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Heikの狂暴温泉芸者

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2011年06月30日
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テーマ:ニュース(99464)
カテゴリ:出来事ロジー

校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性

(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の

少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。

田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」

として過失を認定。 少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ

計約1500万円を支払うよう命じた。

 判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭で

サッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて

道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。

その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月に食べ物が誤って

気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。

 少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と

主張したが、27日付の判決は「蹴り方によっては道路に出ることを

予測できた」と指摘。「少年は未成年で法的な責任への認識はなく、

両親に賠償責任がある」と判断した。そのうえでバイクの転倒と死亡との

因果関係について「入院などで生活が一変した」と認定。

一方で、脳の持病の影響もあったとして、請求額の約5千万円に対して

賠償額は約1500万円と算出した。(岡本玄)

【asahi.com 6月28日の署名記事を全文引用】

この事故に対する判決はおかしいのではないか、と思う。

まず爺が、いい歳をしてバイクなんかに乗るな、と言いたい。

それだけでも危険千万じゃないですか?

そして加害者が少年であることを認定したこと。

これって、学校がちゃんとしたフェンスを

設備として整えるべきであり、学校側の過失責任が大きい。

それに、原告側の被害請求額が5千万円というのは、

どう考えても常識はずれ。もう棺桶に片足を突っ込んでいる

そんな爺ひとりに加害者側が1千5百万円も支払う

必要性はあるのか?

なんだか納得がいかんな。

将来ある少年が前科1犯となり、もうろく爺の原告側が

1千5百万円をせしめるとは・・・・・・ね。

これは絶対に控訴すべきですよ。

なんでもかんでも言ったもの勝ちってのは、悪しきアメリカの

裁判みたいで、気色が悪いです。

 

 

 

 






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最終更新日  2011年06月30日 10時37分14秒
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