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2014.03.11
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<解答>
公益法人等に、相続した財産を寄附した場合においては、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例が存在している。

<解説>
(1) 概要
 国や、地方公共団体あるいは特定の公益法人などに、相続や遺贈によって取得した財産を寄附した場合や、特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合においては、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象とはならない。
※ 特定の公益法人とは教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人をいう。

(2) 国、地方公共団体あるいは特定の公益法人などに寄附した場合の特例
 寄附した財産については、次の要件のすべてを満たしている場合においては、相続税の対象とはならない。

(一) 寄附した先が国や地方公共団体又は特定の公益法人であること。
(二) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
(三) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
(相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれることになる。)
(注)特定の公益法人の範囲は、独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければならない。

(3) 相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合の特例。
 次の要件のすべてを満たしている場合には、支出した金銭は相続税の対象とはならない。
(一) 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。
(二) その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
(三) その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること。

(4) 特例の適用除外
 次の場合はこれらの特例が適用することが不可能となる。
(一) 寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人あるいは特定の公益信託に該当しなくなった場合や特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合。
(二) 寄附あるいは支出した人あるいは寄附あるいは支出した人の親族などの相続税あるいは贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合。

 例えば、財産を寄附した人あるいは寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合には、これに該当することになるだろう。

(5) 特例の適用手続
 相続税の申告書に寄附あるいは支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付しなければならない。(相続税の申告書の第14表が寄附又は支出した財産の明細書になっている。)





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最終更新日  2014.03.11 10:19:25
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