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今,会社分割の実行を計画しています。
会社分割なんて初めてなので,必死で勉強しています。 やっぱり,試験とか,事件として勉強やらないと真剣に勉強しないよね。 で,分割する理由ですが,よーするに再建です。 過剰な債務から優良部門を切り離して,新資本を注入して再建するということです。 で,分割会社は債務超過なんですよね。 旧法では,債務超過会社の会社分割は原則として認められないという解釈が通っていたんですね。初めてしりました。 解釈論的には,旧法374条の2第1項3号で「各会社の負担すべき債務の履行の見込みあること及びその理由を記載したる書面」の開示が求められていることを根拠に,「債務の履行の見込みがあること」が会社分割の実体的な要件とされていたようです。 このような解釈をした判例としては,名古屋地判平成16年10月29日判決(江頭805頁,会社判例百選95事件)があります。 で,分割会社が,債務超過会社では,分割会社の債務の履行の見込みがないことになり,承継・新設会社が債務超過では,承継・新設会社の債務の履行の見込みがないとして,会社分割の要件を欠くとされるわけです。(もっとも,分割の要件を欠くとしても,分割無効の訴えは,異議を述べられる債権者等しか提訴できないのですけれどもね。) さて,しかしながら,この解釈論は,不当なように考えられます。 なぜなら,債務の履行の見込みあること,とは本質的にはキャッシュフローの問題であって,バランスシートの問題ではないからです。 そもそも,会社分割の利用法としては,会社の優良部門を過剰な債務から解放し,また過剰な資産を切り離し,無駄な費用を削減する等してか経営体質を改善してより利益を挙げられる会社にすることが典型の1つと考えられます。 そのような分割が必要な会社はそもそも債務超過に陥っている可能性が高く,債務超過会社を再建する手法として会社分割が使えないなら,会社分割の意義は相当に低下するといえます。 たとえ債務超過であっても,分割によって,収益を上げられる会社に再建できれば,「債務の履行の見込みあること」に該当すると謂うべきでしょう。 また,物的分割の場合は,分割会社の財産は変化しない(株式として財産が残る)から,分割することによって分割会社の債権者が不利益を被るとはいえないです。さらに,実質的に人的分割の場合には,債権者保護手続で意義を述べれば弁済や担保提供を受けられるのですから,いずれにせよ,分割会社の債権者は不利益を被りません。他方,承継・新設会社に債務承継されても,異議申立てや,分割会社にも連帯責任(重畳的債務引受)などにより債権の担保が存在するので,やはり債権者には不利益は生じないでしょう。 で,実は,会社法は,この解釈に関する条文の文言が変化していますね。 会社法規則182条等では「会社の債務の履行の見込みに関する事項」を開示しろとなっていて,「見込みあること」を開示する必要はなくなりました。 この文言からすれば,履行の見込みに関する事項を開示すればよいだけとなります。 履行の見込みがなくても履行の見込みに関する事項を開示したことになりますから,条文の要請を満たしており,分割の有効無効を左右しないといえます。 会社法の立法担当者の見解も,見込みの有無は分割の実態要件ではないとするようです(相澤哲,細川充商事法務1769号19頁。上級商法M&A第3版150頁。)。 もっとも,江頭805頁は,なお,分割の実体要件と解するかのような記載をしています。また,弥永先生も無効原因になりうると考えているようですね。 しかし私としては,会社法の文言に従って分割を実行するのみです。
秋から分割の案件やってるけど債権者の調整は本当大変だねー
債務超過会社が分割できないってのは確かにおかしな話な気がする。理由はおっしゃる通りの事。これまでも実際には債務超過会社の分割は行われてる訳で(つまり債権者を納得させるってことだけども)、法律が実態に追いついたってとこですか。とはいえ実務的には結局やることは変わってないよね。要は債権者を納得させるってことですか(笑) 結局分割したBad部門(分割承継会社)に借金残して、将来的には精算してしまうのだけどね。まぁつまり借金踏み倒す訳です。やっぱりなかなか銀行さんは納得してくれないのよね。でもそうした方が経済合理性が高いのだよ、という証拠作りを一生懸命やると共にGood部門のキャッシュフロー改善策を考えてましたよ。ま、Goodとは到底言い難いGood部門だけどね(苦笑) (2007.01.13 22:54:12) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
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