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2014.06.02
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テーマ:闘病日記(4004)
難病法解説です。

やっとこさ、今回は番外編。
難病法と一緒に成立しました改正障害者雇用促進法です。
法律をまたいで、難病患者支援制度が進んでいます手書きハート


第3回目
「改正障害者雇用促進法に基づく障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について」です。

タイトルだけで、漢字多すぎ…(。>д<) ですが、
中身は、ごく身近なことが法律で認められたよ♪ってことなので
気楽に読んでくださいね。


*************************


今回の障害者雇用促進法の改正は、大きく分けて2点です。


1.法廷雇用率の算定基礎に、精神障害者を追加。(平成30年4月1日施行)

2.障害者に対する差別の禁止、及び合理的配慮の提供義務を定める。(平成28年4月1日施行)


1は、よく報道されていたので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

2が、難病に関わる項目です。
この「障害者に対する差別の禁止、及び合理的配慮の提供義務」には、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・その他心身の機能の障害が対象となります。
この「その他」に難病が、含まれます。



では、具体的な禁止項目についてです。

募集・採用・教育訓練の実施・賃金の決定・福利厚生施設の利用・その他の待遇において、労働者が障害者であることを理由に、障害者でないものと不当な差別的取扱いをしてはならない。と定められています。(法三十五条)

※ただし、職業能力等を適正に評価した合理的理由による異なる取扱いが禁止されるわけではありません。



この差別禁止項目は「男女雇用機会均等法」を参考に作られています。障害者を労働者として認めた重要な法律ですが、いまいち社会の関心がなくチョット悲しいです。( ´△`)




次に「合理的配慮の提供義務」です。


事業主は、労働者の募集及び採用について、また均等な待遇の確保、能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない(法三十六の2~3)

※ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼす場合は提供義務を負いません。


カンタンに言うと、
障害のある人が働きやすいように、よく話し合って出来るだけの配慮や気遣いをしなければいけないよ!ということです。

当たり前のことのようですが、法律で「~しなければならない」と定められる威力は凄いのです。

この「合理的配慮」には、それぞれ指針がありまして難病は下記のような例示になっています。(事業主向けの事例で、それぞれ個別に話してね♡と念押しされてます)


【募集・採用時】

*面接時間について、体調に配慮すること
*面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること

【採用後】

*業務指導や相談に関し、担当者を定めること
*出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること
*本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること
*本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること


とあります。

例えば、「空調が直に当たらない席にしてほしい…」っていうのもOKになんですね。
難病でも働き続けるたいから、こうして欲しいっ!てことが認められるのです。

最後に、この「指針」の一文を引用します。

障害者も共に働く一人の労働者であり、事業主や同じ職場で働く者が障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要である。


今回は「難病法」とは違う法律でしたが、どうしても多くの人に
この大きな改正を知って欲しかったのでご紹介しました。


次回は…うーん、難病法に戻ろうかな…(*´∀`)



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最終更新日  2014.06.02 19:59:23
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