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テーマ:家電よもやま(9433)
カテゴリ:パソコン
★<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、 ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして 聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、 東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が 05年11月から始めた「MYUTA」。 ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、 携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。 このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。 同社はサービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらないことの 確認を求めて提訴していた。 訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。 不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、 判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、 同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への 送信の行為主体は同社だ」と判断。 協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。 ・・・25日のニュースですが、さっき知りました。 この判決が通用するなら、日本国内のインターネットサービスは全て 著作権の名のもとにサービスを停止させられる可能性があります。 例えば、ブログで使っている画像も確かに自分の所持品ですが、 このキャラクターの著作は取っていないので対象となるし、 ただの風景写真や絵もそこに写った建物や土地の所有者から訴えられる可能性があります。 また、ブログはもとより各プロバイダが行っているホームページサービスはもちろんのこと、 メールサービスでさえストレージサービスと同じ構造で訴えられる可能性があります。 「不特定多数がアクセスできるストレージサービスは悪だ!」 というような判決を行ったようにしか思えないんですよね。 この裁判長は日本からインターネットを排除したいのか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.05.28 02:02:48
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