カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美
(28)自筆証書遺言の方式で遺言書を作成する場合,証人2人以上の立会 いが必要となる。 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士) (28) 正解:× 【公正証書遺言】 ×:自筆証書遺言 → ○:公正証書遺言 公正証書遺言の方式で遺言書を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となります。 【過去の出題】 2011年9月3級学科試験(26)相続・事業承継「遺言・公正証書遺言」 2011年5月3級学科試験(26)相続・事業承継「遺言・公正証書遺言」 2010年5月3級学科試験(27)相続・事業承継「遺言・公正証書遺言」 2010年1月3級学科試験(26)相続・事業承継「遺言」 2009年9月3級学科試験 (27) 相続・事業承継「遺言」 2009年5月3級実技【第5問】相続・事業承継(13)「自筆証書遺言」 2009年1月3級学科試験 (29) 相続・事業承継「遺言」 2008年9月3級学科試験(28)相続・事業承継「公正証書遺言」 2008年5月3級実技試験【第5問】 (13) 遺言 遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。 遺言は、定番の問題です。 今回の問題文は、公正証書遺言の内容でした。 それぞれの特徴をしっかりおさえておきましょう。 ◆自筆証書遺言 自筆証書遺言は、自分で遺言の全文、日付、氏名を自書し、署名、押印して作成する遺言です。 全部自分で書かなければなりませんし、ワープロを使うと無効になってしまいます。 証人も必要なく、費用もかからず簡単に作ることができますが、方式が不備の場合は無効になってしまいます。家庭裁判所の検印が必要です。 ◆公正証書遺言 公正証書遺言は、公正役場で遺言書を作成してもらう方法です。 証人2人以上の立会いが必要となります。 遺言の内容を口述して、交証人が筆記して、筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせて作成します。 原本は、交証人役場に保管されますので安全確実です。 相続が発生したときにも、家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。 ◆秘密証書遺言 秘密証書遺言は、遺言の存在を明確にしたいけれど、内容を生前に知られたくない場合に利用される遺言です。 自分で遺言書を作成し、署名、押印、封をして、同じ印で封印します。証人2人以上の立会いのもと、公証人に提出します。 遺言の文言は自筆である必要はありません。代筆でもワープロでもかまいません。 家庭裁判所の検印が必要です。 それぞれの特徴を表にまとめましたので、しっかり確認をしておきましょう。 ┌────┬────────┬─────────┬──────────┐ │ │ 自筆証書遺言 │ 公正証書遺言 │秘密証書遺言 │ ├────┼────────┼─────────┼──────────┤ │作成方法│・手書き(自著)│・公証役場で作成 │・ワープロ可 │ │ │・日付・押印 │・証人が二人必要 │・遺言書を公証役場に│ │ │ │・口述したものを │ 提出 │ │ │ │ 公証人が書き取る│・公証役場で封印をし│ │ │ │ │ たあと保管 │ ├────┼────────┼─────────┼──────────│ │ │ │ │ │ │裁判所の│ 必要 │ 不要 │ 必要 │ │検認 │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────┼──────────│ │長所 │・作成が簡単 │・紛失の心配がない│・内容の改ざんの心配│ │ │・手軽に作成 │・検認が不要 │ はない │ │ │ │ │・ワープロ、代筆可 │ │ │ │ │ 秘密が保持できる │ ┌────┼────────┼─────────┼──────────┤ │短所 │・内容不備で無効│・費用がかかる │・内容不備で無効の │ │ │ の可能性がある│・手続きに手間がか│ 可能性がある │ │ │ │ かる │・費用がかかる │ └────┴────────┴─────────┴──────────┘ 公正証書遺言が一番問われやすいところですので、公正証書遺言を中心に他との違いを覚えておきましょう。 『イラストでわかる!FP技能士3級スピード合格テキスト』 遺言の種類と内容は、(P.279)「6.遺言と遺留分」で解説しています。表で違いをまとめてありますので確認しておきましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2012 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2012.10.15 00:35:29
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