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August 4, 2008 楽天プロフィール Add to Google XML

社会保険料控除:「年金からの天引き」と「口座振替」
[ 医学の旅路 ]    

いま、密かに世間を騒がしている増税問題である。
いわゆる「後期高齢者医療の保険料」や「国民健康保険料」、「介護保険料」などの社会保険料について、特別徴収(年金からの天引き)か普通徴収(納付書などにより納付)かにより、社会保険料控除の取り扱いが違った判断がされるという内容だ。

第一に、保険料を公的年金等から特別徴収により納付する場合は、以下のとおりとなる。

公的年金等から特別徴収(年金からの天引き)される保険料については、年金受給者本人の社会保険料控除の対象となります。
これに伴う「社会保険料控除」のメリットは、個別にしっかりと分別して控除額を申告できるという点である。今までの国民健康保険料(税)が世帯単位で、個別税額の算出が困難であったことを考えれば、個別の社会保険料がわかりやすくなった点は、納税義務者にとっては良い結果といえるだろう。
逆に、デメリットは、年金受給者本人以外の人が社会保険料控除とすることはできなくなったことである。つまり、今までの「納付書による納付」だったら対象になるはずの社会保険料控除額分だけ増税となるのである。

第二に、保険料を普通徴収(納付書による納付)により納付する場合は、以下のとおりとなる。

納付書などにより保険料を支払った場合には、その支払者(生計を一のものに限る)の社会保険料控除の対象となる。

ただし、口座振替をされた場合は口座名義人の社会保険料控除の対象となり、被保険者本人以外の名義で口座振替を選択された場合は、被保険者本人の「社会保険料控除」の対象とはならない、ということを意味する。

ここで、選択が生ずるわけだ。

夫婦二人、ともに「年金からの天引き(特別徴収)」とする場合は、
社会保険料控除は、夫は夫の分だけ、妻は妻の分だけ、控除できることになる。
これは、夫婦それぞれに所得があり、所得税の申告義務がある場合に効果的だ。何故ならば、それぞれの「社会保険料控除」の対象とすることができるからである。
だが、これによると、妻の分について、夫の「社会保険料控除」の対象とすることができない。
ここで、出てきたのが「口座振替」の選択だ。「年金からの天引き」でなく「口座振替」を選択して、妻の分を夫名義の口座から振替する手続きをすれば、夫の「社会保険料控除」とすることができるというものである。この選択方法、うまく活用したいものである。
長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の取扱い

税務関連情報 - 2008年07月30日
 所得税・個人住民税の社会保険料控除については、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料控除を支払った場合には、その支払った者に適用される。ところで、今年4月から長寿医療制度が実施されているが、同制度においては、原則としてその保険料が年金から特別徴収されており、その保険料を支払った者は年金の受給者本人であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用される。

 一方、このほど長寿医療制度が見直され、政令の改正によって、今年10月以降の保険料については、市区町村等へ一定の手続きを行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替により保険料を支払うことを選択することができることとされた。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主または配偶者に社会保険料控除が適用される。

 こうした取扱いは、国税庁がこのほど明らかにしたものだが、例えば、生計を一にする妻の長寿医療制度の保険料を夫が口座振替により支払った場合は、夫に社会保険料控除が適用されることになる。したがって、年金から特別徴収される場合と、世帯主または配偶者が口座振替によって支払う場合では、社会保険料控除の適用者が変わるため、世帯全体でみたときの所得税・個人住民税の負担額が変化する場合があるので注意したい。

 なお、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の見直しにおいては、保険料の軽減対策として、(1)低所得者への配慮として、7割軽減世帯のうち、長寿医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯について、9割軽減する、(2)所得割の負担者のうち、所得の低い人(具体的には年金収入210万円程度まで)について、所得割を50%程度軽減する、などの措置を2009年度から実施(今年度は経過的な軽減措置)することが決まっている。



Last updated  August 10, 2008 19:26:47
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