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     ヒジャイ        日々の詩

     ヒジャイ        日々の詩

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2016/07/26
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画像をクリックすればユーチューブ映像になります。



日本も自衛隊のPKO派遣の時は必ず地位協定を締結している

地位協定は世界の常識であるし、自衛隊のPKO派遣の時に地位協定を締結していると思っていたが、具体的に解説した資料がなかった。ネットで探すと、「産大法学 43巻3・4号(2010. 2)海外駐留の自衛隊に関する地位協定覚書 ―刑事裁判管轄権を中心に―岩本誠吾」を見つけることができた。地位協定と自衛隊のPKO派遣について詳しく説明している。
実際にカンボジアでは自衛隊の交通事故を日本が処分したことも書いている。前のブログに掲載したが再度掲載する。

カンボジアPKO派遣  
陸上自衛隊は、1992年9月から93年9月までの1年間、カンボジアの タケオ州に「日本施設大隊」約1,200名の自衛官を、カ ンボジアPKO(国連カンボジア暫定機構、UNTAC)の構成員として駐留 させた。
国連軍地位協定モデル案47項bによれば、「国連平和維持活動の軍事部門 の軍事構成員は、受入国・地域で犯すことのあるすべての犯罪につい て、各参加国の専属管轄に属する。すなわち、PKO軍要員がPKO公務内だけでなく、PKO公務外での犯罪行為を行っ たとしても、彼らへの刑事管轄権は、PKO受入国ではなく、派遣国が専属的に行使できるのである。
カンボジア派遣の自衛隊員による 交通事故3件が発生し、軍隊派遣国の日本がそれぞれ関係者の処分をして いる。

ザイール難民救援派遣  
1994年4月、ルワンダでは内戦が再発・激化したことにより、大量難民が周辺諸国に流入し、隣国ザイールには難民総数が140万人を超えるに至った。このような状況の中で、陸上自衛隊は、ルワンダ難民の救援活動のために、1994年9月から12月までザイール東部のゴマ市に「ルワンダ難民救援隊」として約260名が駐留した。
駐留に関しては、日本は、1994年9月12日にザイール共和国の同意を得た。派遣隊員の法的地位については、日本・ザイール間で、外交関係条約に定める「事務及び技術 職員」と同等の法的地位を享有することを確認する外交上の公文を取り交わした。そして、自衛隊員は、刑事裁判権に関しては、公務中の行為であるか否かを問わずすべての行為についてザイール共和国の裁判権から免除された。また、民事裁判権及び行政裁判権に関しても、公務中の行為についてザイール共和国の裁判権から免除された。 
自衛隊員は、裁判権からの免除、社会保障に係る免除、課税の免 除、役務の免除、関税と検査の免除の特権免除を享有していた。
ザイールは、自衛官を如何なる方法によっても抑留し又は拘禁することができないし、公務遂行中であるか公務外であるかに関わらず、自衛官に対する刑事管轄権は、軍隊派遣国日本の専属となった。

イラク復興支援派遣  
陸上自衛隊は、イラク紛争(2003年3月20日~5月1日)終了後の混 乱した治安状況の中で、2004年1月から2006年7月まで約2年半、人道復興支援活動のためにイラクのムサンナ県サマーワに駐留した。駐留した自衛隊員は、総勢約5,600 名にも上った。  

陸自隊員は連合国軍の一員となり 、イラクの法手続きから免除された。「すべての連合国要員は、 その母国の専属的管轄権に服し、イラクの刑事、民事及び行政管轄権から逮捕又は抑留からも免除された。
また、日本で刑事制裁がない行為をイラクで犯した自衛隊員について、イラクに管轄権の放棄を要請 することができた。
イラク駐留の自衛隊員に関する刑事管轄権は、派遣国・日本の専属であったのである。  

クウェート空輸支援派遣  
日本は、上記のイラク紛争後に、イラク復興支援活動として、イラクに陸上自衛隊を派遣するとともに、人道復興関連物資の輸送のためにク ウェートに航空自衛隊を派遣した。

クウェート駐留の自衛隊員は、外交関係条約上の「事務及 び技術職員」の特権免除を享有することから、ルワンダ難民支援派遣と同 様に、受入国の刑事裁判権から完全に免除された。

ジブチ海賊対処派遣  
ソマリア沖・アデン湾における海賊事案が多発・急増している中、国連 安全保障理事会は、海賊行為の防止のために軍艦及び軍用機の派遣を要請 する決議を採択した。日本は、その要請を 受けて、2009年3月13日に海上警備行動を発令して、 海上自衛隊の「派遣海賊対処水上部隊(護衛艦2隻)を派遣し た。
ジブチ派遣の自衛隊員は、外交関係条約上の「事務及び技術 職員」の特権免除を享有することから、ザイール派遣やクウェート派遣と 同様に、受入国の刑事裁判権から完全に免除され、派遣国・日本の専属管 轄となった。
  「海外駐留の自衛隊に関する地位協定覚書 岩本誠吾」より引用

軍隊とは国のために兵士が命をかける機関である。日本、米国、英国、ドイツ等々すべての国の軍隊は国のために命をかける。軍隊は国の機関であり、国が雇用している兵士は公務員である。
軍隊を外国に派遣する時、公務員である兵士の人権を守ることは国にとって最重要である。人権を守るとは兵士が事件を起こした時に自国の法律を適用することである。派遣した兵士は派遣した国の国民ではなく自国の国民であり公務員であるからだ。
 兵士の自国の国民としての権利を守るために派遣した国は地位協定を結ぶ。それは当然のことであり、地位協定は昔からある。地位協定は日本と米国だけが結んでいるのではない。軍隊を派遣した国はすべて締結している。
 ところが日米地位協定を根本的に改訂しろと要求している連中は、日米地位協定は米国が戦争に勝ったから、戦後70年を経てなお、米軍優先と治外法権を認める協定であり、協定によって米軍は日本国内にあっても国内法の適用を除外されていると非難している。

 軍隊は国の最高秘密機関である。米軍の機密を日本に漏らすことはできない。それに米軍はいつ戦争が起こっても対応できるように行動の自由が保障されていなければならない。米軍が治外法権であるのは当然である。
 戦後70年経ても日本に存在する米軍が日本とアジアの平和を守るという任務に変化はない。米軍がいつでも臨戦態勢を取れるための環境は維持しなければならない。

米国にとって日本駐留の米軍の軍事機密を守るのは必要である。米兵を米国人としての人権を守るのも必要である。
そのための地位協定である。

 日本の自衛隊をシブチに派遣した時もジブ チ協定(2009年)を結んでいるが、シブチに軍隊を派遣した米国は米・ジブチ地位協定 (2001年)、米・ジブチ施設使用協定(2003年)を締結し、EUもEU・ジブチ地位協 定(2008年)を締結している。軍隊を派遣すれば派遣された国と地位協定を必ず結んでいるということである。

 地位協定は国と国が平等ではないことも指摘されている。

地位協定の場合、締約国(軍隊派遣国と軍隊受入国)は、一般的 に、互換性の関係に立っていると思われない。というのも、軍隊派遣国 が、受入国の軍隊を相互的に受け入れる必要性や意義が見出せず、想定し がたい。地位協定を締結するのは、軍隊派遣国側には派遣するだけの政治 的・軍事的意義があり、軍隊受入国側には受入るだけの国内の積極的事情 があるからである。換言すれば、共同防衛する側と防衛支援を受ける側 (軍事同盟の場合)、国内の平和を維持・回復する側とそれを依頼する側 (平和維持活動又は平和構築活動)の立場の違いが歴然と存在する。この事実から、軍隊受入国は、協定を結ばない自由や協定を破棄する自由(国 家主権)を保有しているとは言え、地位協定の交渉において不利な立場 (特権・免除の付与による主権制限)に立つことは明らかである。問題 は、受入国の主権制限の範囲をどのように決定するか(派遣国の専属的管 轄権を認めるか、今日の標準型である競合的管轄権に収めるか)、である。
 「海外駐留の自衛隊に関する地位協定覚書 岩本誠吾」

米国は日本に軍隊を派遣しているが日本は米国に自衛隊を派遣していない。日本は一方的に米軍の恩恵を受けている立場である。日本が米軍を受け入れない自由はある。しかし、自衛隊は専守防衛だから、攻撃されて初めて戦うしかできない。それでは日本を防衛するのは困難であり、日本の平和を保つためには米軍が必要である。

日米地位協定で軍属の範囲をより厳しくすることは改訂できるが勤務中の軍属に日本の法律を適用するのはできない。しかし、地位協定のなんたるかを理解していない自民党県連は今回の軍属の範囲を狭めた日米合意には不満であり、「抜本的な地位協定の改定をめざすべきだ」と主張している。自民党県連の地位協定への認識のなさは共産党など革新の理論に完全に飲み込まれている。
米軍が関係する事件や事故に関し、基地の外で米軍に警察権を認めている同協定17条の改定を求める声もあがったという。自民党県連の米軍や地位協定などの理論は共産党を中心とした革新の理論と同じである。独自の学習をしないで革新の理論をそのまま受け入れているのが自民党県連なのだ。

稲田政調会長は「地位協定の問題と基地の問題、沖縄の負担軽減の問題等々、県連とも直接しっかり党が意見交換できる常設の機関を設置してもらいたいという強い要請を(地元から)受けたので、前向きに検討したい」と日米地位協定見直し議論 常設機関設置を検討すると述べた。ぜひ設置してほしいものだ。設置した時に最重要なのは基礎勉強である。
日米地位協定の見直しにしろ沖縄の基地負担軽減にしろ基礎をしっかり勉強しないと革新と真っ向から論争できる自民党県連にはなれないだろう。

伊波氏の大勝の原因は”元米兵”によるうるま市女性遺体遺棄事件、選挙から政治の季節へ
チャンネル桜沖縄支局「沖縄の声」
2016/07/15 に公開
平成28年7月14日木曜日に放送された『沖縄の声』。本日は、キャスターの又吉康隆氏が前半「伊波氏大勝の原因は”島袋さんの死”」、後半のコラムコーナー”又吉康隆のこれだけは言いたい”では「選挙から政治の季節へ」のテーマについて解説いただきます。
※ネット生放送配信:平成28年月7月14日、19:00~
出演:
   又吉 康隆(沖縄支局担当キャスター)

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Last updated  2016/07/26 12:59:08 PM
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