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2022年09月04日
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カテゴリ:【御勉強】




(解雇)

第16条  
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


【不当解雇】どのように対処するのか。

| 新発想ビジネスヒントフォーラムWEB2.0 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/hint2003/diary/202209010001/





高橋まつりさん過労死問題と労働施策総合推進法完全施行2022年4月の背景↙



ジモティパワハラ防止相談↙







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最終更新日  2022年09月12日 11時30分42秒
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