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ホルスの眼o(^▽^)o

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荒らしへの法的対抗手段

http://www.web110.com WEB110(ウェブ・ワン・テン)から転載させて頂きました。荒らしがあった場合の参考にして下さい。


誹謗中傷
●刑法 第230条 《名誉毀損罪》
1)公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者は其事実の有無を問わず3年以下の懲役若しく
 は禁錮又は50万円以下の罰金に処す。

『名誉とは人の社会的評価又は価値を指称する』
『本条にいう公然事実を摘示するとは、他人の名誉を毀損すべき事実を不特定多数の人に認識
 させる状態に置くことをいう』
『不特定多数の見聞し得る状況で事実を摘示すれば、たとえその当時見聞者がいなかったとし
 ても、公然事実を摘示したものということを妨げない』
『多人数であってもその数又は集合の性質から見て、よく秘密が保たれ絶対に伝播のおそれが
 ないような場合には、公然ということはできない』
『名誉毀損における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であっても、
 これを摘示表白した場合は同罪を構成する』

●刑法 第231条 《侮辱罪》
 事実を摘示せずと雖も公然人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。

『公然の侮辱罪とは、不特定多数の見聞き得べき場所で人の名誉を毀損すべき意見を発表する
 行為をいうのであって、被害者がその当時その場所にいたかどうかを問わない』
『他人の名誉を毀損する具体的事実を公然告知したのではなく、単にその社会的地位を軽蔑する
 自己の抽象的判断を発表したのにすぎない場合には、侮辱罪が成立する』

●刑法 第233条 《信用毀損罪・業務妨害罪》
 虚偽の風説を流布し又は偽計を用い人の信用を毀損若くはその業務を妨害し
 たる者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。

●刑法 第234条 《威力業務妨害》
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

●民法 第710条 《精神的損害に対する損害賠償》
 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わ
 ず前条の規定【損害賠償】に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損
 害に対しても其賠償を為すことを要す。

●民法 第723条 《名誉毀損の損害賠償の特例》
 他人の名誉を毀損したる者に対しては裁判所は被害者の請求に因り損害賠償
 に代え又は損害賠償と共に名誉を回復するに適当なる処分を命ずることを得。

●民法 第230条 《信用毀損及び業務妨害》
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

恐喝・脅迫行為
●刑法 第249条 《恐喝》
 1)人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 2) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
●刑法 第250条 《恐喝未遂罪》
 この章の罪の未遂は、罰する。

●民法 第234条 《威力業務妨害》
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

サーバーの機能に重大な損傷を及ぼす行為
●刑法 第234-2条 《電子計算機業務妨害罪》
 人の業務に使用する電子計算機若くは其用に供する電磁的記録を損壊し若く
 は人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若くは不正の司令を与え又は
 其他の方法を以て電子計算機をして使用目的に副う可き動作を為さしめず又
 は使用目的に違う動作を為さしめて人の業務を妨害したる者は5年以下の懲
 役又は100万円以下の罰金に処す。

猥褻画像を添付する行為
●第175条 《わいせつ物頒布等》
 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
 二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的
 でこれらの物を所持した者も、同様とする。

その他
●刑法 第161条-2 《電磁的記録不正作出及び供用》
 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する
 電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又
 は百万円以下の罰金に処する。
3不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処
 理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

●刑法 第159条 《私文書偽造等》
 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書
 若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは
 事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、
 前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は
 変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。




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