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2015年02月21日
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カテゴリ:備忘記録
まだ買ってないけど、確定申告特集してたのでメモ。

売却益:譲渡所得、申告分離課税
配当:配当所得、源泉分離課税、配当控除あり

配当は特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告すると米国での徴収分は外国税額控除として戻る。
NISAは、2重課税にならないため外国税額控除は適用されない。
日本は2割課税だけど、米国は1割。





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最終更新日  2015年04月26日 12時04分39秒
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