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FPお助け隊

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2012.06.24
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美
相続・事業承継(学科)

(28)自筆証書遺言の方式で遺言書を作成する場合,証人2人以上の立会
  いが必要となる。



岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(28) 正解:× 【公正証書遺言】


×:自筆証書遺言 → ○:公正証書遺言
公正証書遺言の方式で遺言書を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となります。



【過去の出題】
2011年9月3級学科試験(26)相続・事業承継「遺言・公正証書遺言」
2011年5月3級学科試験(26)相続・事業承継「遺言・公正証書遺言」
2010年5月3級学科試験(27)相続・事業承継「遺言・公正証書遺言」
2010年1月3級学科試験(26)相続・事業承継「遺言」
2009年9月3級学科試験 (27) 相続・事業承継「遺言」
2009年5月3級実技【第5問】相続・事業承継(13)「自筆証書遺言」
2009年1月3級学科試験 (29) 相続・事業承継「遺言」
2008年9月3級学科試験(28)相続・事業承継「公正証書遺言」
2008年5月3級実技試験【第5問】 (13) 遺言


遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。

遺言は、定番の問題です。
今回の問題文は、公正証書遺言の内容でした。

それぞれの特徴をしっかりおさえておきましょう。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で遺言の全文、日付、氏名を自書し、署名、押印して作成する遺言です。
全部自分で書かなければなりませんし、ワープロを使うと無効になってしまいます。

証人も必要なく、費用もかからず簡単に作ることができますが、方式が不備の場合は無効になってしまいます。家庭裁判所の検印が必要です。

公正証書遺言
公正証書遺言は、公正役場で遺言書を作成してもらう方法です。
証人2人以上の立会いが必要となります。

遺言の内容を口述して、交証人が筆記して、筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせて作成します。

原本は、交証人役場に保管されますので安全確実です。
相続が発生したときにも、家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。

秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の存在を明確にしたいけれど、内容を生前に知られたくない場合に利用される遺言です。

自分で遺言書を作成し、署名、押印、封をして、同じ印で封印します。証人2人以上の立会いのもと、公証人に提出します。

遺言の文言は自筆である必要はありません。代筆でもワープロでもかまいません。
家庭裁判所の検印が必要です。


それぞれの特徴を表にまとめましたので、しっかり確認をしておきましょう。

┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│    │ 自筆証書遺言 │ 公正証書遺言  │秘密証書遺言    │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│作成方法│・手書き(自著)│・公証役場で作成 │・ワープロ可    │
│    │・日付・押印  │・証人が二人必要 │・遺言書を公証役場に│
│    │        │・口述したものを │ 提出       │
│    │        │ 公証人が書き取る│・公証役場で封印をし│
│    │        │         │ たあと保管    │
├────┼────────┼─────────┼──────────│
│    │        │         │          │
│裁判所の│   必要   │   不要    │   必要     │
│検認  │        │         │          │
├────┼────────┼─────────┼──────────│
│長所  │・作成が簡単  │・紛失の心配がない│・内容の改ざんの心配│
│    │・手軽に作成  │・検認が不要   │ はない      │
│    │        │         │・ワープロ、代筆可 │
│    │        │         │ 秘密が保持できる │
┌────┼────────┼─────────┼──────────┤
│短所  │・内容不備で無効│・費用がかかる  │・内容不備で無効の │
│    │ の可能性がある│・手続きに手間がか│ 可能性がある   │
│    │        │ かる      │・費用がかかる   │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘

公正証書遺言が一番問われやすいところですので、公正証書遺言を中心に他との違いを覚えておきましょう。


『イラストでわかる!FP技能士3級スピード合格テキスト』
遺言の種類と内容は、(P.279)「6.遺言と遺留分」で解説しています。表で違いをまとめてありますので確認しておきましょう。



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Last updated  2012.10.15 00:35:29



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