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『借りていた借家が又貸しであることがわかった! オーナーから退居を要求されているが、さて、出ていかなければならないのか!?』 又貸しは禁止 これは所謂、無断転貸にあたる。 又借りした者は、その事を知らずに借りていたわけで、まったく悪気ない。 しかし、法律では賃借人は賃貸人の承諾を得ずに、賃借権を譲渡したり、 転貸したりすることを禁止している。 そして、賃借人がこれに違反したら、賃貸人は契約を解除できることになっている。 では、又借りしたときの居住権はどうなるのか? このようなケースで、知らずに又借りしていた者は、 本来の賃借人にきちんと家賃を払ってきたわけで、 一見、又借りしていた人に何の落ち度もないように思える。 しかし、それは又借りしていた人と賃借人との問題であって、当の家主にgは無関係である。 又借りした人は、賃借人に対して抗議のうえ、二人の間において解決するしかない。 また、住んだ期間が数年あった場合に、居住権があるのでは・・・と 考える人もいるでしょうが、 残念ながら、このケースでは、居住期間が仮に10年であったとしても 居住権は認められず、すぐに退居しなければならない。 なお、過去の判例によると 借りていた部屋のごく一部を短期間転貸した例など、賃貸人に迷惑や損害 をあまりかけていないケースでは、契約解除権は発生しないといている。 |