カテゴリ:備忘記録
◆生前贈与の落とし穴
親が払うと相続財産として加算。 子供名義の生命保険は、生命保険料相当額を子供の口座に振り込み、自分の口座から保険料を支払う。 ◆小規模宅地等の特例の落とし穴 1.節税のつもりの贈与が無意味、80%減も対象外で裏目に 相続時精算課税制度:親からの2500万円までの一括贈与が贈与税非課税になるという制度 贈与分2500万円は相続財産として合算されるうえ、小規模宅地の80%減は適用されない。 2.家を売るのが早過ぎて、評価減は取り消し 80%減適用には相続税の申告期限(相続発生10カ月後)までその土地を所有する要件がある ◆おしどり贈与の落とし穴 不動産取得税、登録免許税、司法書士の報酬がかかるが、 配偶者への相続は1億6000万円まで非課税、小規模宅地等の特例あり。 ◆独身で配偶者、子供、親がいなくて兄弟だけだと好きな人に財産を残すという遺言書を書くと 兄弟には遺留分がない。 ◆相続税の支払いはなくても、適用時に申告が必要なもの 小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、広大地の評価など ※うちの場合、父がド郊外にマイホームを建てて地価は下がりまくり、夫婦でバブル期の「おのぼりさん」で金遣いが荒い、盆栽の廃棄とセンスが悪くて塩漬けになってる株の始末だけ。 母は、私の学習机、妹の電子ピアノ、姪のベビーベットを物置きにし、捨てた服、傘や歯ブラシを貯めこんでゴミ屋敷。廃棄代は非課税にならないの? ◆遺産がなくて相続放棄ができる3ヶ月を過ぎてから借金の督促がくる→督促状が届いた時から3ヶ月以内に相続放棄できる場合も ◆パスワードがわからなくてネット証券の株が下がるのを見てるだけ、ネット口座の遺産を減らさないには郵便物のチェック
◆遺言書を燃やした場合 民法891条「相続欠格」 相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄、隠滅したら相続の権利を失う ◆役場に遺言書のデータは残っている ◆病院で死んだら2時間以内に引き取り、銀行口座は凍結されてる、 遺骨遺棄罪で3年以下の懲役の可能性がある ◆遺産相続トラブル 生命保険は、遺産にならない:受取人が指定されているとその人が全てもらう 受取人は複数にできる、上限なし 借金:プラスだけ相続できない 相続放棄の期限:亡くなったことを知った日から3か月以内 後から借金を知るケース:借金を知った時点ですぐ家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをとれば 例外的に認められるケースもある 遺留分:遺言書通りに遺産を相続できない 相続税:3000万円以下はかからない、さらに相続人1人あたり600万円控除 ◆悪意のない遺産の使い込み 長女は母と同居し、親の金で旅行、訴訟するも立証できず次女は遺産を諦めた 姉妹は絶縁状態 →成年後見制度:家庭裁判所が選任する親族や弁護士などに財産を管理してもらう制度 ◆子連れ再婚の落とし穴 連れ子には相続権がない→連れ子と養子縁組をする ◆親心が仇に・・・ 遺言書に半分ずつ分けろと書いてあったが、長女はマイホームの頭金を出してもらった →「相続財産の前渡し」に該当 :自動車、結婚費用、学費・留学費用、不動産(家・土地) 遺言書に特別受益のことも書いておけば争いを防げる ◆認知症の父に公証人を連れて行き、遺言書を読み上げていいか返事させる 裁判で不正を立証できず遺産は次男の元へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2018年12月08日 14時51分50秒
[備忘記録] カテゴリの最新記事
|