験(56)相続・事業承継「代襲相続」
2010年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「代襲相続」
2009年1月3級学科試験 (26) 相続・事業承継「代襲相続」

【関連の過去の出題】
2011年9月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分」
2010年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分」
2009年9月3級学科試験 (56) 相続・事業承継「法定相続分」
2009年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」
2008年9月3級学科試験(58)相続・事業承継 「法定相続分」
2007年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「法定相続分」
2007年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「法定相続人」
2007年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」


まず、「代襲相続」の前に、「法定相続分」について見ておきましょう。

法定相続分

誰が相続人となるのか、また、一応の割合が民法でルールが決められています。
必ずしもその割合で相続するのではなく、あくまで目安です。

法定相続分の2つのルールをおさえておきましょう。

1.配偶者は、常に相続人となります。

2.配偶者以外の相続人には優先順位があります。
 
 ・第一順位・・・子
 ・第二順位・・・直系尊属(父母、祖父母)ます。
 ・第三順位・・・兄弟姉妹

 <法定相続分>

┌───────┬───────────┬─────────┐
│第一順位の場合│子ども    1/2 │配偶者 1/2  │
├───────┼───────────┼─────────┤
│第二順位の場合│直系尊属   1/3 │配偶者 2/3  │
├───────┼───────────┼─────────┤
│第三順位の場合│兄弟姉妹   1/4 │配偶者 3/4  │
└───────┴───────────┴─────────┘


次に、代襲相続について確認してみましょう。

代襲相続

相続開始時に、相続人となるべき人が死亡したり、相続権を失っている場合は、そのまた相続人がかわりに相続人になります。
これを、代襲相続と言います。

(相続の放棄をした場合には、代襲相続はできません。)


今回の問題では、第一順位である子が、相続の開始前に死亡しています。
その場合は、代襲相続により、その者(被相続人の子)の子が代襲相続人となります。

代襲相続について、しっかり覚えておきましょう!


なお、関連の内容は
『見る見るわかる!FP技能士3級 90日間スピード合格テキスト(仮題)』
相続事業承継の「第1章 相続のしくみ」で、解説しています。



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Last updated  2012.03.01 17:10:44



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