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musashi009の日記 [全3件]
★学校保健法 学校教育法施行規則の中に懲戒がある。 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 懲戒の内、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学では学部長を含む)がこれを実施行う。 1.退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。 a)性行不良で改善の見込がないと認められる者 b)学力劣等で成業の見込がないと認められる者 C)正当の理由がなくて出席常でない者 d)校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 2.停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。 義務教育においては学校伝染病罹患者の出校停止以外の処分は教育を受ける権利の不当な剥奪となるからである。
★学校保健法第12条に基づく出席停止条件には、伝染病の伝染防止を目的としたものである。校長は、学校保健法施行規則第19条に定められた「学校において予防すべき伝染病」(学校伝染病)にかかっている、又はかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある児童・生徒の出席停止させることができる。 関連する規則に「停学処分」がある。停学は、高等学校、大学の生徒、学生が校則で禁じられている学生としてあるまじき行いなどをして、補導されたり、教師に発見されたりした場合の罰として与えられるケースが主なものである。 学校教育法施行規則に、停学は生徒に対する懲戒のひとつとして明記されている。学齢児童又は学齢生徒に対して、出席停止は出来るが、停学は行えない。 校則の厳しい私立中学校においては、「特別指導」などの名称で、生徒に対して停学と同等の処分が行われる場合もある。 例えば、バイク及び自動車通学の禁止に対する違反、校内での飲酒、喫煙、試験中のカンニングなどを犯した場合、たいてい数日間から1週間程度であるが、いじめなどで自殺・転校などに追い込んだ加害者や首謀者は無期限の停学が課されることがある。これは謹慎という表現で替えることもある。
★学校保健法 出席手続きについて 溶蓮菌感染症は小、中学校では、出席停止になるのだろうか?学校と病院とでは意見が異なる場合があります。 通常は、出席停止は学校の校長が学校保健法を参考にして決めます。 学校保健法という法律に出席停止になる病気がほとんど決まっているのですが,インフルエンザ,赤痢,おたふく等、その中に「その他の伝染病」と言うことにして溶連菌感染症やマイコプラズマ肺炎なども入っています。 だから,一般的に溶連菌感染症は出席停止に成ります。 学校の保健の先生に聞いて確認すれば解決するでしょう。 その時の診断書の出席停止の手続きには必要ないところもあるので,学校に聞いて、必要ならばもらいましょう。但し火、有料の所もあるので気をつけてましょう。 |一覧|おすすめアイテム
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