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2009年4月から、保護した犬を預かる生活をし、結局自分が飼い主になりました。
我が家の犬 カイの動画を ときどき YouTubeに載せています。 もしよろしければ ご覧ください http://www.youtube.com/user/mynameiskai2009 このブログでは保護犬にまつわる徒然、動物問題、その他日々の雑感をつづります。 掲載物の無断全文転載、無断大量引用、無断改変転載はお断り申し上げます。 無断全文転載、無断大量引用(引用は必要最小限である必要があります)は 引用の要件の範疇を超えるものです。あくまで主文を補強するのが引用です。 また、無断全文転載した上で、オリジナル版と違う箇所を太字等に改変するのも、 引用の要件の範疇を超えるものです。ご理解を賜りたく存じます。 2010年11月22日 わたしの日記 [全365件]
http://www.news24.jp/articles/2010/12/08/10171999.html# (日テレNEWS24のニュース動画も見ることができます。) -------------------------------------------------------------- 一応 反捕鯨団体 ということになっている 「シーシェパード」ですが ( 本部:アメリカ合衆国ワシントン州フライデーハーバー) こういう団体でも 寄付金をくれる奇特な人々というのはいるもので 集めた資金で 新船を導入、その名も「ゴジラ」。 今年も12月から南極海で始まる調査捕鯨を妨害するために この新船「ゴジラ号」を含めた3隻で 妨害活動を行う、ということを メディアの取材に答えて 発表しています。 今回の妨害活動には 日本人のシーシェパード活動家が2名参加していて そのうちの一人 親川久仁子氏が NNNのインタビューに応じていて その様子は 動画として配信されています。 親川久仁子氏はカメラに向かってこう語ります。 「 日本が世界の規約に反する行動をしてる。日本が違法捕鯨をしている。」 「 地球を守る、クジラを守るために命を落としても、私は全然構わないから。」 仮に 日本が違法捕鯨をしている、としましょう。(あくまで仮に) だとしたら なぜ その違法行為を 証拠映像に収めるなりしたうえで どこがどう 世界の規約なるもの に違反しているのか、どこがどう違法なのか を 暴力を使わないで 普通に 言論で訴えれば済むことなんじゃないですか? 地球を守る、クジラを守るために死んでもいい、と発言するのは自由です。 ただ、「私は全然構わない」という シーシェパード新川さんの論理は あくまで新川さんだけに適応される 勝手な希望、論理 であって あなたに体当たりされる側は 全然構わなくない のです。 ちなみに私個人は こういう「動物のためなら死んでもいい」という人間を 全く信用していません。 「わたしは犬のためなら いつ死んでもいい。」 そういうことを あちこちで公言しながら、 自分が保護している犬の畜犬登録すら全くしない人間を 目の当たりにしたので こういう自己陶酔の裏側のお粗末さ、劣悪さを 私は嫌というほど知っているからです。 地球やクジラを本気で守るつもりなのに その守り手のアンタが死んだらどうなるの? こんな無責任な暴力行為の肯定と 命の無意味な投げ出しを美化する くだらない馬鹿者を 私は 心から軽蔑します。 ましてや 自分が命を軽視していることを そのまんま 無関係な人々 このシーシェパードの場合は 日本の捕鯨船の乗組員にも 勝手に 適用し、 私が死んでもいいのだから そっちも死んでもいいでしょう とばかりに 国際法を一切無視して 捕鯨船に体当たりを食らわそうとしている この 手前勝手な 馬鹿団体には クジラを守る、なんてことは 一切できないのは 自明の理です。 最終更新日時 2010年12月9日 11時41分32秒
話が前後して申し訳ありませんが、 動物愛護管理のあり方検討小委員会・第5回(平成22(2010)年10月20日)においては 環境省作成の「資料3」に基づき 犬猫幼齢動物の販売日齢についての検討課題を 事務局より説明の上、 委員の間で 審議が行われています。 この「資料3」では 明確に 犬猫幼齢動物の販売日齢の検討課題が整理されています。 --------------------------------------------------------------------- 2.主な論点 (1)現在は、動物の管理の方法として、細目(告示)において 「適切な期間」としているが、具体的な数値規制の必要はあるか。 (2)具体的には6週齢(42 日齢)、7週齢(49 日齢)、8週齢(56 日齢)等の週齢規制か、 又は40日齢、45日齢、50日齢等の日齢規制か。またどの数値規制にするか。 (3)規制の対象動物は、ペット全体とするのか、犬猫とするのか。またその理由。 (4)ワクチン接種について、現行では、細目(告示)第5条第2号ハにおいて 「疾病予防等のために、必要に応じてワクチン接種を行うこと。」となっているが、 具体的に数値規制(接種時期・回数等)を行うかどうか。 (5)法律で規制するのか、施行規則や細目等で規制するのか、 若しくはガイドラインとするのか。 (6)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。 3.幼齢での販売の問題点等 (1)成長後の問題行動 適切な社会化(犬(犬同士・親兄弟姉妹等)又は猫(猫同士・親兄弟姉妹等) としての社会化、人に慣れるための社会化)がなされていない幼齢な犬・猫を販売すると、 後々、吠え癖、噛み癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まると考えられる。 (2)ワクチンの接種時期 幼齢な犬・猫の販売に際して、適切な時期でのワクチン接種がなされていないと、 当該個体が感染症にかかるおそれがある。また、その当該個体に起因する感染症の 蔓延のリスクが高まると考えられる。 ------------------------------------------------------------------ 本来は こういう論点整理は 動物愛護団体側にしてほしいものだと個人的には思いますが それは 残念ながら行われなかったので 今回は 環境省が このように問題点を整理し、 それを たたき台にして 委員の間で 幼齢犬猫販売問題について 審議をしています。 週齢規制・・・・・。これは正直 非常に難しい問題を含んでいます。 仮に ○○週以降の 犬猫は販売してよい、と数値設定をすると 必ず その裏をかく不埒な人間が現れることが 容易に推測されるからです。 つまり、誕生日を誤魔化す輩が 大量に出る (苦)。 犬猫の誕生日の証明は 今の日本の現状では 不可能な状態だからです。 犬猫の誕生日なんて、それこそパピーミルやブリーダーしか分からない ブラックボックスの中での出来事だから です。 環境省も 当然 その点については よく理解しているはずです。 だからこそ この「資料3」において ワクチン接種の問題 について かなりの部分を割いて 取り上げているのだと思います。 子犬・子猫の誕生日を誤魔化されても なお有効な幼齢日数対策 はどうしたらいいのか。 それには ワクチネーションの徹底 以外には もう残された対処法はないから です。 ワクチン接種証明書の添付 を 販売の条件にすれば 必然的に 販売可能な犬猫の 成熟度合や健康状態が 決まってくるからです。 ところで ちょっと話は変わりますが、 現在の日本で あまりに幼い、健康状態または社会化状態の安定していない犬猫が ごく当たり前のように 展示販売されているのは 犬猫の幼さの裏にある問題点を知らない消費者が 幼い動物を強烈に欲しがる という 日本独特の 幼さ志向 があるからだと 私は思っています。 当然 ペット業者は その 幼さ志向 に 全力で答えるべく、 できるだけ小さく、できるだけか弱い 犬猫を これも小さなガラスケースに収めて展示し 一般消費者の 欲求 に 全力で応じている という図式です。 ただ。 もし 今後 一般消費者が 幼い犬猫の 2010年時点での販売状態に どんな問題点があるか、ということを 知ったらどうなるだろうか。 それでも彼らは 今までどおり 「幼い子犬じゃなきゃだめ」と言い続けるだろうか。 日本人っていうのは そこまで愚かではない、と 信じたいのですが・・・・・。 私は あまりに幼い犬猫の販売は問題がある、と思っています。 その理由は 現状では ペットショップで売り出されている幼い犬猫には きちんと ワクチネーションが完了されていない という点 があるからです。 規定回数やワクチンの種類には それこそ「科学的な」意見が複数ありますが 購入者の手元に行く前の段階で ある程度の回数のワクチン接種を 終わらせていない という 今の 犬猫の売り方は 動物愛護と管理の観点から考えて よいはずはありません。 ワクチンさえ打って対処しておけば 病気になったり 死なないで済むケースが多いのに 現実は 全くそうではない、ということが あまりに多すぎるからです。 例えば。 ペットショップ経営者は 自分の店舗で 犬パルボウィルスが蔓延したら大変です。 犬パルボウィルスは 犬同士の接触、糞便や吐物及びそれらの飛沫、 粉塵を経口・経鼻摂取することで感染が成立する 非常に感染力の強い伝染病です。 人間には感染しませんが、犬が感染すると 致死率は高い やっかいな伝染病です。 パルボ感染の子犬を そうと知らずに店舗に仕入れてしまったら? パルボはワクチンさえ打っておけば ある程度防げる伝染病ですが 他の子犬に ワクチネーションを完成させていない場合 パンデミック感染が起こります。 せっかく仕入れた多くの子犬を ワクチンさえ打っておけば防げる伝染病で失うなど 経営の初歩的なミスのはずですが 実際には この初歩的なミスは繰り返されています。 店舗内では何とか生き延びても お客さんのところに行って発症し 死ぬ場合もあります。 なぜなら オークション会場に来る子犬は ほとんどノーワクチンの状態だから。 あまりに幼すぎて ワクチンを打っていないまま オークション会場に来るから。 それを仕入れて 店舗に入れてしまえば パルボが蔓延するリスクは防げないのです。 パルボは一例にすぎません。 要するに 子犬・子猫が 生産者のところで ある程度のワクチンを打ち終え、 健康状態を安定させた上で 販売ルートに乗るのであれば なんとか現状は改善できる。 しかし「幼い犬猫が欲しい」という消費者の欲望を 叶えようとすれば ワクチンだの 伝染病だの 健康状態だのの問題 は後回しにして 店頭に 幼犬 幼猫 を並べることが なににもまして 最優先される。 その舞台裏で何が起こっていようが お客様は 赤ちゃん動物 をガラス越しに見られて 欲求が満たされ 販売者も 経営上のロスを嘆きながらも 同じ仕入れ方法を繰り返すのです。延々と。 もし 何らかの方法で ある程度のワクチン接種を終わらせた犬猫を販売しよう、と 手段は何でもいいけれど 自主規制なり 法律なり によって 動物の健康を守るための合意形成 が なされれば、 今のような 幼すぎる犬猫を 店頭に並べなくて済む時代 がやってくる。 消費者は 幼い犬猫 を欲望のままに購入できる自由 は失いますが、代わりに 少なくとも 今よりは 健康状態がよいペット を手に入れる機会が増える。 販売側は 犬猫の幼さが失われ、軽薄な魅力が褪せることに 不必要に焦る代わりに 伝染病での生体ロスを減らすことができるようになるはず なんです。 環境省の作成した「資料3」には、それら ワクチネーションの問題が 文献とともに 列挙されています。 いわゆる「幼齢動物の社会化」問題よりは 科学的意味の強い 幼齢動物 の ワクチネーション問題。 ここを何とか改善できないものでしょうか。 今回の環境省は 「資料3」のような資料を作成しています。 様々な文献を挙げて、ワクチネーションの問題について 列挙しています。 愛護団体の 8週齢は社会化に大切 という一辺倒な視点だけではなく。 それらは どういう方向で 法律改正に生かされるのか。 それとも やはり 挫折するのか。 法律改正の方向づけは だれの責任によって 行われるのか。 それとも 結局 なんだか訳の分からないことになって終わってしまうのか。 それが 正直よく分からない部分です。 ですが とりあえず 来年の法律改正まで 根気よく審議の行方を見続けたいと思います。 最終更新日時 2010年12月8日 20時49分33秒
動物愛護管理のあり方検討小委員会・第3回(平成22(2010)年9月16日)は ペット業界関係者のヒアリングを行う という明確な目的で開かれていて、 第2番目のヒアリング対象者は (有)ジャパンペットライセンスアソシエーション 萩原正一氏でした。 萩原氏は「通信販売、ペットのネット販売がどういうものか」説明する資料 を 今回のヒアリングに際して提出しています。 冒頭 萩原氏はこう述べています。 「私は動物愛護の観点からいうと、犬の販売は反対です。」 「私は個人的には動物愛護の観点からいうと、犬の販売は賛成はできません。 ただ、商売的なものがあるので、やむを得ない部分はあると思います。」 この言葉の真意が 私には掴めないのですが、 言葉を額面通りに受け取るならば、萩原氏は 犬の販売には反対のお立場であるようです。 (なぜ猫についての言及がないのかは不明です。) ただ、それでは ジャパンペットライセンスアソシエーション(以下JPLA) は どういう会社か、というと 「我々は、専業のブリーダー様から新しいオーナー様に直接届けるような形で、 元気なうちに届けるような形」の 流通方法を採用している、ということのようです。 つまり、いわゆる ガラスケースでの展示販売 はしていないけれど、 犬猫の流通販売を 仲介 はしています。 なので犬の販売の一端を担っておられます。 こちらが JPLA の ホームページ http://www.e-dognet.com/ このJPLA は 「(犬猫の)販売の仕方と教育の仕方、教育をしている」会社で JPLA本部 自体は 犬猫の生体販売はしていない。 JPLA本部は 「 販売の仕方と教育の仕方、教育をしているのですね。 そこで、商売を始めたい人たちのためにマニュアルを販売」する部門のようです。 JPLAのホームページには 「商売を始めたい人」向けのページもあります。 ペットビジネス.COM http://www.kameiten-bosyu.com/ JPLAは 犬猫の生体販売方法を「教育」し、その「教育」によって 「生徒さんが卒業され」、その生徒さん達は 「教育」によって 店舗で犬猫を販売したり、通信販売で犬猫を販売したり する。 「生徒さん」には 実店舗販売をする人もいれば、通信販売をする人もいる。 JPLAは、全国各地のブリーダーを「ネット上で募集をかけ」、ブリーダー情報を 蓄積し、犬猫を買いたい、というお客さんに「動物取扱業者が入ったネット仲介業者」として 斡旋販売を行っている、ということのようです。 議事録にもありますが、JPLAは 斡旋する犬猫は 各ブリーダーから情報提供を受ける。 いわゆる「市場」(=ペットオークション)からの仕入れ はしない。 ということだそうですので、いわゆるペットオークション仕入れ問題は 今回は(一応)無関係です。 では JPLAは 各ブリーダーと どのように接点を持っているのか という点に関しては 議事録によると ・ネットで募集をしたブリーダーから 印鑑証明と住民票と問診票を提出してもらう ・契約するブリーダーの繁殖・管理状態は 全ては確認していない。 「 全部のブリーダーさんは確認していません。全国におりますので。」との事。 ・契約ブリーダーの 飼育数は 「10頭から20頭ぐらいです。200頭、300頭飼っているブリーダーもおりますが、 そういうブリーダーさんとはやっておりません。」 との事。 ・犬猫の販売には「空輸か陸送」を行う。4時間ぐらいの距離は 自社陸送、 空輸の場合は 発送はブリーダー側、お客様は空港に取りに行く。 という、JPLAの犬猫の 販売流通経路が 議事録を読むと分かります。 この JPLA萩原正一氏 のヒアリングにおいては、 多くの委員が 質問をなさっています。 渡辺委員は上記の「犬の仕入れ先」について質問。 JPLAにおいては ネットオークションは利用していない、という回答が出ています。 水越委員と加隈委員と臼井委員は「ネット通販」に不可避な 犬猫の輸送の問題について 子犬や子猫の小さい幼弱な 生体に対する輸送のストレス という視点で質問。 【臼井委員】空輸とおっしゃいましたけれども、 離陸と着陸のときが非常にストレスかかるかと思いますが、 それに対しての、何かケアはなさっていらっしゃいますか。 【萩原正一氏】 残念ながら、しておりません。 太田委員とのやり取りにおいては、資料として添付された、 売買時の 「生徒さん」とお客さんとのやり取りの 電子メールが取り上げられ、 ブリーダーと購入者の橋渡しを、JPLAの加盟店は行っているものの 実際の犬 の 状態の目視、確認、引き渡しは ブリーダーが行っている、という 事実確認が行われ、 【太田委員】会社のホームページを見ますと、フランチャイズの募集に対して 力を入れているように見えます。募集の仕方として、簡単にお店が開けますよとか、 短期間でもうかりますよと。1日1時間の仕事で、月200万円もうかりますとか。 こういう募集方法が、素人な動物取扱業を増やしており、 いろいろな問題にもつながっていると思います。 という指摘がなされています。 --------------------------------------------------------------------- ここからは 今回の議事録を読んでの私の感想です。 よく、一般論として いわゆる○○犬と名のつくような 特定犬種を買いたい場合は ブリーダーから直接購入するのがいい、と言われています。 ただ、じゃあ 自分の近所のどこに そういうブリーダーがいるのか。 電話帳を調べたり、ネットで検索したりしても、正直よく分からない。 もし そんなときに 「このサイトから申し込めばブリーダーから犬が直接購入できますよ」と書いてあったら? ブリーダーから直接。 魅力的な響き。 大抵の人は そう思うのではないでしょうか。 しかし 少なくとも このヒアリングでの内容を読む限り、 ・ネット仲介者は 直接 ブリーダーの家や繁殖所に 実際に足を運んではいない ・購入希望者 は 購入前に 実際の犬猫を 自分の目で確認しなくても購入できる ・販売する犬猫の「状態の確認」(=目視)は ブリーダーの良心に任されている という点が明らかで、これは お客さんが 直接ブリーダーのところに買いに行く行為 とは 残念ながら 全く違う 買い物のしかただ、ということが分かります。 電化製品や本やDVDを購入するなら これでいいんでしょう。 それに こういった製品のネット通販には さまざまな消費者保護の手立てがあります。 一方、この委員会で取り上げられている 犬猫 の流通販売。 「商品」を 購入者も仲介者も 事前にチェックせずに 販売・購入 しているのです。 チェックしているのは 生産者のみ。しかもそれは「生産者の良心」に任されている。 その「良心的生産者」は どこにどのように存在しているのか? インターネットの画面に現れる犬猫は 本当にその「良心的生産者」の作ったものなのか? そして もし その購入品に 瑕疵 があった場合は? 返品すれば済むことでしょうか、洗濯機や掃除機や テレビやパソコンのように? つまり、ペットショップで 犬猫を販売・購入すること にも ネット仲介業者を通じて 犬猫を販売・購入すること にも それなりの問題点がある。 この問題点を それぞれ整理して 冷静に理解し、少しでも改善の方向に持っていくことが 動物の愛護管理の法律を 改正するための キーポイントになるはずだ、と 私は 議事録を読み 再認識しました。 ちなみに JPLAが行っている 「生徒さん」の養成事業、 つまり 加盟店・動物取扱業者の養成ビジネス。 これに関しては どんな商売だって、そんなに簡単にはいかないものだ、ということは 書き添えておきます、念のため。 話をもとに戻すと、要するに 何が問題か、というと 犬猫の生体販売問題において は 消費者保護問題 が 置き去りになっているのことなのだ と思います。 犬猫を購入する人が どれぐらい その流通経路の問題点について知識を持っているか。 売る側が どのように その「商材」を 扱っているのか。 生き物を購入するのに 現状の売買方法や売買契約で 本当に大丈夫なのか。 この点を クリアにすることこそ 現状の安易な 犬猫の流通 と 安易な購入を 改善する ひとつの手立てになるんじゃないでしょうか。 最終的には 「動物の愛護」につながる という前提は当たり前なんですが 少なくとも 現状の 「犬猫の売られ方」 については 動物愛護、命の尊厳 云々以前 の 消費者保護問題 を もっとクローズアップしたほうがいい、と私は思います。 あなたがよいと思った 犬猫の購入方法に 重大な問題があるとしたら? そして それを知らない人が あまりに多いとしたら? その意味も含めて どうか 動物愛護管理のあり方検討小委員会・第3回議事録を 読んでみてください。 そして 冷静に 犬猫の「売られ方」「流通経路」について考えてみてください。 最終更新日時 2010年12月8日 17時6分43秒
Swissinfo.ch スイスのニュースを世界に発信 というサイトがあります。 http://www.swissinfo.ch/jpn/index.html その名の通り 全部スイスのニュース というサイトで、 なかなかスイスに行けない自分でも こういうサイトでスイスのことをいつでも学べる いい時代だなあと 私は思います。 このサイトの配信ニュースに 「 危険なのは犬?それとも飼い主?」(2010-11-26 11:45配信)という記事が載りました。 http://www.swissinfo.ch/jpn/detail/content.html?cid=28846666&rss=true 簡単に要約すると、いわゆる「危なそうな犬」危険犬種にたいする規制をしている州法と、 飼い主の側の責任を強めたい連邦法案の バランスをどうとるか、どう法制化してくか ということを スイスは真剣に 公の場で 議論しているよ、っていうことです。 こういう場に 日本特産の頓珍漢愛誤 は出る幕なし。 スイスというのは素晴らしい国だと思います。 詳しくはぜひ このサイトの記事をお読みください。 私の意見は 「 危険犬種を危険にしているのは 危険な人間 」ってことです。 (この記事、あとできちんと書き直します。とりあえずそんな感じです。 ちなみに 動物愛護管理のあり方検討小委員会 の 制度の見直しにおける主要課題には 危険犬種(闘犬種)問題と 特定動物問題が 入っています。) 最終更新日時 2010年12月2日 11時59分32秒
日本における、いわゆる犬猫の「 殺処分問題 」。 殺処分ゼロを目指して、という口当たりのいい表現で、 可哀想な小さな命を 云々と 啓発活動をするよりも もっと 確実に この国における 犬猫の殺処分の 現状を明らかにし、 今後の対策を取れる 確実な方法があります。 それは、日本全国の 全ての保健所、愛護センターなどに 犬猫が どのように持ち込まれているかのデータを 全国統一の基準で採取すること です。 そして 現状では 犬猫の殺処分に関する データの採り方、データ処理方法 が あまりに杜撰でいい加減である、ということを 国に冷静に問うことです。 この程度の 簡単な事務処理、統計処理ぐらいは 日本ならできるでしょう、と。 もし仮に 愛誤チックに「 日本は『動物愛護後進国』だ 」と どうしても呼びたいならば この 統計学の基本 が おろそかになっている点 に関しては 後進的だ と表現しても いいかもしれません。 環境省が 統計資料 として 発表している資料に 「 犬・ねこの引取り及び負傷動物の収容状況 」(平成20年度) があります。 一見すると 数字がぴっしりと並んでいて、非常に真面目に採られたデータだな、と 思いますが、このデータの採り方には 最大の欠落部分 があります。 それは、収容されたり殺処分されたりした 犬猫 の数字だけしかなく、 引取りを依頼した側の 人間の数 が 一切 載っていないこと です。 引取り依頼をしてきた側の 人間の数 を 載せないで 犬猫の数ばかり 載せていては、 捨てる側の傾向 たとえば リピーター率であるとか 一人あたまの持込み数 などは 一切 つかめません。 ましてや 捨てる側の人間の数の推移 すら 追うことができません。 いわゆる ブリーダー放棄 などが 愛誤団体が騒ぐほどに多いのか どうなのかも 持ち込む人間の 一人あたま に対して 何頭の持込みがされているか を きちんとデータ採取しておけば ある程度の傾向や それぞれの県の特徴もつかめます。 こんな基礎的な 統計学的なデータ採取と処理 が なぜ なされていないのか。 非常に不思議です。 いわゆる 動物愛護運動的なことにかかわっている人々は 文字どおり 動物 のことには 非常に強い執着がありますが 人間 のことに関しては 驚くぐらいに 関心がありません。 なので こういう 人間視点の欠落した統計 についても 疑問を持ちません。 いわゆる 動物愛護団体が 団体であることのメリット は 可哀想な犬猫が殺される! 助けて! お金をください! と叫ぶことではないはずです。 目先のことに一喜一憂し しばしば間違った情報をもとに大衆を扇動することではないはず。 都市伝説的に ブリーダー放棄だ、多頭飼い崩壊だ と 大騒ぎをする前に 公的機関に もっと意味のある精度の高いデータを(遅きに失していることは否めませんが) 長期的スパンで採取してください、と お願いすることで 日本における 犬猫の殺処分の現実 が もっと冷静に正確に掴めるようになるはずです。 最終更新日時 2010年12月2日 0時19分55秒
昨晩は 家族でTBSの「飛び出せ!科学くん」を観ました。 これはウチの子供たちのお気に入りの番組で、特に 博物館めぐり の企画が好評です。 昨日は「 人類が守るべき地球の超お宝!大発見SP 」という2時間放送で 内容は盛りだくさんでした。(いつもは1時間) 映画「 ザ・コーヴ 」で取り上げられたことで 広く知られるようになった (その「ザ・コーブ」の標的の定め方は非常に問題だ と私は思っています) 和歌山県太地町にある「くじらの博物館」にいる 腹びれのあるイルカ “はるか” の特集もありました。 腹びれのあるメスのバンドウイルカ「はるか」は 2006年10月、和歌山県太地町沖の熊野灘での 追い込み漁で捕獲されたイルカの中から偶然見つかりました。 腹びれを持つイルカは 2010年11月現在では 全世界でこの はるか 1頭。 突然変異から進化したのか、それとも先祖がえりなのか・・・・・ と 2008年には 東京海洋大学で 研究プロジェクト運営委員会 が立ち上げられており 現在も 特に第2世代を含めて DNA解析をしよう、と 研究が進められています。 はるかを報道したニュース 紀伊民報 http://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=145546 産経新聞 http://sankei.jp.msn.com/science/science/100420/scn1004200131000-n1.htm この はるか は それこそ「ザ・コーブ」で標的になった 追い込み漁で 偶然に見つかって、捕獲され 水族館に収容された個体です。 本来は野生動物である はるか を 水族館に収容する、ということは ある立場に立てば 動物虐待 というものなのかもしれません。 しかし一方では はるか は 鯨類、そして哺乳類の起源を解明するうえで 学術的に貴重な生体 という捉え方もできるわけです。 これを「はるか、可哀そう」という視点のみで捉えることが みなさんにはできますか? 「飛び出せ!科学くん」は 一種の子供番組なので そういうことは当然放送しませんが 私は個人的には そういうことを考えたりしました。 その他にも スミソニアン博物館の 世界初の宇宙から生還した動物 メスのメスのアカゲザル“エイブル”の 剥製(ロケットにセットされた形で展示・・・) も紹介されました。 1959年5月28日、NASAの生物用宇宙カプセルを搭載したAM-18ロケットに乗ったのは この エイブル と メスのリスザル“ベイカー”。 エイブルもベイカーも生きて地球に戻り、 ベイカーは アラバマ州ハンツビルのアラバマ宇宙ロケットセンターで1984年11月29日 27歳まで生きました。 エイブルは 医学的な状態をモニターするために体内へ挿入されていた電極を 取り去るための外科手術を受ける際、麻酔の反応によって 帰還の4日後に死にました。 こういうことも「飛び出せ!科学くん」では 取り上げはしませんが うちの娘は この番組を観終わったあと、ソ連のライカ のことを 「なぜ動物をロケットに載せ、なぜライカはそのまま帰って来なかったのか」と聞いてきて 科学の進歩 と 動物 の問題を自分なりに話しましたが 彼女がそれを どう理解し、それを将来的には どう捉えてゆくかについての 自分の親としての責任についても 考えさせられました。 番組終盤には 国立科学博物館 の W・T・ヨシモト氏 寄贈のコレクションのうち、一般展示していない剥製群を紹介。 ハワイの日系2世実業家だったW・T・ヨシモト氏(1909~2004)。 ハンティングを趣味とし、アメリカ、ユーラシア、アフリカ大陸など 記録に残っているだけで156回のハンティングを行い、 狩猟を続けるうちに剥製を残すようになり、ハワイに私設の博物館も設立。 1997年に約400点のコレクションを、詳細な記録資料も のちに寄贈されました。 この 約400点の ヨシモトコレクションは 国立科学博物館の 剥製の大部分を占め しかも 生きていたときの状態を再現した 驚くべき完成度のものばかりです。 このコレクションがなければ、国立科学博物館の 剥製展示は 成立しないでしょう。 「飛び出せ!科学くん」では、絶滅危惧種や絶滅種の貴重な剥製も 特別公開。 ニホンカワウソ、フクロオオカミ、オオアルマジロ、イリオモテヤマネコ など。 イリオモテヤマネコは 仮剥製で妙に平べったくて、バツ印に重ねて箱に入っていて 不謹慎だけど ちょっと笑っちゃいました。 笑いながらも、なぜその「剥製」が貴重なのかを 思うにつけ・・・・・・・。 イリオモテヤマネコは 野良猫とFIV感染の可能性や交雑の可能性の危惧があります。 だから イリオモテヤマネコの地元竹富町では 2001年にいわゆる飼猫条例が制定され、 島内の飼い猫はすべて登録され、予防接種、避妊去勢手術が義務づけられ、 新規のイエネコの島内持ち込み制限、世帯あたりの飼育頭数の制限、 全ての飼い猫にマイクロチップ が義務化されています。 それでもなお 未だに 交雑や感染症の懸念はあり、 イリオモテヤマネコは 未だに 絶滅危惧IA類 に指定されています。 こういう場合でも 「野良猫だけが大事だ」と言い切れる人の正気を 私は疑います。 そして今回の「飛び出せ!科学くん」では もう地球上に存在することは許されないであろう レオポン の剥製も紹介されました。 日本には 過去、レオ吉、ポン子、ジョニー、チェリー、ディジー というレオポンがいて 5頭とも すべて 今はない 阪神パークで作られた生体です。 レオポンどうしの繁殖は 結局不可能で、 最後のレオポン ジョニーが死んだのは 1985年7月19日です。(阪神優勝のあの年です) 5頭すべてが剥製にされ、2003年の阪神パークの閉園後、 レオ吉とポン子の剥製は国立科学博物館に、 チェリーとディジーの剥製は天王寺動物園に、 ジョニーの剥製はリゾ鳴尾浜に収められました。 「飛び出せ!科学くん」では ポン子の剥製が紹介されました。 体はメスライオン、柄はレオパード(豹)の ポン子・・・・・・・・・。 その剥製の美しさゆえに その存在の哀しみも 余計に感じました。 よく、動物問題を語る上で「どうぶつには罪はない」という表現がなされます。 確かにその通りです。 そしてその言葉の裏では「人間には罪がある」ということも同時に言いたいんでしょう。 ただ、このレオポンの作られた「時代」に レオポンを作った人 を 現代の視点から 断罪 することは できるでしょうか? 番組では 国立科学博物館の川田伸一郎さん(研究員)が 「 今は 野生動物の異種間の交雑は 倫理面から 行われていません 」とさらっと 説明していて、誰かを一方的に責める調子になっていなことに 私はほっとしました。 動物倫理ってものは 時代とともに変化するもんなんですよね。 動物園の位置づけ自体が、昔は明らかに商業目的、展示目的だったのが 今は 一応 種の保存に力を入れている、ってことで なんとなーく許されている。 これだって 10年後、20年後、50年後は 分からないものです。 過去の行為の断罪をするのではなく、過去の行為の問題点を認識し 今後は もう こんなレオポンのような動物を作らないよう 強く戒めの心を持つべきです。 私たちは 気が緩むとすぐに 第2、第3のレオポンを作ってしまう愚かな生き物だから。 色々と書きましたが、こんなことを昨日は私は子供と番組の説明をしながら考えました。 ハンティングの問題、剥製の問題、希少動物の問題とその原因 などなど。 「飛び出せ!科学くん」は 誤解のないように書きますが 決して こんな堅苦しい番組ではございません。私の視聴の仕方が特殊なんです(苦笑)。 司会の中川翔子、田中直樹が いい雰囲気で、 ふたりの独特のこだわりに つい笑っちゃうような場面が多い、楽しいバラエティ番組です。 ただその楽しさというのは、少なくとも「天才志村どうぶつえん」のような 俗悪さがない、穏やかな性質のものであるのが 非常に救われる点であり、 同時に 人間が動物とどう関わるべきかということも少し分かるようになっている構成です。 あれから、子供達は「国立科学博物館に もう1回行きたい」と言っていますので また機会をみつけて 訪問しようと思います。 科博は最高ですよ。おすすめです。 最終更新日時 2010年11月29日 19時52分7秒
ペットに課税、飼育放棄防ぐ!?民主チーム検討 読売新聞 11月26日(金)23時31分配信 民主党税制改正プロジェクトチームは2010年11月26日に 2011年度税制改正に向けた政府への提言案で、 犬や猫などペットへの課税を検討課題とすることを求めたそうです。 課税を通じてペットの適切な飼育を促し、税収を処分費用に充てる、ってことらしいですが これは 今のままでは絶対に実現不可能です。 なぜか。 ペットっていうのは 主に犬猫になるでしょうが 犬ですら 畜犬登録を律儀に守っている市民のほうが少数派だから です。 1996年に厚生省国立公衆衛生院で調査、推計された畜犬登録率は61.1%となっています。 『畜犬登録頭数等調査』によると、1998年では登録頭数は約545万頭で、 1996年の国立公衆衛生院の推計登録率から算出すると、 実際には1.6倍の約891万頭飼育されていることになります。 (引用出典:「ペットの数と飼育率」日本女子大学大学院後期博士課程 尾崎裕子氏) これはおそらく2010年でも ほぼ横ばい状態なので 日本の犬は おおよそ 6割しか 畜犬登録 されていないのです。 厚生労働省「犬の登録頭数と予防注射頭数等の年次別推移(昭和35年~平成21年度)」 もご参照ください。 この、狂犬病予防法に基づく 畜犬登録義務を怠っているのは誰か。 確実に分かっている大口対象者、それは 動物愛護団体 です。 こういうブログをお読みになるような方々は 律儀に愛犬を畜犬登録しています。 法律上の義務だからです。 この義務を果たすには 1頭 3,500円 を支払う必要があります。(1頭あたり生涯1回のみ) 一方、日本全国の 自称・動物愛護団体で この法的義務を果たしている団体は どこに どれだけあるか。 これはまず間違いなく、畜犬登録を律儀に順守している団体のほうが 圧倒的に少ない。 これは 体験的に断言できます。 ひとつの団体で 10頭、20頭、50頭、100頭と「所有」しているのに、です。 理由:お金がもったいない、めんどくさい、アタシ達は特別だから。 私が以前から、この 愛誤団体と畜犬登録の問題を 繰り返し書き続けているのは この ペット税導入 の 最大の障壁は 畜犬登録の不徹底 の問題と直結しているからで 愛護団体が「わーい、ペット税導入だって!」と無邪気に喜んでいる文書を見るにつけ 「 自分が その最大の障害なのに なんで無邪気に喜んでるのかね? 」と 呆れる以外の 感情のふさわしい表現の仕方が 私には分かりません。 己の管理している 犬すら 畜犬登録をしないでズルをこいている連中に ペット税の是非なんてものを語る資格はありません。 そして日本国。 畜犬登録管理すら全くできていないのに どうやって税を徴収するのか。 馬鹿も休み休みお願いします。 せいぜいできるのはペットグッズやペットフードの消費税率を上げるぐらいでしょ。 ちなみに、いわゆる「殺処分」は 猫の方が圧倒的に多いんです。 参考URL: 環境省 http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-24/mat02_2.pdf そして 猫に関しては 登録制度すらありません。 ましてや 誰のものかすらハッキリしていない猫が 日本全国には大量に存在しています。 どこのだれがペットを所有しているのかの データ管理ができていないのに どうやって課税ができるのか。新規に購入された犬猫だけ とりあえず税を取るのか。 なんという不公平でしょう。 何度も書きます。 日本全国の犬猫を どこのだれが どのぐらい持っているのか 分かっていない国に ペット課税など絶対にできません。 逆に ここを本気で管理しようとするならば、課税は将来的には可能になるでしょう。 それを阻む 最大の障壁が 犬猫を大量に保有している すべての関係者です。 結局 かれらは 自分の 金銭的損失のみを恐れているのです。 動物の 本質的な幸せ よりも 自分たちの金銭事情 を優先しているのです。 法律なんて知ったことか、という 反社会的行為を 長年にわたって繰り返しながら。 最終更新日時 2010年12月4日 14時38分40秒
平成22(2010)年9月15日には、動物愛護管理のあり方検討小委員会(第2回)で 4つの動物愛護団体のヒアリング調査が行われ、そのうち3つの団体の言葉について 色々と考えて見ました。 4つ目の団体 NPO法人しっぽのなかまのヒアリングに関しては これは 議事録 をお読みいただくことが適切だと思います。 この愛護団体は 100頭規模の犬猫収容大型シェルターを持っている茨城県の団体で 平成15年度からは「主な業務内容は、犬・猫、最近は、カミツキガメというのが 警察からよく出てくるようになりました。 これの依頼を受けて、市町村、警察、動物病院などに依頼要請のあったところに 出向いていって、センターまで運んで収容するという作業と、 あとセンター自体が7台の車を使って、毎日収容してくる犬たちも含めて、 その犬たちの給餌、給水、清掃、その管理と、 3日間の収容期間を過ぎました犬・猫たちのガス室での致死処分、 遺体確認をしました後、焼却をする作業 」をしているそうです。 いわゆる保健所での殺処分のフロントで働く人々のことについて触れられています。 発言内容も分かりやすく、要約するより直接 議事録 を読み、 その言葉の意味について 考えることに意味があると思います。 さて。第2回の翌日の 平成22(2010)年9月16日には 第3回の小委員会が開かれました。 この第2回の ヒアリング対象は 「ペット業界関係者」です。(登壇順、敬称略) ・ ハルズコーポレーション 株式会社常務 岸大輔 ・ 有限会社ジャパンペットライセンスアソシエーション 萩原正一 ・ 全国ペットパーク流通協議会 会長 宇野覚 と 広報 三船直人 ・ 社団法人ジャパンケネルクラブ 理事 中澤秀章 ・ 一般社団法人全国ペット協会 事務局 赤澤暁昌 このヒアリング調査は 非常に意味のある内容になっています。 いわゆる「生きた犬猫の販売」を行う 問題のジャンル に携わっている側の 生の声が収められたからです。 ハルズコーポレーション は 1wanグループ(ワングループ)という 夜10時~深夜3時という時間帯に営業しているペットショップ群(店舗によって差がある)と わんにゃんカーニバル という 移動販売 形式の業態を持つ株式会社です。 このヒアリングにおいてはペット保険をつけて販売している生体の販売後の事故率について ハルズコーポレーションが 自ら具体的な店舗名とパーセンテージを挙げています。 事故率というのは、保険会社がペット購入者に支払った「治療費」のパーセンテージです。 これはつまりは 販売後の 病気の罹患率、死亡率 ということを意味します。 ( 具体的な数字は 内部情報ということで 議事録上では黒塗りになっています。) また、ハルズコーポレーションの店舗内 と 移動販売イベント での 死亡率 も 具体的なパーセンテージが公開されました。(議事録上は黒塗り) これは つまり 仕入れたものの 販売に至る前に 死んでしまった率 です。 で、店舗内や販売イベントでの死亡率と 販売後の「事故率」(治療や死亡)を対比して 別に夜間・深夜営業をしているから 数字が高くなっているのではない、 むしろ 夜間・深夜営業をしているから 夜間・深夜の顧客サポートができるのだ、 という「説明」をしています。 このプレゼンに対し、委員の方から 様々な質問が出ます。 ハルズコーポレーション24店舗 全体の販売前死亡率と比較して 六本木店、松山店の 販売前死亡率が「非常に高い」のはなぜか、という水越委員の問いに対して ハルズの岸氏は 店舗のスタッフの管理能力と 担当獣医のスキルにもよる、と答えます。 六本木店の営業時間は最長で27時まで。 松山店は 10 時~ 21 時 つまり、岸氏は 死亡率の高さと 深夜営業の因果関係を否定しているのです。 死亡率の問題は 店舗スタッフと獣医の 質の問題だ、というわけです。 また打越委員は、深夜営業の売り上げや 移動販売の売り上げが ハルズコーポレーション全体の の売り上げの高い部分を占めている ということに対して ハルズコーポレーションの「特徴」である 深夜営業と移動販売 を 「 世論と風潮の変化 」があった場合 どうするのか、と問うと 岸氏は 「 深夜営業が、例えば法律的に禁止になった場合というのは、当然、順応に対応していく気持ちではあります。当然ながら、その辺の準備というのは、ほかで、今現在うちの店舗展開として、大都市ではなく、10時から8時の営業時間で、なるべく人通りの少ない、言い方は悪いのですけれども、ぎりぎりのラインですね、動物愛護の観点から見たところと、超繁華街ではない、そういう微妙なラインのところの営業という場所と、10時から8時の営業時間というのを考えて、今、出店をやっていっています。」 と答えます。 斉藤委員 と 山口委員 からは 一番重要な問題について 質問が出ます。 それは 「 死亡の原因の 主な原因は どんな内容なのか 」 について です。 岸氏はこう答えます。「 死亡原因に関しまして、伝染病が多いと思われます。簡易的な病気に関しては、獣医師の方で治すことが多いですけれども、どうしても伝染病が出た場合は、死亡率が。そういうことになります。 」 その伝染病対策についても 説明はなされていますが、 このヒアリングにおける 最大のキーワードは 私は「伝染病」である と思うのです。 これを引き出せた、ということに 今回のヒアリングの 最大の意味がある。 つまり生体販売における最大のキーは いかに生体を「動物愛護管理」するかである。 その「愛護管理」の観点から、決して低くない 死亡 にまでつながっていることを 防止するためには どうしたらいいか。 ここを考えることこそ 科学的に 生体の販売可能日数 を割り出すことになる。 前回のブログで 私は いわゆる従来の「8週齢問題」には科学的根拠がない、と 明記しました。 なぜなら従来の「8週齢」主義派は この8週齢 を 犬の社会化 という観点で 主張しているからです。 つまり 犬の赤ちゃんは お母さん兄弟パピーちゃんと一緒に8週間過ごすことで いい子になるのですよ~ という 情緒面 に ドイツ、イギリス の法令を ブレンド して主張している。 こんなことをやっているから、いつまで経っても 生体販売の日数に制限が掛けられない。 ペット業界は 犬の社会化 なんてことには 一切関心がないからです。 彼らが納得できる 理論 を出さない限り 8週齢どころか4週齢だって通らないのです。 彼らのやっている 販売行為 には 動物管理上 重大な欠陥がある、ということを 論理的に 獣医学的に そして 経営学的に 法的に 論破しなければいけないんです。 このヒアリングにおいて 岸氏は 自社店舗において 伝染病によって 相当数の犬猫が死ぬ ということを認めています。 つまり 自社商品は 伝染病 によって ロスが出ている。 なぜか。 それは ワクチネーション を おかしいことにしているから です。 これは後から出てきますが、いわゆるペットオークション会社のヒアリングでは オークション会場において ワクチンを打っている、という発言が出てきます。 オークション会場に来る 犬猫は それこそ8週齢どころか大体4週齢ぐらいのものが来る。 それを オークション会場でワクチンを打つ、ということは・・・・・・・? ワクチンの効力は そのオークション会場においては 何の効力も発揮していない、 ということなんです。 ワクチンには定着期間が必要で、ワクチンを打ったら即効で効くなんてことはないんです! つまり、犬猫が 集められてから ワクチンを打ったのでは その肝心の伝染病は 一切 防御されることなく 犬猫を密接触させることで アウトブレイク にもつながってしまうのです。 仕入れの段階で 伝染病は 一切防御されていない。 それを仕入れたペットショップは ワクチネーションを完了させていない犬猫を お客様に 売っているのです。 ワクチネーションが完成するのは お客様のところに 行ってから です。 場合によっては お客さんが自分で打ったワクチン副反応が出たりもします。 するとそれは お客さんの 自己責任 になってしまうのです。 当然ワクチネーションが完成していないわけですから 病気感染の可能性は上がる。 わたしたちは いわゆるペットショップが こんな不完全な犬猫を 一般人に 販売していることに もっと真剣に怒るべきなんです。 個々のペットショップや 個々のペットオークション業者、もっと言えば 個々の動物愛護団体や 個々のブロガー(苦笑) を 攻撃することよりも先に このような 杜撰な管理状態の 犬猫を生体販売しているすべての関係者を 放置している 日本国の動物管理行政 を問題にすべきなのです。 この状態を やれ日本は欧米に比べて愛護後進国だとか なんだとかいうこと自体に 何の意味もない、ということを 私が再三書いているのも、よその国との比較なんて どうでもいいことだから です。 この国の 国内で どのように犬猫が 管理されているか という問題だけだからです。 口蹄疫の問題を よく思い出してください。 口蹄疫の悲劇は日本の防疫体制の杜撰さから起こってしまったことです。 (私は 犬猫限定愛誤している連中が心底嫌いです。 他動物には非常に無関心で冷淡だからです。他の動物にはニンゲンも含まれます。) ちなみに 犬猫のワクチネーションを完了させるためには 生後約3か月必要です。 つまり 本当の意味で 伝染病を防ぎ 伝染病のない状態の犬猫を販売するには 生後 3か月 つまり 週齢12週 が必要なのです。 こんなことをやっていたら 犬猫が売れない!という悲鳴が聞こえます(笑)。 なぜなら「お客様は 赤ちゃんが好きなんだよ」ということと そんなに長く 店舗に置いてはおけない、という営業経費の問題です。 しかし。この小委員会は 「動物愛護管理のあり方」についての検討会です。 そして 法律改正 について考える検討会でもあります。 ということは この ワクチネーションを完成していない 不完全な生体を販売することの 消費者保護面での問題点、そして 当然 動物管理面での問題点。 ここを 人間も 動物も護る という 公衆衛生的観点から 医学的に科学的に検討すれば おのずと 今の日本の 犬猫の売り方 の異常さが 浮き彫りになる。 赤ちゃんの可愛さ と 犬猫の健康 と 消費者の保護 と ペットショップの利益 どこをどう 優先すべきなのか。 ここを冷静に判断すれば自動的に 販売してもまあ許される「週齢数」も出てくるはずです。 注:今後もこの販売可能週齢について書きます。まずは連載が終了するまでお付き合いいただき、全体的な意図をご判断頂きたいと思います。目先のことにワーキャーするのは愛誤の特徴。物事の善悪好悪を感情的に即断即決するのは危ないですよ。あと私は誰ともぶつかっていません。著作権について素直に理解してくださいね、というだけのことです。 最終更新日時 2010年11月27日 10時58分49秒
2010年11月23日 午後、北朝鮮軍が 突如 韓国・延坪島を砲撃しました。 砲撃によって韓国軍の兵士2人が戦死し、4人が負傷。 自走砲2両が損傷を受けた他、兵舎や陣地、通信設備等の軍施設に損害。 また、島内の民間地区にも多数が着弾し、民家に損壊と火災を生じさせ、 山間部では着弾により山火事が発生し、広い範囲にわたり山林が焼失。 民間人2人が死亡、数十人が負傷。 北朝鮮側の実質的被害は今のところ不明。 2010年11月25日までの主だった報道では被害はこのような状況のようです。 「突如」という言葉で表現するしかない 唐突な砲撃。 一応 韓国とアメリカの合同軍事演習に「抗議」したんだ、というのが 今回の砲撃の 推測しうる「理屈」なんだそうですが、これは 一体なんなんでしょうか? KCNA(北朝鮮国営の朝鮮中央通信社)は北朝鮮軍の声明として、 「 韓国の戦争挑発者が無謀な軍事的挑発行為に再び出た場合、 (北朝鮮は)躊躇せず、2度目あるいは3度目の攻撃を仕掛ける 」と伝えています。 昨日聞いたラジオでは 北朝鮮研究のコメンテーターが 正直、北朝鮮の意図が全く分からないし、何をしたいのか、何を考えて砲撃をしたのか、 彼らから 直接 彼らなりの「理屈」が発表されない限り、 彼らの意図を 国際常識に照らして推測することにすら 意味がないんです・・・・ と コボしていて、 ああ、なるほど、あまりに相手が 想像を超える非常識な場合、 その 非常識な論理 について あれこれ考えたって 意味がないんだな、と 妙に納得してしまいました。 一応相手には 相手なりの「理屈」はあるんだろうけれど、 それは聞いて初めて「ああ、そうなんだ」と 思うしかない、ということなんですね。 国際法に照らして考えたって、相手がそういうものを全く無視して生きている場合 法に照らして事態を分析すること自体が 無意味になってしまう! という惨状です。 こういう戦闘行為が起こったとき、一番苦しむのは民間人で、 今回も 体力的に弱い高齢者の方々は 本土に移動避難するのが難しかったり、 本土に避難しても いつ自宅に戻れるのか 誰にも分からない状況だったり。 あまりに理不尽な暴力行為にさらされる 普通の人々が 本当に気の毒ですが、 こういうときに ニュースをぼんやりと眺めて ただ その状況を知るしかない 一般人の自分 というのは 全くもって 無意味な存在だな、と思ったりします。 ひとりひとりの人生は あまりに小さく無意味。 ただ、無意味だから もういっそ潔く 何も考えず 日々食べることのみに関心を傾けて 生きていけばそれでいいのか、という点に関しては 私は抵抗感もあります。 ただ・・・・・・・・・・・。 本も読まず、哲学的なことを一切考えず、芸術にも関心を持たず 報道にも興味をもたず 教育にも スポーツにも 趣味にも 何も関心をもたないで生きている、 なんて人はきっと存在しないはずだ、というのは あまりに性善説にすぎるのかもしれない。 そんな趣味的なことを考えて暮らしていける国に生まれただけの事なのだから。 今回の北朝鮮の起こした 暴力行為 を 考えれば考えるほど 自分が 今 日本と言う国で 安穏と暮らしていることの 意味、 ささいなことを あれこれと自由に考えていられることの 贅沢さ を 改めて実感します。 そういう意味においても 私は日本という国を 「○○後進国」と言い切る理論には 全く納得できないんです。それは日本で生きられる贅沢さを知らない人の発想だと思うから。 そして 相手があまりに非常識である場合の どうにもならない理不尽さ。 北朝鮮という国に あらゆる意味で苦しめられている側は この理不尽さ というものが 何よりも許せないのだ、と思います。 具体的な戦闘行為への怒りを超えた 理不尽なものへの どうにも解消できない不快感。 こういうことをする国が そこに住む人々を大事にするはずはなく、 理不尽を ただ受け流すことで 生きておられる人々の苦しみ を考えると とりあえず 自分は 訳の分からないことだけはしてはいけない、と痛感するのみです。 最終更新日時 2010年11月26日 9時28分59秒
最近、とある人から こちらのブログを全文コピペされたことに端を発し、 なにか 私が ネラーであるとか こそこそしている臭いがする とか 記事はいくらでもパクリで書ける、とか 動向をチェックしなければ、と 訳の分からないことを書いている人がいらっしゃいます。 ことのすべては 誰の著作物であっても 事前承諾なしに 全文コピペするのは 引用の範囲を超えている問題で、虚心坦懐に その問題点は理解してください、 とこちらが言ったことから始まっておりまして なぜパクられた立場の私が(下品な言葉遣いで申し訳ありません) 自分の記事を パクリだ なんだと 書かれなければいけないのか 意味が分かりません。 ごくごくシンプルな、ネット上のエチケット問題だったはずなんですが ネット上のエチケット問題じゃないところを 問題にされて閉口しています。 発端はこちらのある記事を ある程度賛同できる、という趣旨で 全文コピペをなさっていたことで、 お気持ちはありがたいのですが著作権の問題からお控えいただきたい、 とお願いしたことにあります。 まあ、こう注意されて喜ぶ人はいないとは思いますが こちらがお願いというニュアンスで注意喚起している内容が それほど「異常」なことではない ことは 良識あるネットユーザーの方であれば 理解していただける ごくごく穏当なことだと思うのですが 何か私が動物愛護に対してよからぬことを考えている、という風に捉えられてしまいました。 もうこれは・・・・・・・・・・・。 なんでもかんでも フリーメーソン陰謀説みたいな 荒唐無稽なお話になってしまっていて ちょっとあまりにこれは ひどいですよ、と お伝えしたいです。 なんで そういうことになるのか。 本当に こればかりは ブログを 2009年4月に書き始めて以来の 最大の驚きです。 私は 意見の違いに関しては 全く問題にしていません。 穏当なものを書いていないことで生じる摩擦についても 理解しています。 あまりに事実誤認であるものと 意見の相違 とを 区別する分別ぐらいはあるつもりですし さすがに そんなことぐらいは 分かっているつもりです。 相手の方に対しては 心をこめて 全文転載をしないで欲しい理由であるとか 自分の文章の拙さ、問題点、意図 については 誠意をこめて説明したつもりですが、 何もかもを悪意に取る という思考パターンの動物愛護の人は 度し難いと思います。 結局 みんな ヒトが悪いんだ、ってことなのかもしれませんが。 繰り返し書きますが、私は 勝手に全文をコピペされた側 なんです。 無断転載をされた挙句、パクリだのネラーだのコソコソしていると言われる自分。 動物愛護というもののダメさ加減に、さすがに嫌になります。 動物愛護のためなら 目下の人物の書いたものを 勝手に全部コピペしていいのか。 シンプルなニュース記事や 転載歓迎、と書いていないものを。 これは 一応 ネチケットとして一定の正解が出ている問題だと思います。 それほど間違ったことが書かれていないものであれば、 他者の文章に対して 感心したり、自分なりの言葉を見つけたり、 あるいは 違う意見を持ったら その「違い」について 深く考えたりすれば済むことです。 それを紹介する場合は リンクをすれば済むだけのことです。 もしくは 要所 要所を かいつまんで 引用 すれば十分でもあります。 私は引用に対して どうのこうのとケチをつけているのではありません。 これは別に難しい問題ではなくて ネット上では推奨されていることでもあります。 どこかの誰かが 必死で書いた文章を クリック一つで丸ごとコピーすることは宜しくない、 特に 転載歓迎とどこにも書いていない相手の書いているものに 異論反論がない場合は 書き手への敬意を持つ、という自分なりの矜持 が 私にはありますが 相手がそういうパーソナリティでない場合、こういう苦労をしなくてはいけない。 法律問題を持ち出す羽目になり、さらに溝が深まる。哀しいことです。 尊敬できると思っていた方の大好きなブログを読む嬉しさを私は失ってしまいました。 全文コピペされても 我慢すればよかったのかもしれませんね。 私はもう 二度とその方のブログを閲覧することはないでしょう。 間違いは間違いだ、とシンプルに指摘すればいいし、 間違いをおかした場合は 心をこめてお詫びをすれば済むことです。 しかもそれは 100%自分の言葉で。 それだけのことです。 最終更新日時 2010年11月25日 19時58分54秒 |一覧| |