カテゴリ:【御勉強】
(解雇) 第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【不当解雇】どのように対処するのか。 | 新発想ビジネスヒントフォーラムWEB2.0 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/hint2003/diary/202209010001/ 高橋まつりさん過労死問題と労働施策総合推進法完全施行2022年4月の背景↙ ジモティパワハラ防止相談↙ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022年09月12日 11時30分42秒
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