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2012.02.02 楽天プロフィール Add to Google XML

「個人再生手続き」の住宅ローン特則

住宅ロ-ン特則を利用するには、以下の要件を満たしている必要があります。

まずは「住宅」に、「住宅ローン」を担保するための「抵当権」が設定されていることです。
「住宅」とは申立人の居住のために所有されていて、床面積において1/2以上が住宅部分である建築物を指します。
「住宅ローン」とは住居の建設や購入、改良などに必要となる資金の貸付であり、分割払いの決まりのあるものを指します。
「抵当権」には「根抵当権」も含まれており、住宅ローンの申し込みをした金融機関の抵当権だけではなく、その住宅ローンを保証してくれる保証会社の付けた抵当権もそれに該当します。

次の要件として上記の抵当権以外に、担保権がついていないことです。
「住宅ローン」の後順位に「事業者ローン」を担保するための抵当権や、仮登記を含んだ根抵当権などが建物、もしくはその敷地についている場合等は、「住宅ローン特則」は利用することができません。

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最終更新日  2012.02.02 10:41:56
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