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自動車を運転していて、故意に事故をおこしていない場合
通常は“業務上過失致死傷罪”となり最高刑で“5年以下の懲役、もしくは禁錮”になるが、それでは軽いとゆう声があり “自動車運転過失致死傷罪”とゆう自動車限定の刑が新しくつくられるとゆう話がでていて、最高“懲役または禁固7年”の刑になるとのこと。 確かに、罪が重くなれば気をつけるひとも増えるとは思うのだが 注意を怠った運転をしての事故と、注意をしていたのに避けられなかった事故が 同用に重い刑罰をうけなければならないのには、納得がいかない! 例えば…カーナビやオーディオ等の操作に気をとられ、前方不注意によって事故をおこしたのなら重い量刑であたりまえだと思うが しっかりと運転に集中をしていたにもかかわらず…親の手を離れて子供が飛び出したり、自殺志願者が飛び込んできたりして事故をおこしてしまったとゆう場合にも同様の刑になってしまうのである! まぁ…執行猶予等の減刑にはなるとは思うが、それよりも 業務上過失致死傷罪のほかに“注意義務違反と業務上過失致死傷罪を足した”ようなものをつくったほうが良いと思うのですが…。 …それと、飲酒運転で人身事故をおこした奴が“危険運転致死傷罪”の適用を逃れる為、事故後すぐに通報せず “ひき逃げ”して、事故後に酒を飲み“飲酒運転の事実を隠す”とゆう“逃げ得”の問題も取り沙汰されていますが… これは、ある意味簡単な解決方がある。 それは、《事故後、すぐに通報せず 飲酒した時点(事故前後関係なく)で、即“危険運転致死傷罪”を摘要する》とゆうもの。これなら隠す意味がなくなるので良いのでは?!と思う。 事故後、時間が経っていても 基準値以上のアルコールが検出された時点で適用となれば、逃げる奴も少なくなるし、それによって死なずに助かる人も増えると思う。 とくに大きな事故の場合すぐに、犯人が割り出される確率が高いので 確実に“危険運転致死傷罪”を適用できるわけです! 少々、乱暴な方法かもしれませんが これくらいしなければ なかなか解決しないと思う! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年03月09日 06時05分26秒
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