カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美
(29)特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受 けた場合、その後,同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変 更することはできない。 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士) (29) 正解:○ 【相続時精算課税制度】 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません。 【過去の出題】 2011年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「相続時精算課税制度」 2011年1月3級学科試験(60)相続・事業承継「相続時精算課税制度」 2010年5月3級学科試験(59)相続・事業承継「相続時精算課税制度」 2010年1月3級実技試験 【第5問】 (14) 「相続時精算課税制度」 2009年5月3級学科試験(60)相続事業承継「住宅取得資金の相続時精算課税制度」 2008年9月3級実技試験 【第5問】(15) 相続時精算課税制度 2007年5月3級実技試験 【第5問】(15) 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度は、定番問題です。 相続時精算課税制度は、生前に親から子へ早く資産を移転して、有効に活用するよる目的でつくられた制度です。 65歳以上の父母から、20歳以上の子に対する贈与について、2,500万円までの控除があり、これを超える部分について一律20%の贈与税がかかります。 2500万円の非課税枠までは、金額、回数に制限はありません。 親の相続が発生した場合にその贈与財産を相続財産に加えて相続税額を計算します。 相続時精算課制度により納めた贈与税があれば、相続税から控除し、控除しきれない場合は還付されます。 相続時精算課税制度を使う場合には、たとえ贈与税がゼロであっても税務署に申告が必要です。 相続時精算課税制度を一度選択した場合は取り消しができないため、贈与を受けた親からの贈与につき贈与税の基礎控除(110万円)の非課税枠を使うことができません。 ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ 贈与者 │ │ 受贈者 │ │ │ ───────→ │ │ │ 65歳以上の父母 │ 2,500万円まで │ 20歳以上の子 │ └─────────┘ 非課税 └─────────┘ 相続時精算課税制度についてしっかり覚えておきましょう。 過去の問題についても、何が問われているか確認をしておきましょう。 なお、関連の内容は 『見る見るわかる!FP技能士3級 90日間スピード合格テキスト(仮題)』 相続事業承継の「第12章 贈与税の特例」で、解説しています。 ────── COPYRIGHT (C) 2011 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2012.03.01 17:09:19
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