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『借りていた借家が又貸しであることがわかった!
オーナーから退居を要求されているが、さて、出ていかなければならないのか!?』

又貸しは禁止

これは所謂、無断転貸にあたる。
又借りした者は、その事を知らずに借りていたわけで、まったく悪気ない。

しかし、法律では賃借人は賃貸人の承諾を得ずに、賃借権を譲渡したり、
転貸したりすることを禁止している。
そして、賃借人がこれに違反したら、賃貸人は契約を解除できることになっている。

では、又借りしたときの居住権はどうなるのか?

このようなケースで、知らずに又借りしていた者は、
本来の賃借人にきちんと家賃を払ってきたわけで、
一見、又借りしていた人に何の落ち度もないように思える。
しかし、それは又借りしていた人と賃借人との問題であって、当の家主にgは無関係である。

又借りした人は、賃借人に対して抗議のうえ、二人の間において解決するしかない。

また、住んだ期間が数年あった場合に、居住権があるのでは・・・と
考える人もいるでしょうが、
残念ながら、このケースでは、居住期間が仮に10年であったとしても
居住権は認められず、すぐに退居しなければならない。

なお、過去の判例によると
借りていた部屋のごく一部を短期間転貸した例など、賃貸人に迷惑や損害
をあまりかけていないケースでは、契約解除権は発生しないといている。
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