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カテゴリ:金融法律関連
自己破産 の要件(支払不能の状態について)
申し立てをするには、そのための要件を満たしていなければなりません。自己破産 をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。 支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということになります。 申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと普通に返済していくことができますので、支払不能の状態ではないと判断され自己破産 はできないことになります。 逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産できることになります。 平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われます。(もちろん、扶養家族が多い場合や生活保護を受けている場合などは、そういった事情を考慮して判断されることになります。) なお、自己破産 の制度は普通に働いているのに返済できない状況を前提にしているので、無職であっても、そんなに大幅に自己破産 できるかどうかの分岐点が変わるものではありません。普通に働いている(働ける)状態で、なおかつ特別な事情がないケースで自己破産 を申し立てた場合、債務の総額が200万円に満たないと申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されて自己破産 の申し立ては受理されない可能性があります。 自己破産 が受理されない場合の債務整理は他の方法を検討することになります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.07.28 16:47:46
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