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2006.07.14 楽天プロフィール Add to Google XML

 ★離婚時の年金分割:もう1つの2007年問題『熟年離婚』が姿を現した ☆ 時代の変化を感じますか !☆!★!☆!★!☆(3547)」
[ 社会・生活 ]    

 1.始めに
 濡れ落ち葉という言葉が流行って久しいが、最近では『熟年離婚』を望む夫婦が増加しているという。単に思っているだけでなく、実際に計画・実行しようという人も少なくない。そんな折、厚生労働省が『離婚時の年金分割制度』を来年4月にスタートさせる。

 熟年離婚の理由100 老後妻は夫の夫は妻の重荷か? 「熟年離婚」より「孫育て」 夫のための熟年離婚回避マニュアル

 2.熟年離婚
 団塊世代の大量退職が始まる「2007年問題」は既に私のブログでも度々取り上げて、皆さんもご存知だと思います。
 もうひとつの『2007年問題』、それが「熟年離婚」。離婚時の年金分割が始まるので、それまで離婚を留まって、年金の分割が可能となった時点で一斉に中高年が離婚するのではないかと見られているのです。すでに実質上離婚状態の夫婦も多いのかもしれませんが、来年の4月には経済的にも正式に離婚としようと考える中高年女性が増えているのです。くちこみで広がっていますから、世の男性諸君は退職後、妻と旅行でもしてなどといっていると、「なんてこった。神様。。。」ということにもなりかねません。

 3.離婚時の年金分割制度
1)狙い
 これまで不明確だった事実婚の扱いや、分割できる年金見込み額などの問いあわせに応じる情報提供の方法を具体化したもの。
2)内容
 夫婦が合意すれば結婚期間中に納めた分の夫(妻)の厚生年金共済年金を、最大2分の1まで相手に分割できるようになる。
 サラリーマンと専業主婦については、2008年度以降に納めた保険料は「夫婦で共同して負担したもの」とみなされ、もらえる年金は自動的に半分ずつになる。

 4.離婚願望と控えの時
 退職金が出て、夫が家にいることが多くなったら、離婚をして自由に暮らしたい。退職金の分割も狙うが、日々に生活費として、年金の分割がなにより望み。年金の分割で2分の1が手に入るならば、1人の生活も夢ではない。そう考える中高年女性が増えている。その女性らが、来年4月に向けて動き出すだろうといわれている。
 朝日新聞の「アスパラクラブ」のアンケートによれば、「5年以内に離婚すると思う」と答えた人は、結婚20年~29年で5%近くいたそうです。ところが、離婚件数は2002年をピークに3年連続で減少している。
 その理由として、年金分割を待つ「離婚控え」が広がっているというのです。離婚のターゲットは来年4月。そこから中高年の離婚ラッシュが始まるという。

 5.最後に
 ある日突然、幕が切って落とされる。永年連れ添った女房が離縁状を突き出すのです。おまけに年金を半分もって行くというから、現実を突きつけられた旦那は理解できないということになりそう。
 ところで、少し誤解がありそうなので、再度念を押しておきたい。
 来年度から年金が自動的に分割されるわけではないし、2008年度からの制度の対象はそれ以降に納めた分だけなのです。実際より多くもらえると誤解している人が多い。しかも受給できる年齢にならないと受け取れないこといも気をつけましょう。

 なお、詳細については、次のものに掲載されています。
1)社会保険庁:年金制度改革の施行期日(ただし、PDF)
2)北海道新聞 暮らしと年金 

<参考資料>
1)朝日新聞 H18.07.13 朝刊 1面 年金分割に熟年関心
2)離婚時年金分割、事実婚は扶養期間のみ 厚労省が省令案(asahi.com)H18.07.13






最終更新日  2006.07.14 16:42:52
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○ 厚生年金:離婚時分割で、支給額の目安教えます 厚労省 (MSN-MainichiINTERACTIVE)よりH18.07.15紹介   G-NETmasterさん

 厚生労働省は来年4月からの厚生年金の離婚時分割を控え、離婚を検討している50歳以上の人を対象に今年10月以降、分割で支給額がどう変わるかの目安を伝えることを決めた。50歳未満の人にも離婚当事者双方の保険料納付記録などを示す。離婚しても生活していけるのか--などの判断材料となる情報を事前に伝えるのが目的だが、同省は「想定より少ない額のケースが大半だろう。慎重に考えてもらえれば」とも見ている。
 04年の年金改正で、07年4月以降に離婚する人は夫婦で厚生年金を分割できるようになった。分割割合は「上限50%」で当事者間で決める。決まらない場合は裁判所で定める。
 分割できるのは婚姻期間中(事実婚も含む)に払った保険料に見合う年金だが、あらかじめ分割される年金額が分からなければ、離婚に踏み切るのが難しい場合もある。このため、厚労省は10月から、ある程度年金支給見込み額が分かる50歳以上の人に対しては、離婚しない場合の満額と、分割した際の増減額の範囲を通知する。
 同時に(1)分割対象期間(2)双方の保険料納付記録(3)分割割合の下限--なども提供、50歳未満でも受け取った情報を社会保険労務士らに示すことで、受け取る金額の目安が分かるようにする。
 情報提供を希望する場合は10月以降、年金手帳や戸籍謄本などを社会保険事務所に持参し、申し込む。社会保険庁は、離婚後に情報提供を求めた人には元配偶者にも同じ情報を知らせるが、離婚前の人なら本人にしか提供しない。 (2006.07.15 13:43:30)

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