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『夫と考え方が違うということで勝手に家を出て別居生活を始めた妻。
だが、子供がいて働き口もないので生活費が欲しいと言ってきた。』

さて、夫は生活費の支払いを拒否できるのか!?

別居の原因は?
別居した夫婦の夫が妻への生活費支給を拒否する例は少なくない。
生活費、つまり婚姻費用の請求権の有無と、その金額の決定には次の2点が考慮される。

一つ、
別居した原因。暴言暴力、不倫、飲酒、諸事、性格の不一致など。

二つ、
その原因の責任が夫婦のどちら(また両方)にあるかと責任の度合い。

このケースの場合、
夫にほとんど責任がなく、妻が一方的に別居を強行している。
考え方の違いはお互い様であり、改善の努力が乏しいことから
妻の要求はたんなるわがままであり、権利の乱用といえる。

このことから夫は妻からの生活費の要求を拒否することができる。

【夫婦には扶助義務がある】
夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助し合わなければならない。
これを生活保持義務といい、夫婦は同等の水準の生活をするのが本来である。

また、結婚生活の費用は夫婦の資産、収入、家事労働その他一切の事情を
考慮して分担の割合が決められる。
もちろん、専業主婦であっても経済的な利益を分かち合う権利があるわけです。

このことから考えると、このケースの夫も、子供の養育のために働けない
妻に対して、多少の生活費分担を支払う必要があるといえるのではないか。

そして、未成年の子供がいる場合は、別居の責任がなくても、夫は子の生活費を
支給しなければならない。


     結論:基本的には妻からの生活費請求を拒否できる。


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