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phenotexさん
http://d.hatena.ne.jp/phenotex/20060619 こんばんわ。弁理士の勉強をしているだけに、非常に興味を持って見ました。わたしのまだつたない勉強の成果で言えば、日本ビジュアル著作権協会の主張は不適切である可能である可能性があります。 偉い弁護士さんのコメントがありますが、知財の勉強をして数ヶ月のわたしでさえ、 「え? そうか? 知財よくわかってないんじゃないの?」 と思えてします。ですので、すこしは希望を持っていただければ幸いです。 まず、第一ですが、著作権法では第31条から第36条にまで渡って、教育に著作物を用いる場合の著作権の効力の制限が記載されています。基本的に法は、教育分野に用いられる著作物の著作権の効力を著しく制限しています。まずこの時点で、この分野で訴訟をする以上、法が教育者に対して著作権が及ぶことを禁止しているのです。まず、法が何を目指しているかが重要です。私塾で、教材として素晴らしい文章(たとえば卑近ですが天声人語)を教えることを禁じることは、日本国においてきわめて重大な損害です。このような主張を展開すれば、おそらく教育者有利の判決が下り、既存の著作権法の改正に繋がるでしょう。 それなりの弁護士を連れてくれば、根本から撃破できます。 続いて第十三条(権利の目的とならない著作物)ですが、この中に、国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他に関しては、著作権の効力が及ばないとされています。センター試験は独立行政法人によって発行される著作物ですので、当然著作権は発生しません。センター試験の問題は、その他にあたり、行政機関が発行しているものですから、「行政機関が発行した瞬間に、著作権は消尽される」とみなされるのが正当と感じます。 これは非常にわかりやすい議論ができる。 著作権保有者を保護しますか? 日本中の高校生を保護しますか? この論点で訴訟をすれば、著作者が勝つことはないでしょう。 法律というのは、公共の福祉のためにあるのです。 たったひとりの人物の利益のためにあるわけではないのです。 まずもって、日本ビジュアル著作権協会の主張が幼稚です。 ただ、私大の過去問となると複雑ですね。 これは、わたしにもわからんです。 さて、一番の問題は、第三十六条2項。 営利を目的とした前項の複製または公衆送信を行うものは通常の使用料の額に相当する額の保証金を著作権者に払わなければならない。 という条文ですが、ここは難しい。 これが、日本ビジュアル著作権協会の根拠条文なのですが、これをいかに攻略するか。 前述の第十三条で対抗するしかないのではと思います。 つまり、著作権法に抵触する文章は、公的機関が発行した問題文を、個々人が入手する。(これは塾の方には耐え難いことだと思いますが)その後、それに対する解説をする。 要は、私学は別ですが、公的な教育機関が発行する過去問は著作権対象外なのです。 営利団体は、それを個人的にダウンロードさせ、解説をすればいいのです。 こんな感じで考えて見ましたが、どうでしょうか。 参考になれば幸いです。 参考になったら幸いです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
June 20, 2006 02:16:55 AM
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