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過誤により父をを亡くした娘の闘いの相手は 病院だけではなかった。
☆ 目次… 初めてご覧の方は こちらからご覧下さい。 ☆
Genkokuの日記 [全190件]
医療裁判における後輩さんへ お返事が大変遅く 申し訳ございません。 PCの調子が非常に悪く、忙しい事もあり 長くログインせずにおりました。 実は今も調子の悪いまま…、書きながら 何時フリーズするかとハラハラしながら書いております。 証拠保全という事は、スタートに立った所ですね。 私の経験した裁判、スタート時期は既に10年以上前です。 ですので ここに書きました内容と現在は違う部分もあるかも知れません。 ただ 医療界の考え方がなかなか進歩しないのと同じように、依然として10年前と同じ事も多いはず…。 ここに書きましたことが 少しはお役に立つかも知れません。 楽天ブログのシステムが随分変わってしまい、PCの調子の悪さとあいまって 直接 御連絡を取る事は当分出来そうにありません。 何か助けやアドバイスが必要な時は『医療過誤原告の会』など、原告を支援している団体に連絡を取られる事をお勧めします。 このブログを通して沢山の方と交流を持って来ましたのに、 今回はこの様な事情でお力になれない事、申し訳なく思います。
☆ 詳しくはPC【http://plaza.rakuten.co.jp/genkoku/】よりご覧下さい。☆
暫く前になりますが 古い日記の 『割りばし死亡事故』について書いた部分に 小児科医の方からコメントを頂きました。 現場で日々 小児科の診療をされている方が 裁判に対して好意的になれない気持は、 私にも想像出来ます。 頂いたコメントに対して どのようにお答えするべきか悩みました。 お返事が長くなってしまい コメント欄にはUP出来ない為、新たな記事としてUPする事も 考えましたが、色々な事を考え こちらのページにUPします。
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麻酔医ら再び不起訴処分に 東京医大医療ミス ――― 2月2日8時0分配信 産経新聞 東京医科大学病院(東京都新宿区)で平成15年、直腸がんの手術を受けた50歳代の女性患者が点滴用カテーテル(細菅)の挿入ミスで死亡した事故で、業務上過失致死容疑で書類送検され不起訴となり、東京第一検察審査会で不起訴不当と議決された同医院の麻酔医ら2人について、東京地検は、再び嫌疑不十分で不起訴処分とした。処分は1月31日付。 調べなどによると、麻酔医らは同年8月、女性患者の心臓近くの静脈にカテーテルを入れる際に誤挿入し、点滴液が肺を圧迫。 女性患者の脳に酸素が供給されず意識不明となり、17年4月に死亡した。 女性患者の夫は「納得できない。麻酔医らに注意義務違反があったのは明らかだ」と話している。
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医師・ジャーナリスト富家孝さん、「医療ミスで半身麻痺」と慈恵医大を提訴-1月22日産経新聞 大学生の長男(23)の脳梗塞(こうそく)が悪化し、半身まひなどの後遺症が出たのは、東京慈恵医大病院(東京都港区)が適切な処置を取らなかったためだとして、医師でジャーナリストの富家(ふけ)孝さん(60)や長男らが22日、同病院を運営する「慈恵大学」に計約1億3500万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 訴状などによると、手足のしびれを訴えた富家さんの長男は平成18年5月9日、慈恵医大病院で血管が炎症を起こす「血管炎」が原因の「多発性脳梗塞」と診断された。 同月19日、医師らは診断を確定するため、動脈にカテーテルを挿入し、造影剤を注入する「脳血管造影」の検査を実施。 検査中に長男は急性脳梗塞を発症し、今も半身まひの後遺症があるという。 富家さんは「脳血管造影は血管炎を悪化させる危険性があり、行うべきでなかった」と主張している。 慈恵大学広報推進室は「訴状をみていないのでコメントしかねるが、適正な医療行為と認識している」とコメントを出した。 医療ミスで慈恵大学を提訴=脳梗塞治療で後遺症-東京地裁 医師でジャーナリストの富家孝さん(60)らが22日、慈恵大学(東京都港区)を相手に、長男(23)が医療ミスで後遺症を負ったとして約1億3500万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 訴状によると、長男は2006年5月、同大が経営する東京慈恵会医科大学付属病院で、血管炎による脳梗塞(こうそく)の疑いがあると診断された。 検査のため「脳血管造影」と呼ばれるエックス線撮影が行われたが、造影剤の影響で血管炎が悪化し、長男は急性脳梗塞を発症。 言語障害や右手足のまひなどの後遺症が残った。 1月22日 時事通信
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「2007年医療・介護重大ニュース」8 医療介護情報CBニュース より 第8回「医療事故の調査委員会の創設」 相次ぐ医療事故を受けて、医療事故の死亡原因を公平・中立な立場で調べる第三者委員会の創設が急がれている。 厚生労働省は今年4月に法律や医療の関係者などを委員とする検討会(診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会)を設置。 同省は12月27日、委員会に届け出るべき死亡事案の範囲を検討会に提示したが、意見はまとまらなかった。 「警察とは別の公平・中立な第三者組織をつくる」という総論部分では一致しながらも、医療機関が委員会に届け出る範囲や届け出を怠った場合のペナルティーの内容など、制度設計の各論部分では“出口”が見えない状況となっている。 (新井裕充)
手術後に患者の容態が悪化して死亡するなど診療行為に関連して予期せずに患者が死亡した場合、管轄の警察署とは別の第三者委員会に届け出る仕組み(調査委員会)について、厚労省は10月に「第二次試案」を示し、国民から広く意見を募集した。 しかし、医療関係者などから「萎縮医療を招く」「責任追及を目的とする制度」といった批判が殺到。 厚労省は、12月21日に自民党の検討会が取りまとめた「新制度の骨格」を踏まえて12月27日、委員会に届け出るべき死亡事案の範囲を死因究明検討会に示した。 しかし、ここでも意見はまとまらなかった。 調査委員会の創設をめぐる現在の焦点は、委員会に届け出るべき死亡事案の範囲。 病院内で患者が死亡し、それが「異状死」である場合には管轄の警察署に届け出ることが医師法21条で定められている。 しかし、「異状死」とはどのような死であるのかが不明確であるため、これを明確化する動きがあった。 日本法医学会が2002年に「異状死」の範囲を示したが、診療関連死を含んでいたため医療関係の学会が反発。 「異状死」について、いまだ明確な定義はない。 異状死の届け出義務を定める医師法21条は、明治時代の医師法の規定を受け継いでおり、警察への捜査協力を求める規定と言われている。 例えば、ビルから転落して重傷を負った患者は病院に救急搬送されることが多いため、死亡した場合に警察に届け出ることを義務付けて「自殺」か「他殺」かを調べるなど、捜査協力や治安維持が医師法21条の本来の趣旨と考えられる。 しかし、警察や裁判実務では届け出の範囲をさらに広げて、医療ミスによって患者が死亡した場合にも、警察署に届け出る義務が医師にあるという考え方に立っている。 だが、死亡の時点では医療ミスかどうか明らかではない場合も多いため、異状死の範囲を明確にしないまま「過失」の判断を医療従事者に求めることは「現場を混乱に陥れる」との批判が絶えない。 また、医師らの過失が不明な診療関連死を届け出ることは、自己に不利な証拠をわざわざ「自白」することにつながるため、これは「自己に不利益な供述を拒否する権利」(自己負罪拒否特権)を基本的人権として保障した憲法38条1項に違反するおそれがあることも指摘されている。 このように解釈や運用の仕方によって問題のある医師法21条だが、国は医療現場の過失を処罰する方向で動いている。 最高裁判所は2004年4月、都立広尾病院の担当医師らに対し、医師法21条違反の有罪判決を下した。 最高裁判決という“お墨付き”を得たからだろうか、同年12月、福島県立大野病院で帝王切開した20代の女性が死亡した事件で、担当医師が業務上過失致死と医師法21条違反の疑いで逮捕された。 この事件は現在係争中だが、その後の医療現場に与えた影響は大きい。 今後、政府や厚労省は「異状死」や「診療関連死」について幅のある範囲設定をしたまま、警察捜査に類似した調査委員会の創設に向かうことも予想される。 ・ 診療行為に関する死因究明制度の骨格をとりまとめ自民党 萎縮医療か、医療安全か/医療事故調の創設 医療事故の原因を調査する第三者機関の創設をめぐり、医療界・法曹界・患者団体などの“溝”が依然として埋まらない――。 厚生労働省の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」(座長=前田雅英・首都大学東京大学院教授)は11月8日、同省が10月に公表した「第2次試案」に寄せられた意見(パブリックコメント)に基づいて意見交換した。 (新井裕充) 【関連記事】医療事故調、医療現場は抵抗 同検討会は今年4月から開催され、厚労省は8月の検討会(第7回)で中間的な取りまとめを公表した。 しかし、「届出義務の範囲」「違反した場合のペナルティー」などをめぐり意見がまとまらず、「中間報告」には至らなかったという経緯がある。 前回の検討会(第8回目)では、「第2次試案」について意見交換。加藤良夫委員(南山大大学院法務研究科教授・弁護士)は第三者機関を内閣府の下に独立行政委員会として設置することを提案。 医療事故の原因が厚労省の施策にあるケースを指摘した上で、「厚生労働省の施策がまずいと言える機関でなければいけない」と訴えた。 これに対して、前田座長が「今、つくらないといけない。タイミングを失するとできない。厚生労働省内に設置するのが現実的だ」などと創設を急ぎ、「厚生労働省か内閣府か」という議論に終始した。 この日の検討会は、医療安全推進室長がパブリックコメント(要約)を約30分かけて一つひとつ読み上げた後、各委員が意見を述べた。 ■ 医療安全という理想 樋口範雄委員(東京大大学院法学政治学研究科教授)は「医療従事者からの意見が多く、中には厳しい意見もあった。 こちらの説明不足のために検討会の意図が伝わっていなかった部分があるだろう」と述べ、医療安全という目的のための組織創設であることを強く打ち出す必要性を訴えた。 樋口委員は、医療事故に対して刑事司法が果たしてきた役割を評価しながらも、「医療事故の原因は複合的であるから、医者を一人捕まえて刑務所に入れても全体の医療安全の向上に資するかは疑問。 制裁型・懲罰型ではなく、医療安全の旗を立てるべきだ」と訴えた。 その上で、「医療安全をやるのは警察でも法律家でもなく、医療界。医療関係者がまとまって、世界に冠たる日本のモデルをつくるべきだ」と熱く語った。 しかし、第三者機関に届け出る医療事故の範囲については「明確にすべきだが、難しい」と言葉を濁した。 高本眞一委員(東京大医学部心臓外科教授)は「医療関係者が中核との意見だが、学会でも医療安全は重要な視点になっている。地域の医師も協力して、医療安全の体制を進めているので、樋口委員の要望には応えられる」と述べ、この日は21条問題に触れなかった。第7回の検討会で高本委員は「診療関連死の範囲を決めないと現場は混乱する。 届出違反のペナルティーは医療安全に資するというよりも医療現場を恐怖に陥れる」と強く批判している。 医療事故の調査機関について、厚労省内ではなく内閣府の下に設置することを強く求めている加藤委員は「院内事故調査委員会」による自主的な評価も強調し、「院内の調査委員会をいかに育てていくかが優先課題だ。 第三者委員会に“お任せする”ような病院になってはいけない」と述べ、各病院が医療安全を自発的に進める中で二次的に関わるという第三者委員会の位置付けを示した。 これに対して、南砂委員(読売新聞東京本社編集委員)は「警察があったからこそ、ここまで来れた」と述べ、医療事故に対する刑事司法の役割を高く評価。 南委員は医療現場の深刻な状況に触れながら、「理想的なことを言ってみても、現実的にはできない」と述べ、疲弊する医療現場の自助努力による医療安全の達成に限界があることを指摘した。 医療事故被害者の遺族である豊田郁子委員(新葛飾病院・セーフティーマネジャー)は 「私の子どもの事故は内部告発で知った。 内部告発がなければ公にならなかった。 萎縮医療を危惧(きぐ)する意見は理解できるが、なぜ遺族が警察に届け出るのかという原点を考えてほしい。 調査に警察が介入しない形は不安だ」と述べた。 ■ 萎縮医療という現実 第7回の検討会で、高本眞一委員(東京大医学部心臓外科教授)は「診療関連死の範囲を決めないと現場は混乱する。 届出違反のペナルティーは医療安全に資するというよりも医療現場を恐怖に陥れる」と強く批判している。 この日の検討会では、木下勝之委員(日本医師会常任理事)が医療事故の届出先を警察ではなく第三者機関にすることなどを改めて主張し、「外科や産科で若い医師の意欲をそがないためにも、届け出るべき事故の範囲を整理してほしい」と求めた。 堺秀人委員(神奈川県病院事業管理者・病院事業庁長)は、医療安全を達成するまでの過程には、 <1>真相究明、<2>紛争解決、<3>処分、<4>医療の質向上――の4本柱があり、これらは1つの機関ではなく別々の機関に分担させるべきとした。 このうち、処分について堺委員は「法律の専門家は刑法の適用に関して、起訴・公判・判決が大事だと考えているようだが、医療機関の側から見れば、その下の取調べが重要だ。 医師法21条に何らかの改正が加わらないと、所轄の警察署が動く」と述べ、異状死の警察への届出義務を規定する医師法21条の改正を求めた。 堺委員はまた、「法律専門家と医療の専門家との考え方には違いがあるが、根本は共通してほしい。 医療の専門家も国民から見れば、“医療関係者”という分類になる」と述べ、医療安全を含む“医療の質向上”に向けた共通の理解が必要とした。 【関連記事】 医療事故調、医療現場は抵抗 医療事故の届出違反に罰則? 死亡事故の原因究明に第三者機関
医療過誤を考える市民グループ 大阪で初シンポ ――― 産経新聞 医療ミスで家族を亡くした遺族や医療関係者が、医療事故が起こった際の情報開示について考えるシンポジウム「患者と医療者が手をつなぐためにすべきこと」が大阪市中央区のエルおおさかで20日、開かれる。 医療ミスを内部告発する医師や看護師を支援する東京の市民グループによるシンポジウムで、大阪では初開催。 医療事故を減らそうと、患者や遺族でできることを話し合う。 昨年4月に発足した「医療の良心を守る市民の会」(東京都葛飾区)の主催。 会は、日本医科大学付属病院(同文京区)で起きた死亡事故で、「手術でミスがあった」と遺族に謝罪した郡家正彦医師が、逆に病院から名誉棄損訴訟を起こされ、約700万円の賠償金の支払いを命じられたことがきっかけで発足。 真実を話す内部告発者を守ろうと講演会を行うなど活動している。 会の代表を務める永井裕之さん(66)も、医療ミスで妻を亡くした。 看護師が点滴液と消毒液を間違えたための事故で、病院側は当初、死因を偽ったという。 「遺族はなぜ突然家族が亡くなってしまったかを知りたい。 そのためには、医療者提供側が本当のことを話してくれなければならない」と話す。 大阪でのシンポジウムは2部構成。 1部では「医療事故被害者・遺族が真実を語る」として、医療事故で家族を亡くした遺族らが話し、2部では「真実を語る医師」として会発足のきっかけとなった郡家医師らが講演。 パネルディスカッションには、医療問題に詳しい弁護士、医療事故被害者、医師らが話す。 永井さんは「医療事故は、誰の身にも起こる可能性がある。 病院の説明におかしいと思ったら、きちんと声をあげる市民が増えることが必要です。 シンポジウムが少しでも関心を持ってもらうきっかけになれば」と話している。 午後1時15分から。 参加無料。問い合わせは事務局((電)047・380・9806)へ。 「医療の良心を守る市民の会」
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